取締役等の役員の責任を追及する株主代表訴訟が、原告と被告との間の共謀により不当に請求が棄却されたような場合、会社や他の株主は、再審の訴えをもって不服を申し立てることができる。会社法853条である。要は、馴れ合い訴訟によって役員に対する責任追及を怠ることに対して、それを再審という形で是正することを認めた条文であり、民事訴訟法の一般原則上の再審事由に対する追加的再審事由のようにいわれることもある。
もっとも、会社法上、馴れ合い訴訟による不当判決がなされる可能性がある場面は株主代表訴訟の場面に限られないようで、例えば、株主が会社に対して訴えた新株発行無効訴訟において、会社側が有効性をまともに主張立証しなかったことから無効判決がなされたような場合、第三者割当を受けた新株の株主(ここでは新株引受人としておく。)は、訴訟からは蚊帳の外のまま新株引受の効力を否定されることになってしまう。
民事訴訟法がらみの判例なので、あまり注目していなかったのであるが、新株発行無効訴訟における馴れ合い訴訟において、無効判決により結果的に新株引受の効力を否定される新株引受人から、再審請求をする方法について、昨年、最高裁が判断を示している。どうするかというと、新株引受人から、再審の訴えを提起すると同時に独立当事者参加の申立をすればいいというのである。
もっとも、会社法上、馴れ合い訴訟による不当判決がなされる可能性がある場面は株主代表訴訟の場面に限られないようで、例えば、株主が会社に対して訴えた新株発行無効訴訟において、会社側が有効性をまともに主張立証しなかったことから無効判決がなされたような場合、第三者割当を受けた新株の株主(ここでは新株引受人としておく。)は、訴訟からは蚊帳の外のまま新株引受の効力を否定されることになってしまう。
民事訴訟法がらみの判例なので、あまり注目していなかったのであるが、新株発行無効訴訟における馴れ合い訴訟において、無効判決により結果的に新株引受の効力を否定される新株引受人から、再審請求をする方法について、昨年、最高裁が判断を示している。どうするかというと、新株引受人から、再審の訴えを提起すると同時に独立当事者参加の申立をすればいいというのである。
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