債権法改正仮案では、法律行為が無効である場合や取り消された場合について、既に債務の履行として給付を受けた者に原状回復義務を負わせる規定を設けることになっている。
一見、至極当たり前のような規定であるが、現行法ではこの種の規定が存在しない。そのために新たに規定を設けようというものなのだと思うのだが、この改正はそんな単純なものではない。
一見、至極当たり前のような規定であるが、現行法ではこの種の規定が存在しない。そのために新たに規定を設けようというものなのだと思うのだが、この改正はそんな単純なものではない。