日本の医療制度に、ある一定の限度額を超えて医療費を負担した場合に、その超過した
医療費を負担者に支給するという制度があります。
公務員や会社員等は、夫々の組織が運営する健康保険組合があり、その制度に該当する
ケースがある場合は、大概の場合、組合が自動的に処理してくれますが、自営業者や私の
ような年金生活者が加入している国民健康保険の場合には、該当するケースがあれば、
負担者自らが健保に申請をして医療費の支給を受ける必要があります。
私は、過去に多少の経験もあり、その程度の知識は持っていて此処1~2年はそれに該当
するケースはないものと思って放置していたのですが、先日区役所から昨年6月に該当する
ケースがあり申請するように連絡がありました。
そこで、早速区役所に詳細を問い合わせ、初めて知ったことがあります。
それは
私の今までの理解では、ある歴月内において、複数の医療機関を受診した場合に医療機関
毎に医療費が限度額を超えている場合のみ制度の適用ができると思っていたのですが複数
医療機関に支払った負担金は全て合算して限度額を超えていればよいこと。
年齢に応じて限度額が異なること。
を知りました。
その結果、私の昨年6月に支払った医療費は若干ではありますが、限度額を超過しており
申請の手間賃が叶える程度の金額ですが、支給してもらえることが解ったので近いうちに
申請しようと思っています。
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