もっとも、それでは仮に和解の内容と一部勝訴判決を比較して、どちらが被告に不利益なのか、ひいては、それによって和解成立による訴訟終了宣言判決に対する控訴審における不利益変更の有無を考えようと思っても、これまた困難なことに直面しかねない。
なぜなら、和解の内容は千差万別であるから、一義的に比較できる場合もあるだろうが、和解内容によっては、一部勝訴判決とどちらが不利益なのか判断しかねるような場合も十分に想定されるからである。
例えば、一定額の無条件の支払いを求める訴えに対し、全額の支払義務を認めるものの引換給付を内容とする和解が成立した場合と、無条件の支払ではあるが金額的に一部を認容する判決とは、どちらが不利益であろうか。
おそらく、比較のしようがないだろうと思う。和解条項の内容は千差万別なので、いろいろな条件がついたもっと複雑な和解も十分にあり得る。その様な和解と一部認容判決とどちらが不利益かなど、比較できない場合も十分にあり得るのである。
なので、第1の問題点は、実はクリアしようのない問題のように思うのである。
なぜなら、和解の内容は千差万別であるから、一義的に比較できる場合もあるだろうが、和解内容によっては、一部勝訴判決とどちらが不利益なのか判断しかねるような場合も十分に想定されるからである。
例えば、一定額の無条件の支払いを求める訴えに対し、全額の支払義務を認めるものの引換給付を内容とする和解が成立した場合と、無条件の支払ではあるが金額的に一部を認容する判決とは、どちらが不利益であろうか。
おそらく、比較のしようがないだろうと思う。和解条項の内容は千差万別なので、いろいろな条件がついたもっと複雑な和解も十分にあり得る。その様な和解と一部認容判決とどちらが不利益かなど、比較できない場合も十分にあり得るのである。
なので、第1の問題点は、実はクリアしようのない問題のように思うのである。