以上に対し、募集株式発行の場面ではどうか。
払込価格の有利性判断として行う株価算定では、必ずしも「退出」が問題となる場面ではない。既存の株主に損害を与えない程度の払込価格はいくらかということである。そうすると、ここでは株式の交換価値こそが問題となりそうなのであり、非流動性ディスカウントをしてもよさそうな気がしている。
もしそうなると、会社法上株価算定が問題となる場面において、場合によっては異なった株価を算定することがありうるということになりそうである。それが「公正な価格」とそうでない価格の違いだともいえるのかもしれないと思っている。言い過ぎだろうか。
払込価格の有利性判断として行う株価算定では、必ずしも「退出」が問題となる場面ではない。既存の株主に損害を与えない程度の払込価格はいくらかということである。そうすると、ここでは株式の交換価値こそが問題となりそうなのであり、非流動性ディスカウントをしてもよさそうな気がしている。
もしそうなると、会社法上株価算定が問題となる場面において、場合によっては異なった株価を算定することがありうるということになりそうである。それが「公正な価格」とそうでない価格の違いだともいえるのかもしれないと思っている。言い過ぎだろうか。