顧問先の会社で、62歳の人が退職することになった。
60歳からの雇用延長をした人なので、当然自己都合退職ということになる。
普通なら、離職票を書いて、普通に退職していく。
ちょっと、勉強していれば、すぐに雇用保険の基本手当てをもらえるように、工夫してあげることもあるかもしれない。
じゃ~んここで、社労士の登場です。
まず、この62歳の男性は、「高年雇用齢継続給付」というものを受けている。
これは、定年後の継続雇用のときに、25%以上給与が下がった人に、雇用保険から下がった分の割合に給付が付く。
ただ、月末までいないとその月分は支給されない。
普通は、社員のことを考えて、月末退職にして給与と「継続給付」を受け取れるようにしてあげる。
ここは、20日締めの会社なので、10日分の給与と月末退職にすると、社会保険料が掛かってくる。
「部長、会社負担おっきいですよ」
それに、昭和18年5月以降の生まれの人については、60歳退職時の賃金ではなくて、減額された今の賃金が雇用保険の基本手当ての基礎となる。
「部長、年金を貰ったほうが、雇用保険より得ですよ」
ということで、この方は、9月の20日付で自己都合退職となり、雇用保険の基本手当てよりも老齢厚生年金を優先取得することになりました。
知っているからこそできる裏技です。
何でも、基本道理がいいとはかぎらへんねんでぇ~~。
60歳からの雇用延長をした人なので、当然自己都合退職ということになる。
普通なら、離職票を書いて、普通に退職していく。
ちょっと、勉強していれば、すぐに雇用保険の基本手当てをもらえるように、工夫してあげることもあるかもしれない。
じゃ~んここで、社労士の登場です。
まず、この62歳の男性は、「高年雇用齢継続給付」というものを受けている。
これは、定年後の継続雇用のときに、25%以上給与が下がった人に、雇用保険から下がった分の割合に給付が付く。
ただ、月末までいないとその月分は支給されない。
普通は、社員のことを考えて、月末退職にして給与と「継続給付」を受け取れるようにしてあげる。
ここは、20日締めの会社なので、10日分の給与と月末退職にすると、社会保険料が掛かってくる。
「部長、会社負担おっきいですよ」
それに、昭和18年5月以降の生まれの人については、60歳退職時の賃金ではなくて、減額された今の賃金が雇用保険の基本手当ての基礎となる。
「部長、年金を貰ったほうが、雇用保険より得ですよ」
ということで、この方は、9月の20日付で自己都合退職となり、雇用保険の基本手当てよりも老齢厚生年金を優先取得することになりました。
知っているからこそできる裏技です。
何でも、基本道理がいいとはかぎらへんねんでぇ~~。
もらう時になったら相談するわ!
私より先に死んだらアカンでー!