実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

動産譲渡登記は利用価値がない?(1)

2010-10-12 09:58:21 | その他の法律
 平成10年に債権譲渡登記なるものが制度化され,さらに平成17年だったか,動産譲渡登記なるものまで制度化された。
 債権譲渡登記は,実務でもわりとよく使われているようで,私が弁護士としての仕事をしている中でも債権譲渡登記を目にする機会は比較的増えていると言えるだろうか。債権譲渡登記に関する判例も登場しているようである。
 それに比べて,動産譲渡登記はどうなのであろう。

 そもそも,動産の譲渡に関して,登記をもって対抗要件とすることを広く活用することは,およそ考えにくい。なぜなら,動産の譲渡は日常茶飯事に行われており,毎日ゴマンと動産が譲渡されているが,それをいちいち登記することなど,およそ考えられないからである。

コメントを投稿