ミセスMの毎日がチャレンジ

毎日の暮らしの中の知恵と工夫。 料理やダイエットへの挑戦日記。 仕事上の知識の公開(年金や資産管理など)。

思案六法。。。

2015年04月30日 | 社労士の目
 障害年金のお客様の代理で年金事務所によく行きます。
提出しに行くのはもちろんですが、最初の第一歩である保険料納付要件を調べに行くことがよくあります。

 これは、障害年金を請求する資格があるかを調べるために必須のことです。
未納がないか、3分の2要件を満たしているか、一番最初にしなければならない一番大事なことです。

 今日も、得意先へ給与明細を持って行った帰りに行ってきました。
あたしがいつも年金相談員さんに出してもらう資料は決まっているのですが、今日はそれを見て頭が真っ白になってしまいました。

 出してもらった資料の国民年金の納付要件はすべて納付済みで、きれいなアルファベットのAとPが並んでいます。
Aは「保険料をきちんと払っていますよ」、Pは「前納してますよ」という見ていて気持ちのいい画なんです。

 でも、よくよく見てみると、初診日よりも前の納付記録がないのです。
初めて働き出したのが22歳でそこからの記録はきれいに揃っているのですが、それより前の二十歳からの記録がない。
つまり、20歳から22歳までの2年間が未納となっているのです。
それ以降は未納も遅れもなくきれいに納付しているのに・・・・

 障害年金の納付要件は20歳から初診日の前前月までを見るので、いくらそれ以降がきれいでも、請求する資格が無くなってしまいます。

 年金事務所の人は、「あ~、残念ですね」と片付けているけど、そう簡単にあきらめ切れるもんではありまへん。
・・・と言っても、事実を変えることなどできひんし…。

 「ここは六法思案のしどころ」です。
なんかいい案が浮かんできますように・・・・。
依頼主を地獄のどん底に突き落とすわけにはいかへんもん。

 う~ん