税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

住宅ローン減税の特例(選択制)の創設

2007-01-22 08:15:20 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、平成19年度税制改正大綱より「住宅ローン減税の特例(選択制)の創設」についてまとめてみました。

改正大綱は「税源委譲に伴い所得税の住宅ローン控除制度を中低所得者層が利用した場合の減税額が減少することを踏まえ、計画的な持家取得を支援する観点から、平成19年及び20年に入居する者に対して、控除率を引き下げた上で控除期間を15年に延長する特例を創設する。」としています

現行の住宅ローン減税は次のようになっています。
〔平成19年入居者〕
年末借入金残高(2500万円を限度)に対し、1年目から6年目までは1%、7年目から10年目までは0.5%を乗じた額
総額200万円。
〔平成20年入居者〕
年末借入金残高(2000万円を限度)に対し、1年目から6年目までは1%、7年目から10年目までは0.5%を乗じた額
総額160万円。

これが次のようになります。
〔平成19年入居者〕
年末借入金残高(2500万円を限度)に対し、1年目から10年目までは0.6%、11年目から15年目までは0.4%を乗じた額
総額200万円。
〔平成20年入居者〕
年末借入金残高(2000万円を限度)に対し、1年目から10年目までは0.6%、11年目から15年目までは0.4%を乗じた額
総額160万円。

住宅ローン減税は、総額を変えないで、毎年の率を下げて控除年数を5年延長するという方を選択できるようになったということです。

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