実務家弁護士の法解釈のギモン

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一般社団,一般財団法人法(4)

2009-08-17 10:39:24 | 一般法人
 2法の制定

 一般社団、一般財団法人法に関する前回のアップでも指摘したように、この法律の制定は、形式面では民法の法人の改正という側面を持つが、より広くは、公益法人制度改革として位置づけられる。そのような視点での改正の特徴を見ると、社団法人・財団法人を規律する法律として、一般社団・財団法人法のみならず、この法律に準拠して設立された法人に対して行政庁が公益法人となるための公益認定を行うという行政法規、すなわち「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、「公益法人認定法」という)が制定され、前者が私法規定、後者が行政法規として完全に分かれたことである。そして、一般社団・財団法人法に準拠して設立された社団法人・財団法人のことを「一般社団法人」「一般財団法人」と呼び(一般社団・財団法人法5条参照)、その中から公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人のことを、「公益社団法人」「公益財団法人」と呼び、両者をあわせて「公益法人」と呼ぶことになった(公益法人認定法2条)。
 そもそも、伝統的な考え方では、法人は営利法人と公益法人に2分類され、民法上の法人は公益法人であって、営利法人は商法(現会社法)に規定されるという棲み分けが行われてきた。ところが、営利法人でもなく、純粋に公益を目的としているわけでもない中間的な目的を有する法人の設立に障害があることは、つとに指摘されていたところであった。そこで、平成10年には特定非営利活動促進法(いわゆる、NPO法)が制定され、平成13年には中間法人法が制定されることとなった。特に、中間法人法は、非営利事業を行う社団に準則主義に基づいて法人格を与える立法であったため、公益性の薄い非営利団体に自由に法人格を付与する根拠を与えた法律であったといえる。
 しかし、特定非営利活動促進法も中間法人法も、社団法人の設立を認めたのみで、非営利の財団法人を設立する方法は存在しなかった。また、調べてみると、特定非営利活動促進法の制定においても、中間法人法の制定においても、国会審議において公益法人を含めた非営利法人の総合的な見直しについての付帯決議がなされ(付帯決議の内容は、行政改革推進事務局のホームページから見ることができる)、公益法人を含めた、非営利法人制度の抜本的改革の必要性が示されていた。
 平成14年8月の行政改革推進事務局における論点整理では、改革の方向性としては2つのパターンが示されているが、この時点では、民法上の公益法人制度は廃止する方向性が示され、非営利(非公益)法人(これは、行政庁の監督を受けない)と、行政庁の監督を受ける非営利公益法人とを認める制度設計が示された(詳細は、上記行政改革推進事務局ホームページ参照)。さらに「報告告」により、法人格の取得と公益性の判断を分離し、準則主義による一般的な非営利法人制度の創設することとし、この一般的な非営利法人の中から、一定の要件を満たすものを公益法人として新たな主体が判断する仕組みを創設することが示された。この報告を受けて、一般的な非営利法人として、一般社団・財団法人法が、この一般社団・財団法人の中から公益性のある公益社団、財団法人を認定する制度として、公益法人認定法が制定されることとなった。そして、中間法人法は、一般社団・財団法人法に吸収されるようにして廃止されることとなった(特定非営利活動促進法は、独自の存在意義があるということで、残されることとなっている)。
 このため、一般社団・財団法人法は、会社法のように、監督官庁の存在しない、法人関係者の利害の調整のための条文のみとなり、もっぱら私法法規としてのみ存在することとなり、公益法人認定法は、公益認定の方法、公益法人の事業に対する一定の規制、公益法人に対する行政的監督、公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関に関する規定など、基本的には行政法規が中心の法律となっている。以上のため、今後実質的な意味での民法法規の一部として法人の解釈論を検討するにおいては、一般社団・財団法人法が中心となり、公益法人認定法は、どちらかというと行政法の分野に移行するのではないかと思われる。ただし、公益法人認定法にも、一般社団・財団法人に対する特則規定が存在するため、まったく無視するわけにはいかないであろう。