大分単身赴任日誌

前期高齢者の考えたことを、単身赴任状況だからこそ言えるものとして言ってみます。

連載③・・・「筆界」

2017-05-21 13:42:35 | 日記
前回、「いわゆる原始筆界と言われるものは実在しない」ということを書きました。「実在しない」というのは、単純に「ない」というのとはちょっと違います(わかりにくい話ですみませんが・・・)。
それは、
① 「実在」はしないけれど、「地域社会の共通認識」という形で言わば観念的には存在している。(→これが、「筆界確認」を「立会」によって行ってきたことの根拠としてある。)
② 「筆界」をめぐって現実に行われてきたことは、観念的に存在するものを法的な構成として「ある」ものとした(擬制した)、ということであり、その意味で巧緻(狡知)な仕組みとして有効に機能してきた。

という意味合いで言うことです。さらに、もう少し先回りして言うと
③ そのような①②の前提が、今、崩壊してきているのであり、その事実を振り返りながら新しい方法を考える必要が、実務者としての土地家屋調査士にはある。
ということになります。

・・・ということを一応お断りしたうえで先に進みます。

先の引用文の中で、寶金先生は、「筆界は、地番の成立とともに当然に成立する」ということを言っていました。しかし、何故そのように言えるのでしょう?おそらく、「地番」というのは、本来区分されているものではない土地を人為的に区分したものなのだから、「地番」が定められた、ということは「筆界」もある(成立した)ということなのだ、というようなことなのだと思います。
しかしそうでしょうか?
あまりぴったりとしたたとえではないかもしれませんが・・・・、大きなフライパンで何個もの目玉焼きを作るとき、「一つの目玉焼き」というのは元の一つの卵として区別されるものではありますが、フライパンの上でそれぞれの白身がまじりあっているとき、その目玉焼きの「境」というのは必ずしも「当然に成立する」ものだとは言えないように思えます。特に、主な関心が黄身にある時はより一層そうです。
実際の我が国の歴史の上での「地番の成立」の歴史を見ると、この目玉焼きのたとえ以上に、「地番」は設定されても「筆界」は設定されていない、ということであったのだと思います。
そのような関心のもと、この後、少し、歴史について見るようにします。

「地番・筆界の成立」については、次のような理解が一般的なものだと言えるでしょう。
「境界確定の訴は、・・明治初年に設定された地番の境界を、現地においてどこに存するかということを設定することに、その本質がある・・・」(村松俊夫「境界確定の訴」P21)
というものです。
ここで問題にするのは、「境界確定訴訟」の性格に関することではなく、「明治初年に設定された地番の境界」というような理解の仕方です。
このような理解は、もう少し丁寧な言い方だと次のように言われます。
「地租改正事業の際、一筆の土地として把握され、図面に公示された区画に対応する現地の線は、その後変更がされない限り、登記法(明治19年)及び不動産登記法(明治32年)の下で当該土地が一筆の土地として登記された時の筆界(原始的筆界)に一致するものと考えられる。」(「平成17年不動産登記法等の改正と筆界特定の実務」P20)
このような持って回ったような言い方の中には、「地租改正事業によって筆界が設定された」とは必ずしも言えないのではないか、という疑念も含まれているように私には受け取れるのですが、それにしてもそのうえで、この引用文のすぐ後では「現在の土地の筆界は、明治初期に創設されたものと、その後の分合筆により形成されたものから構成されていることになる。」(同)と言われていますので、「原始筆界」は「明治初期に創設されたもの」だ、という理解に立っているのだと思えます。

さて、本当にそうなのか?ということが問題であり、そのことについて、次回以降で、実証的な観点から見ていくようにしたいと思います。