どういうことかを、もう少し具体的に考えて見る。
もし非流動性ディスカウントを認めてしまった場合にどうなるかというと、おそらく次のような不等式が成立してしまう。
非流動性ディスカウント後の1株の株価 × 発行済株式総数 < 企業価値の金銭評価
この不等式の意味は理解してもらえると思う。本来、1株あたりの株式の価値に発行済株式総数を乗じたのが企業価値となってしかるべきであるが、非流動性ディスカウントを認めると、そうはならなくなってしまうのである。
もっとわかりやすい単純な話として、株主たちは、もはや会社はいらないと思って事業の全部を適正価格で譲渡した場合、その売却額が企業価値の金銭評価に当たるはずであり、事業譲渡後に解散し、残余財産の分配として売却代金を株主に分配するとすれば、1株あたりの分配金は、事業の売却額に発行済株式総数を除した額であることは当然である。これは、逆算すれば次のような恒等式で説明できる。
1株あたり残余財産分配額 × 発行済株式総数 = 企業価値の金銭評価
「公正な価格」とは、概念的に言えば、この1株あたり残余財産分配額を「公正な価格」に置き換えて理解したものであって、たとえ会社が解散する前であっても、この恒等式を前提とした計算方法になるような株価を想定しているということであろう。
もし非流動性ディスカウントを認めてしまった場合にどうなるかというと、おそらく次のような不等式が成立してしまう。
非流動性ディスカウント後の1株の株価 × 発行済株式総数 < 企業価値の金銭評価
この不等式の意味は理解してもらえると思う。本来、1株あたりの株式の価値に発行済株式総数を乗じたのが企業価値となってしかるべきであるが、非流動性ディスカウントを認めると、そうはならなくなってしまうのである。
もっとわかりやすい単純な話として、株主たちは、もはや会社はいらないと思って事業の全部を適正価格で譲渡した場合、その売却額が企業価値の金銭評価に当たるはずであり、事業譲渡後に解散し、残余財産の分配として売却代金を株主に分配するとすれば、1株あたりの分配金は、事業の売却額に発行済株式総数を除した額であることは当然である。これは、逆算すれば次のような恒等式で説明できる。
1株あたり残余財産分配額 × 発行済株式総数 = 企業価値の金銭評価
「公正な価格」とは、概念的に言えば、この1株あたり残余財産分配額を「公正な価格」に置き換えて理解したものであって、たとえ会社が解散する前であっても、この恒等式を前提とした計算方法になるような株価を想定しているということであろう。