税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

平成23年年末調整(時期)

2011-12-14 06:40:46 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

平成23年年末調整(時期)

年末調整は、原則として本年最後に給与の支払いをする時(通常は12月)に行うことになっていますが、次に掲げる人については、それぞれ次の時に行う年末調整を行います。

1、年の中途で死亡した人 退職の時

2、著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人 退職の時

3、12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人 退職の時

4、パートタイマーとして働いている人などが、退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除く) 退職の時

5、年の中途で、非居住者となった人 非居住者となった時

12月に賞与を給与の前に支払う場合には、給与の支給額とその税額の見積額を加えたところで、賞与を支払う際に年末調整を行ってもよいこととされています。その後、給与の支払額や税額が見積額と異なった場合には年末調整のやり直しをしなければなりません。

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