実務家弁護士の法解釈のギモン

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全部取得条項付種類株式と反対株主(5)

2012-04-26 09:38:22 | 会社法
 実は、こうした関係は株式買取請求権に限らず、ほかの少数株主権についても似たようなことが言えそうな気がしている。
 例えば、典型的な少数株主権である帳簿閲覧請求権。100分の3の議決権に相当する株式を有していればよい。もしぴったり100分の3の議決権を有している株主がいたとして、わずかでも超過記載が生じているとしよう。この場合に、ぴったり100分の3の議決権を有する株主の帳簿閲覧請求権を行使できないことが妥当だろうか。あるいは、1単元の株式のみを有している株主が、株主代表訴訟を提起しようとしている場合に、超過記載が生じていることを理由に代表訴訟が提起できないとすることが妥当なのだろうか。最終的に超過記載が解消される場面は、振替機関や口座管理機関による株式の消却であり、その他の個別の株主の株式保有状態に何らの変更も生じない。生じるとすれば、個別の株主が自らの意思で株式を売却する場合だけである。このことは、善意取得が生じた株主でも全く同様である。振替機関や口座管理機関が償却すべき株式を市場から取得することになる場合も当然にあり得るが、その場合は、これに対応して当然に株式を売却した株主が存在するわけで、その株主は自らの意思で売却し、その分の株主としての権利を失うのである。これによって帳尻がある。それ以上でも以下でもないのである。
 そうだとすると、超過記載の場合であっても、通常の少数株主権について権利制限が発生するのは、私には不当に会社を利しているだけのような気がしてならない。
 もともと、典型的に想定されている少数株主権は、基本的には株主総会における議決権あるいは剰余金配当請求権のように一度に全株主が集団的に権利行使するような代物ではない。だから、超過記載が生じても、少数株主の有する株式数をそのままカウントしたところで、それ程大きな問題はないはずなのである。

 これに対し、株主が集団的に権利行使をする議決権や剰余金配当請求権を超過記載分も含めて認めてしまうと、これは確かに会社にとって不都合である。そこで社債株式振替法は、超過記載が生じている場合の議決権については、超過記載の結果単元未満と扱われても割合的な議決権の行使を認めており(社債株式振替153条)、株主の権利と会社の立場を調整する特別な手当をしている。剰余金配当や残余財産分配請求については、典型的に147条1項を適用すればよい。
 しかし、こうした集団的権利行使の場面ではない少数株主権のような権利について、これを制限することの立法的妥当性については、超過記載の解消状態との権利関係と比較した場合に、私にはかなり大きな疑問を感じる。