おはようございます。税理士の倉垣です。
取引相場のない株式の評価1(大会社)
取引相場のない株式で大会社に該当するものを、同族株主等が取得した場合の原則的評価方法について整理しました。
1、大会社の原則的評価方式
次のうちいずれか低い金額で評価します。
(1)類似業種比準価額
(2)1株当たりの純資産価額(相続税評価額による)
2、設例による計算
A株式会社(取引相場のない株式で、大会社に該当する。)の株式を100%所有している被相続人甲の配偶者乙がその株式全部を相続で取得した場合の株式の相続税評価額。
(1)発行済株式総数:100,000株
(2)1株当たりの類似業種比準価額:3,850円
(3)1株当たりの純資産価額(相続税評価額による):4,100円
(4)1株当たりの配当還元価額:650円
[評価額の計算]
イ 3,850円
ロ 4,100円
ハ イ<ロ ∴3,850円
∴3,850円×100,000株=385,000千円
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
取引相場のない株式の評価1(大会社)
取引相場のない株式で大会社に該当するものを、同族株主等が取得した場合の原則的評価方法について整理しました。
1、大会社の原則的評価方式
次のうちいずれか低い金額で評価します。
(1)類似業種比準価額
(2)1株当たりの純資産価額(相続税評価額による)
2、設例による計算
A株式会社(取引相場のない株式で、大会社に該当する。)の株式を100%所有している被相続人甲の配偶者乙がその株式全部を相続で取得した場合の株式の相続税評価額。
(1)発行済株式総数:100,000株
(2)1株当たりの類似業種比準価額:3,850円
(3)1株当たりの純資産価額(相続税評価額による):4,100円
(4)1株当たりの配当還元価額:650円
[評価額の計算]
イ 3,850円
ロ 4,100円
ハ イ<ロ ∴3,850円
∴3,850円×100,000株=385,000千円
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