税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

事業税における課税標準の分割(非製造業)

2009-05-07 08:22:53 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

事業税における課税標準の分割(非製造業)
平成17年4月1日以後に開始する事業年度から、分割法人の事業税の課税標準の分割方法が変わりました。

分割基準が、事業年度末日現在の事務所等の従業者の数及び事業年度に属する各月末日現在の事務所等の数を合計した数となりました。(地方税法第72条の48)

[設例]
資本金500万円の非製造業、東京都の他3県に事業所等を設けている。
所得金額:54,193,560円、期末従業者総数210人(その内、東京は82人)・事務所総数150所(その内、東京は12所)

この法人は、3以上の都道府県に事業所等を設けていますが、資本金が1千万円未満なので、軽減税率適用法人(段階税率適用)となります。
本来なら、すべての事業所等所在地に事業税の申告納税をしなければなりませんが、この計算では東京都のみを行い他を省略します。

1、課税標準の分割
課税標準の総額の2分の1換算
(1)年400万円以下の金額
イ、従業者 4,000千円÷2=2,000千円(千円未満切り捨て)
ロ、事務所 4,000千円÷2=2,000千円(千円未満切り捨て)
(2)年400万円を超え年800万円以下の金額
イ、従業者 4,000千円÷2=2,000千円(千円未満切り捨て)
ロ、事務所 4,000千円÷2=2,000千円(千円未満切り捨て)
(3)年800万円超の金額
54,193,560円-8,000,000円=46,193,560円→46,193,000円(千円未満切り捨て)
イ、従業者 46,193,000円÷2=23,096,500円→23,096,000円(千円未満切り捨て)
ロ、事務所 46,193,000円÷2=23,096,500円→23,096,000円(千円未満切り捨て)

2、東京の分割額
それぞれの分割基準により按分
イ、従業者数 
(イ)2,000千円÷210人=9,523.8095→9,523.809(小数点4位(総数の桁数+1)以下切り捨て)
9,523.809×82人=780,952→780千円(千円未満切り捨て)
(ロ)23,096千円÷210人=109,980.9523→109,980.952(小数点4位(総数の桁数+1)以下切り捨て)
109,980.952×82人=9,018,438→9,018千円(千円未満切り捨て)

ロ、事務所
(イ)2,000千円÷150所=13,333.3333→13,333.333(小数点4位(総数の桁数+1)以下切り捨て)
13,333.333×12所=159,999→159千円(千円未満切り捨て)
(ロ)23,096千円÷150所=153,973.3333→153,973.333(小数点4位(総数の桁数+1)以下切り捨て)
153,973.333×12所=1,847,679→1,847千円(千円未満切り捨て)

3、東京の各段階の分割所得金額
イ、年400万円以下の金額
780千円+159千円=939千円
ロ、年400万円を超え年800万円以下の金額
780千円+159千円=939千円
ハ、年800万円超の金額
9,018千円+1,847千円=10,865千円

これから先の税額計算は省略します。平成20年10月1日より開始事業年度から、地方法人特別税の制度により税率及び税金の計算方法が変わるからです。

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