実務家弁護士の法解釈のギモン

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会社法改正案-旧株主による代表訴訟(2)

2014-02-27 10:59:58 | 会社法
 旧株主による代表訴訟の提訴要件は、多重代表訴訟の提訴要件と異なっている。

 多重代表訴訟の提訴権を有する株主は、総議決権数の1%以上または発行済株式総数の1%以上の持株比率が必要であり、少数株主権として構成されているが、旧株主による代表訴訟は通常の代表訴訟と同様に単独株主権とされているという点である。
 ただし、責任追及できる範囲に限定があり、株式交換・株式移転の効力が生じるまでに役員の責任原因がある場合に限られる点である。別の角度から言えば、役員が責任を負う原因が生じた時点では、いまだ当該会社の株主であった者に限って提訴権があるということになる。

 このあたりのこれまでの立法過程を振り返ってみると、そもそもは、株主代表訴訟係属中に当該会社が株式移転をして提訴株主が当該会社の株主ではなくなってしまった事案で、株主代表訴訟の原告適格を喪失するという裁判例(最高裁判例ではなかったかもしれない)から始まっている。
 この裁判例の結果は、理屈は理屈なのであるが、この結果を認めると、恣意的な株式交換、特に恣意的株式移転により株主代表訴訟を免れることが可能となってしまうし、また株式交換や株式移転により提訴株主に完全親会社株式が交付される場合は、当該株主は、いまだ利害関係を有しているはずである。それにもかかわらず原告適格を喪失するというのはいかにもおかしい。
 そこで、このような場合でも原告適格を失わないようにする改正が行われ、それが現行会社法851条となっている。

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