今週は、特に会務予定のない週です。自分の仕事をしつつ、たまっている諸問題の整理をしたいと思っています。
その中の一つ。先日の九州・四国ブロック研修会での話を聞いて考えたことを、来週の全国会長会議で「土地家屋調査士の業務領域」についての討議がなされる予定、ということもあって考えたので、少し書きます。
「土地家屋調査士の業務領域」ということを考える時、まずはその特異な「狭さ」ということを考えるべきなのだと私は思っています。水平的な拡がりにおける「狭さ」です。それは、平成17年の法改正以前には「表示に関する登記に必要な調査測量、申請、審査請求」であり、法改正によって「境界問題」が加わったにしろ、「調査士を調査士として基礎づけている業務領域」は、他の資格業と比べても「狭い」ものだと言えると思います。
その上で、もちろん、この「狭い」領域に関することのみしかできないわけではなく、これに附帯・関連する業務をできるわけで、ここで業務領域は一気に拡がります。そして、このように業務領域を広げていく中で、その「関連性」の限界、というものも見えてきます。これ以上は「調査士として」やることなのかどうか?ということが問題になるわけです。
その場合は、何も「調査士として」ということにこだわらず、別の立場で(自由な一個人として)行えばいい、ということになります。もちろん、その場合においても「調査士としての品位保持」の責任を負いつつ、ということではありますが。
このことは個人の調査士(あるいは法人)として問われることですが、「調査士会」という組織としてはさらに厳密に考えるべきことになります。
以上のことは、水平的な広さについて、ですが、同時に垂直的な位置、ということについても考える必要があります。その業務を行うにあたって、どのような位置にあり、どのような役割をはたすべきものとしてあるのか、という問題です。平成17年の法改正ではこの点でも大きな変化があったのだと私は思っています。すなわち、「境界問題」についてその解決へ向けた主体的な立場における関与、ということが加わったことです。この意味を、旧来の業務領域における「補助的役割」からの脱却、ということとの関連で考えるべきであり、そこに私たちにとっての大きな課題がある、と私は思っています。水平的な拡がりも、これを基礎にしなければ、実質を持ったものとしては実現しえないように思えるのです。
・・・これらのことについて、「現実」に基礎を置きつつ「未来」を見た議論をしていければ、と思っています。