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信号機の設置

2013年02月17日 | 社民党案内人の日記
市民からのメールより。

 『息子の通う小学校で一年に一度、市に地域の危険な場所を改善するための要望書を提出します。
毎年家の近所にあぶないので信号をつけて欲しい、歩道が狭いなど自分の身近な危険な場所の改善を求めていますが、
毎回まったくつけてもらえるようになる様子もなくアンケートを書く意味があるのか?と怒る人もいるぐらいで、
私も聞いてくれないならアンケートをとらないで欲しいと思います。
これに限らず、似たようなことが多く無駄を感じます。
本当にたくさんの人が必要としていることをして欲しいと心から願います。
これからも日本の明るい未来のためにご尽力よろしくお願いいたします。』

信号機の設置の流れ
 信号設置については、ここ数年、埼玉県予算がかなり絞り込まれていて、
なかなか設置が実現できないということも確認しています。
 今回は、信号機の設置の流れについてご説明致します。

①市役所⇒管轄の警察署
市役所から管轄の警察署(交通課)に要望書を提出。
         
②管轄の警察署⇒警察本部
警察署では交通事故発生状況や交差点・道路の条件などを総合的に判断して、
  設置の必要性があれば警察本部へ上申します。
この際、信号機の建柱位置などについて道路管理者と協議をおこないます。

③警察本部⇒公安委員会
  警察本部交通規制課では、各警察署から提出された要望上申について内容を検討 します。
  予算措置(設置に向けた予算措置をおこないます。)
                     
④公安委員会⇒警察本部
  信号機の設置に関する公安委員会の決裁(交通量・危険度、円滑な交通の確保を考慮し、判断します)を受け、
  最終的に設置が決定します。

⑤信号機工事の発注
  年度工事であるため、基本的には警察署が要望上申した年度の次の年度に、
  信号機設置工事をおこないます。

⑥信号機が完成

コメント
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