前回までに述べた6者完結型の企業群の事例は,極端な事例であることは確かであるが,この6社完結型の企業群の設立は,やろうと思えばいつでも出来るやり方であることには留意すべきであろう。
上場企業の場合,法人株主が存在したとしても,株主構成は極めて複雑に入り組むし,どの株式会社も個人投資家が相当な程度の割合で存在するであろうから,資本の完全空洞化ということは起こらないであろう。しかし,バブル経済崩壊前までは株式の持ち合いというのは当たり前の現象であった。今現在,また安定株主工作として株式の持ち合いが復活している場面もありそうである。しかし,それは部分的に資本の「殻」を作り出しているに過ぎないともいえそうなのである。
もっとも,会社法が,会社の親子関係(その結果としての子会社による親会社株式取得の制限)として原則50パーセントルールを採用し,株式相互保有における議決権の存否について25パーセントルールを採用していることは,尊重せざるを得ず,株式の相互保有そのものを直ちに違法とすることは出来ないことは当然である。
しかし,たとえば買収防衛策として行われた第三者割当増資が,著しく不公正であるものの,発行差止が間に合わなかったような場合であって,増資による株式の相互保有関係が認められるような事案では,上記25パーセントルールなどに形式的には抵触していなくても,その増資した株式のうち,相互保有として「殻」に相当する範囲についての議決権については,買収者による株主提案が行われているような株主総会において,その議決権を否定する解決というのもあり得てもよいのかもしれないと思っている。少なくとも,株主提案が否決された場合,特別利害関係人を有するものが議決権に関与したとして,決議取消原因(会社法831条1項3号)と考えてもよさそうである。
それはともかく,株式投資は,やはり個人株主の投資割合がどれだけあるかが,法的にも経済社会現象としても重要なのだと思う。
上場企業の場合,法人株主が存在したとしても,株主構成は極めて複雑に入り組むし,どの株式会社も個人投資家が相当な程度の割合で存在するであろうから,資本の完全空洞化ということは起こらないであろう。しかし,バブル経済崩壊前までは株式の持ち合いというのは当たり前の現象であった。今現在,また安定株主工作として株式の持ち合いが復活している場面もありそうである。しかし,それは部分的に資本の「殻」を作り出しているに過ぎないともいえそうなのである。
もっとも,会社法が,会社の親子関係(その結果としての子会社による親会社株式取得の制限)として原則50パーセントルールを採用し,株式相互保有における議決権の存否について25パーセントルールを採用していることは,尊重せざるを得ず,株式の相互保有そのものを直ちに違法とすることは出来ないことは当然である。
しかし,たとえば買収防衛策として行われた第三者割当増資が,著しく不公正であるものの,発行差止が間に合わなかったような場合であって,増資による株式の相互保有関係が認められるような事案では,上記25パーセントルールなどに形式的には抵触していなくても,その増資した株式のうち,相互保有として「殻」に相当する範囲についての議決権については,買収者による株主提案が行われているような株主総会において,その議決権を否定する解決というのもあり得てもよいのかもしれないと思っている。少なくとも,株主提案が否決された場合,特別利害関係人を有するものが議決権に関与したとして,決議取消原因(会社法831条1項3号)と考えてもよさそうである。
それはともかく,株式投資は,やはり個人株主の投資割合がどれだけあるかが,法的にも経済社会現象としても重要なのだと思う。
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