ちょっと脱線。
今月24日、預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかについて争われている事件が、最高裁が大法廷に回付したという新聞記事を目にした。
大法廷に回付するということは、判例変更をする予感がするので、預金は遺産分割審判の対象にならないという従前の扱いを変更するのかもしれない。
実は、預金債権の相続について、私は、かつてこのブログでこのようなことを述べていた。ひょっとしたら、この私の意見が取り入れられるのかもしれない。
まさか、最高裁判所がこのブログを見た結果で、判例変更しようと考えたわけではないと思うが、もし、判例変更されて預金債権も遺産分割審判の対象になるという結論が採用されれば、このブログで最高裁の判例変更後の見解を先取りした形になりそうである。
果たしてどうなるか、最高裁の結論が見物である。
今月24日、預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかについて争われている事件が、最高裁が大法廷に回付したという新聞記事を目にした。
大法廷に回付するということは、判例変更をする予感がするので、預金は遺産分割審判の対象にならないという従前の扱いを変更するのかもしれない。
実は、預金債権の相続について、私は、かつてこのブログでこのようなことを述べていた。ひょっとしたら、この私の意見が取り入れられるのかもしれない。
まさか、最高裁判所がこのブログを見た結果で、判例変更しようと考えたわけではないと思うが、もし、判例変更されて預金債権も遺産分割審判の対象になるという結論が採用されれば、このブログで最高裁の判例変更後の見解を先取りした形になりそうである。
果たしてどうなるか、最高裁の結論が見物である。