おはようございます。税理士の倉垣です。
新信託法に対して、税法も信託に対する課税制度を整備しました。
原則として、信託から生ずる所得はその受益者等に対して課税されますが、法人課税信託はその受託者に対して法人税及び所得税が課されます。
法人課税信託の定義
次に掲げる信託(集団投資信託並びに退職年金等信託及び特定公益信託等を除く)をいう。
1.受益証券を発行する旨の定めのある信託
2.受益者等が存しない信託
3.法人(公共法人及び公益法人等を除く)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く)で次の要件のいずれかに該当するもの
イ、その法人の事業の全部又は重要な一部を信託し、かつ、その信託が効力を生じた時において、その法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することま見込まれていたこと
ロ、その信託の効力が生じた時又はその存続期間の定めの変更の効力が生じた時においてその法人又はその法人の特殊関係者が受託者であり、かつ、その効力発生等においてその効力発生時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと
ハ、その信託の効力が生じた時においてその法人又はその法人の特殊関係者をその受託者と、その法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時においてその特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと
4.投資信託
5.特定目的信託
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
新信託法に対して、税法も信託に対する課税制度を整備しました。
原則として、信託から生ずる所得はその受益者等に対して課税されますが、法人課税信託はその受託者に対して法人税及び所得税が課されます。
法人課税信託の定義
次に掲げる信託(集団投資信託並びに退職年金等信託及び特定公益信託等を除く)をいう。
1.受益証券を発行する旨の定めのある信託
2.受益者等が存しない信託
3.法人(公共法人及び公益法人等を除く)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く)で次の要件のいずれかに該当するもの
イ、その法人の事業の全部又は重要な一部を信託し、かつ、その信託が効力を生じた時において、その法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することま見込まれていたこと
ロ、その信託の効力が生じた時又はその存続期間の定めの変更の効力が生じた時においてその法人又はその法人の特殊関係者が受託者であり、かつ、その効力発生等においてその効力発生時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと
ハ、その信託の効力が生じた時においてその法人又はその法人の特殊関係者をその受託者と、その法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時においてその特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと
4.投資信託
5.特定目的信託
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