おはようございます。税理士の倉垣です。
在職老齢年金の支給停止2(65歳以上)
65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者は、総報酬月額に応じて老齢厚生年金の支給額の支給停止が行われることがあります。
70歳以上の人も、厚生年金の被保険者ではないが、同様に老齢厚生年金の支給額の支給停止の適用を受けます。
1、在職老齢年金の額
(1)全額支給する場合
総報酬月額相当額+基本月額<=460千円(支給停止調整変更額)
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+年間賞与額÷12
※基本月額=老齢厚生年金額÷12
(2)支給停止額
(基本月額+総報酬月額相当額-460千円)÷2
2、設例
(1)甲は65歳で、総報酬月額相当額300千円、基本月額200千円
イ、300千円+200千円=500千円>460千円 ∴支給停止額あり
ロ、(300千円+200千円-460千円)×1/2=20千円
ハ、年金支給額 200千円-20千円=180千円
(2)甲は65歳で、総報酬月額相当額500千円、基本月額200千円
イ、500千円+200千円=700千円>460千円 ∴支給停止額あり
ロ、(500千円+200千円-460千円)×1/2=120千円
ハ、年金支給額 200千円-120千円=80千円
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
在職老齢年金の支給停止2(65歳以上)
65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者は、総報酬月額に応じて老齢厚生年金の支給額の支給停止が行われることがあります。
70歳以上の人も、厚生年金の被保険者ではないが、同様に老齢厚生年金の支給額の支給停止の適用を受けます。
1、在職老齢年金の額
(1)全額支給する場合
総報酬月額相当額+基本月額<=460千円(支給停止調整変更額)
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+年間賞与額÷12
※基本月額=老齢厚生年金額÷12
(2)支給停止額
(基本月額+総報酬月額相当額-460千円)÷2
2、設例
(1)甲は65歳で、総報酬月額相当額300千円、基本月額200千円
イ、300千円+200千円=500千円>460千円 ∴支給停止額あり
ロ、(300千円+200千円-460千円)×1/2=20千円
ハ、年金支給額 200千円-20千円=180千円
(2)甲は65歳で、総報酬月額相当額500千円、基本月額200千円
イ、500千円+200千円=700千円>460千円 ∴支給停止額あり
ロ、(500千円+200千円-460千円)×1/2=120千円
ハ、年金支給額 200千円-120千円=80千円
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