税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

占有者と果実

2010-08-31 06:32:03 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

占有者と果実

今日は、不動産の占有者が、その不動産の真実の所有者から返還請求を受けた場合に、既に受取った地代などの果実の返還義務について検討してみました。

1、占有
占有とは、物の事実上の所持のこと。
「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」(民法180条)

2、果実(民法88条)
(1)自然果実 物の用法に従い収取する産出物
(2)法定果実 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物

3、善意占有者と果実
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。(民法188条1項)

甲がその土地を乙へ賃貸し地代を収受していたが、実はその土地の真実の所有者は丙であった。丙は甲へその土地の返還請求をすることができるが、甲がその土地は自己のものであると信じていたならば既に甲が収受した地代の返還を求めることはできない。

4、悪意占有者と果実
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損壊し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。(民法190条1項)

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