実務家弁護士の法解釈のギモン

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債権法改正-法定利率の変動制(2)

2015-04-30 10:57:48 | 債権総論
 この、スタート時の金利だけは3%で確定しているという点に、若干の問題はないだろうか。
 現在の超低金利時代の短期貸付利率は、おそらくゼロ%台である。改正法施行時のそのままであれば、その段階で過去5年間の短期貸付利率の平均も、おそらくゼロ%台であろうことが推測される。
 もしそうだとすると、この短期貸付利率が改正法施行後1%以上下落すると、マイナス金利になってしまうが、貸付利率がマイナスになることはあり得ないはずである。
 銀行間取引であるインターバンク市場では、時々マイナス金利という言葉を耳にすることもあるが、それはあくまでも銀行間取引の問題であり、銀行の立場からすれば、仕入の金利である。貸出金利がマイナスになることはあり得ないはずである。

 もしそうだとすると、法定利率が3%から2%に下落することは、絶対にあり得ないことになる。そうなると、法定利率3%というのは、実質的に法定利率の最低利率であり、意図していたか否かにかかわらず、法は3%という利率を最低の法定利率として採用したと言ってもいい状況になる。それがよかったかどうか。
 この点は、もっぱら政策判断であり、理屈の問題ではない。その上で、意図して3%を法定利率の最低としようとしていたのであれば、そういう政策判断として考えるしかない。しかし、意図していなかったのであれば、結果として3%が最低利率となってしまいかねないことについて、それがよかったかどうかということが、今後の議論の対象にはならないだろうか。

 もっとも、以上は改正法施行時の市場の短期貸付利率が現在と同じようにゼロ%台であることが前提のことであり、もし施行時まで金利が相当程度上昇した場合には、話が変わってくることも当然である。
 もっと言えば、改正法制定時と施行時で市場利率も変動する可能性があることを考慮すると、そもそも改正法施行時のスタート利率を3%と固定してしまったことそのものもどうだったのか、ということにもなりそうなのだが、どうなのだろう。