ミセスMの毎日がチャレンジ

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審理の日が決まりました。。。

2010年11月17日 | 社労士の目
 6月に、うつ症状の方から再審査請求の依頼があり、厚生労働省に提出した書類審査の日が決まりました。

 再審査請求というのは、年金請求の最後の手段です。
私が依頼されたのは、障害年金の再審査請求というもので、一番初めに請求するのを裁定請求といいます。
その決定に不服がある時は、審査請求というのを60日以内にします。

 再審査請求というのは、その審査請求に不服がある時に、これも60日以内に行うことになっています。

 一寸ややこしいですが、審査請求というのは、審査官という人が出された書類を鑑定して、決定を下すのですが、ほとんど覆ることはないようです。

 要するに、最後の再審査請求まで行くというのがほとんどの道筋となっているようです。

 再審査請求は合議制で
何人かの有識者が、審理の日を決めて、「ああでもない、こうでもない」意見を出し合って決めてくれます。

 審査請求のように、独りの審査官が決めるわけではなく、いろんな意見を出し合って法律に基づいて決定してくれます。

 今回の請求人は、裁定請求も審査請求もご自分でされました。
・・・で、結局すべて却下されたので、私に依頼されたのです。

 ここはプロとして、ガンバラにゃあ~
障害年金に精通している知り合いの先生にいろいろご指導いただいて、我ながらいい出来の申立書を作ることができました。

 いいたいことは全て書いたつもりやけど、後一押し、審理の日に、東京の厚生労働省に行って、意見を言うてきます。




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