実務家弁護士の法解釈のギモン

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債権法改正-売主の担保責任(3)

2015-09-02 13:56:42 | 債権各論
 担保責任特有の問題は、追完請求権と代金減額請求権になる。

 追完請求権の内容は、目的物の修補、代替物の引渡または不足分の引渡による履行の追完がその内容となっている。これには若干の理論的意味がありそうである。
 まず、そもそも、通常の債務不履行の場合の効果としても、履行の強制が可能であり、債務不履行の態様が不完全履行であれば、追完履行請求権として現れる。そのため、売主の担保責任における追完請求権は、この一般的な追完履行請求権が売主の担保責任の場面でも存在することを確認した規定と理解できる。
 が、従前、瑕疵担保責任の場面での議論では、法定責任説からは追完請求権は存在しないと言われていて(ただし、特定物の売買に関する限りのことである)、最高裁の分かりにくい判例はあるのだが、それはともかく、おそらく実務もこの法定責任説に従っていたのではないかと思われる。
 しかし、改正案では契約不適合一般に追完請求権が認められ、品質不適合の場合(すなわち従前の目的物の瑕疵)でもその修補を請求することを明文で可能とした点に意味がありそうである。ここでも法定責任説ではなく契約責任説を前提とした改正であることが見て取れることになる。

 他方で、売主は、買主に不相当な負担を課すことがなければ、買主が請求した方法とは異なる方法で履行を追完することができる。例えば、一部部品が壊れていることを理由に、買主が代替品の引渡を求めてきても、壊れた部品の修理が比較的簡単で修理すれば十分に機能を発揮できるとすれば、売主からの修補による追完を認めるという趣旨であろう。
 このことにより、買主に不当な負担を課さない範囲で追完方法について売主のイニシアチブを認めたことになる。

 理論的な問題としては、この売主側のイニシアチブの規定が、追完履行請求権に関する売買における特則なのか、それとも債務不履行一般の追完履行請求権においても、この理が妥当するのか否かである。
 規定ぶりからすれば、特則と考えられそうであるが、いずれにしても、有償契約に準用される規定である以上、追完請求における売主のイニシアチブに関する規定の適用範囲は広い。

 追完請求権については、ほかに、買主の責めに帰する事由による契約不適合の場合は追完請求権は発生しないという規定も盛り込まれる。
 これは、現行法における、債権者の責めに帰する場合の危険負担の債権者主義に関する規定と同趣旨であり、現行法のような危険負担の一般的規定ではなく、個別の場面でそれぞれ規定する立法方針に基づき、その個別規定を追完請求権規定にも規定したものであろう。

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