最高裁の理屈は、和解成立による訴訟終了宣言の終局判決は、訴訟が終了したことだけを既判力を持って確定する訴訟判決であると理解していること、及び不利益変更禁止原則について、形式的不服説を採用していることにある。つまり、訴訟が終了したことを宣言する訴訟判決よりも一部認容の本案判決の方が形式的に被告に不利だというのである。
この最高裁の理屈は、訴え却下判決に対して被告だけが控訴した場合に、控訴審において原判決を取り消して一部認容の本案判決をなし得るかという問題とパラレル性がありそうで、確かに却下判決よりも一部認容判決の方が被告に不利に感じる。
しかし、そもそもこのような問題設定そのものにも問題がありそうなのである。
この最高裁の理屈は、訴え却下判決に対して被告だけが控訴した場合に、控訴審において原判決を取り消して一部認容の本案判決をなし得るかという問題とパラレル性がありそうで、確かに却下判決よりも一部認容判決の方が被告に不利に感じる。
しかし、そもそもこのような問題設定そのものにも問題がありそうなのである。