税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期(消費税)

2008-03-21 08:27:41 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

前回、前払費用に係る消費税の問題を取り上げましたが、今回は前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期についてです。

[前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期(消費税基本通達9-1-27)]
資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、小規模事業者の現金主義の適用を除き、現実に資産の譲渡等を行った時となります。

消費税では前受金も前回の前払費用の取扱いと同様に、現金の入金時ではなく資産の譲渡等の時期でその課税売上の認識を行います。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp