仮面の告白『雲の上の虹』

この世の誉・不正・不道徳・破廉恥・権力者を追及し、無害なことも記録しつつ、雲の上の虹をめざす枕流亭の日記(日乘)

大津中2自殺の加害生徒の懲りない日常?!

2012年08月01日 | 軽薄・愚行

  この報道が事実ならこんな奴等には相当の罰が必要だ。このままに放置すれば世に害をなすモノになるのは必定。流罪にして人間性をまっとうにすべきだ。

  この件で報道される加害側(生徒も学校も市教委も)にはニンゲンモドキしかいない!!

 

 

大津いじめ加害少年の1人 転校後不登校状態で家で歌の練習 2012.08.01

 大津のいじめ自殺事件では、加害少年3人に対して、暴行、傷害など6つの罪で大津署が取り調べを進める。だが、報道によって警察が動かなければ、彼らは“野放し”にされていたはずだ。

 3人のうち、リーダー格なのは、高台の高級住宅地に住むA。母親は過去にPTA会長を務めたこともある。そんなAは騒動を避けるように、昨年11月ごろに京都市内の中学校に転校。Aの転校先と同じ学校に通う生徒が明かす。

 「大津の自殺のことは、Aが転校してきたときから相当うわさになった。それでもAは涼しい顔しとるから、“酷い奴や”と、みんな自然と口きかんようになったわ」

 そして、Aと同じ住宅地に住み、加害少年の1人Bは転校せず、大津市内の中学校に在校している。男子生徒が自殺した後は遅刻や早退を繰り返すようになり、現在は不登校状態。自宅では音楽を大音量で流しながら歌の練習をしているという。

 もう1人の加害少年Cは、両親が離婚、養育者の母は再婚とやや入りくんだ事情を抱えている。そんなCはこの4月に、京都府宇治市内の中学校に転校。その後は、髪の毛を茶色に染めるなど生活態度が荒んでいき、6月中旬には転校先の男子生徒1人を集団で暴行する事件を起こしたといわれる。

 まるで反省の色も見えない加害少年たちの行状は、すでに一部報道によって知るところとなっている。

 いじめに加わった生徒や、いじめを見過ごしてきた教師がその報いを受けない--この現実は多くの国民の憤りを生み、「いじめを犯罪と考えて厳正に対処せよ」という厳罰化を望む声につながっている。

 ※女性セブン2012年8月9日


「水俣病」特措法に基づく救済策申請締め切り終了

2012年08月01日 | 日記

 「水俣病」の節目。「水俣病」という名称を変えるべきだと思う。

 

<水俣病>特措法に基づく救済策申請締め切り 患者は批判 毎日新聞 7月31日(火)19時35分配信

  水俣病の症状がありながら国の基準では水俣病と認められない被害者に一時金などを支給する水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく救済策の申請が、31日締め切られた。申請者は熊本、鹿児島、新潟の3県で5万7589人(6月末現在)に上る。一方で国は8月以降の救済のあり方について具体策を示しておらず、一部の患者団体は「申請締め切りは被害者の切り捨てだ」と批判した。【藤野基文、西貴晴】

 細野豪志環境相は31日閣議後の記者会見で、申請者が国の当初見込みの3万人を大きく上回ったことについて「周知広報を徹底してきた。あたう限り(可能な限り)の救済へ努力してきた結果だ」と述べた。8月以降の対応は「改めて8月に説明したい」とした。

 特措法は、水俣病の代表的な症状とされる手足の感覚障害などが確認されれば一時金(1人210万円)などが支給される。10年5月に申請の受け付けを開始。「3年(来年4月)以内をめどとした救済対象者の確定」を規定しており、細野環境相は、審査期間を見込んで7月末の申請締め切りを2月に表明した。申請者のうちの救済対象者数は「申請を考える被害者に予断を与える」として国は公表していない。

 特措法は、水俣病関西訴訟最高裁判決(04年)で国の認定基準より幅広い基準が採用されたことを受け、認定基準見直しと救済拡大を期待する認定申請者が急増したことに対応するため、09年に議員立法で成立した。

 水俣病はチッソ水俣工場(熊本県)の排水に含まれた水銀が魚介類に蓄積され、それを食べた人に起きた神経症状。56年に公式確認された。新潟県でも昭和電工鹿瀬工場の排水による同様の被害発生が65年に確認された。

 ◇未認定患者団体が抗議

 水俣病の未認定患者団体「水俣病不知火(しらぬい)患者会」は31日、熊本市の熊本県庁で記者会見し、特措法の救済申請締め切りについて「期限を切った救済など救済ではない。被害者がいる限り申請を認めるべきだ」と抗議した。

 会見で大石利生会長(72)は「政府、環境省に申請を締め切らないよう求めてきたが、強行したことは許し難い歴史的暴挙」との声明を読み上げた。患者会によると、会員約6500人のうち3500人余りが救済を申請。うち約1500人が救済対象地域外の熊本県天草市の住民という。

 大石会長は「熊本、鹿児島、新潟の3県で国の想定を大きく上回る約6万人が救済申請している。背後にはまだ多くの被害者がいる」と述べ、特措法を恒久法に改正するなどして8月以降も申請を受け付けるよう求めた。同会は記者会見に先立ち、熊本市中央区の繁華街などで抗議のチラシを配り「締め切りは患者の切り捨てだ」などと訴えた。【取違剛】

 

 

記者の目:水俣病特措法申請期限切れ=西貴晴    毎日新聞 2012年08月01日 00時33分

 ◇認定制度立て直しで救済を

 「水俣病問題の最終解決」を掲げた水俣病被害者救済特別措置法(特措法)の救済措置申請が、7月末で締め切られた。被害者は今後どこに救済を求めればいいのか。患者団体が主張するように、締め切りは「患者切り捨て」ではないのか。補償を求める被害者の声に応えるには、特措法以前から水俣病補償の根幹を担ってきた認定制度を立て直すしかない。そのカギは、被害実態に合わせた補償内容の組み替えにあると考える。

 「『(特措法で支給される一時金の)210万円という餌があるから食べなさい。急がないと時間がないよ』。国は被害者にこう言っているのと同じだ。もう終わり、と被害者を脅してどうするのか」

 熊本県水俣市に住む40〜90代の男女5人が7月18日、水俣市役所で特措法ではなく公害健康被害補償法(公健法)に基づく被害認定を申請した。その記者会見で元小学校教諭の広瀬武さん(77)は特措法の申請期限設定をこう述べて批判した。

特措法は、水俣病関西訴訟最高裁判決での原告勝訴(04年)を受け、国の認定基準緩和を期待する新たな申請者が急増したことを背景に制定された。「認定基準を満たさないものの救済を必要とする方々」を対象に、手足の感覚障害などが確認されれば一時金や医療費などが支給される。認定基準見直しには手をつけず、認定制度の下に要件の緩やかな救済策をつくって被害者を誘導し、膨れあがった認定申請者を減らす狙いがあった。特措法で救済を求める申請者は熊本、鹿児島、新潟の3県で6月末現在、5万7589人に上っている。

 ◇差別や偏見でためらいも

 私が水俣に赴任して5年余り。特措法で一時金を受け取った被害者に対する「水俣病かどうか分からんのにカネをもらいやがって」という妬みの声を毎日のように聞く。そう話す人も「本当は自分も水俣病かもしれん」と小声で漏らす。水俣病への差別や偏見が残る中「娘が嫁に行ったら」「仕事を定年になった後で」と、申請をためらう声も頻繁に聞いた。そもそも、水俣病は被害がどこまで広がり、患者が何人いるか今もよく分かっていない。7月末で窓口を閉じる医学的な根拠はどこにもないのだ。

 8月以降、新たに救済を求める被害者はどうすればいいのか。制度上は公健法に基づく認定申請か裁判しかない。しかし、新たな認定者は過去10年間でわずかに12人。特措法救済に手を挙げた5万人以上という数字と比べれば、今の認定制度が水俣病補償という点で機能不全に陥っていることは歴然だ。

 ◇症状に沿った補償制度必要

 私が特に訴えたいのは、被害実態に合わない補償の問題だ。水俣病補償は73年にチッソと患者団体が結んだ補償協定が土台になっている。一時金は1600万〜1800万円。手足をばたばたと震わせて亡くなっていった発生当初の劇症患者も、その後の軽症患者も同じで、40年近くたっても金額は変わらない。水俣病の症状には濃淡があるのに、今の認定制度は結果的に高額補償に該当する重症の被害者だけに給付を限定する役目を負わされているのではないか。

 問題の解決のためには、症状に沿った段階的な補償制度が必要だ。物価変動を考えれば重症の場合は増額されるケースもあるだろうし、逆に、軽症の場合は、一時金なしで医療費のみという補償スタイルも考えられる。

認定基準の在り方も、もちろん問題だ。感覚障害や運動失調など複数症状の組み合わせを求める国と、「医学的根拠がない」と反論する患者団体との間で、今も最高裁を舞台に争いが続いている。しかし、現行基準でも、水銀汚染魚の摂取状況などを丁寧にみれば、複数の症状が出ていなくても「総合的検討」によって認定できる余地がある。認定申請者は最高裁判決以降のピークだった10年7月の8282人から、現在はその4%弱に減っている。今なら認定基準と救済策について、被害者それぞれのケースを詳しく検討する余裕もあるはずだ。

 水俣病問題に長く携わってきた丸山定巳熊本学園大教授(環境社会論)は「認定制度こそ水俣病補償の本筋だ。実質的な救済につながるよう再構築すべきだ」と訴える。一方的に期限を決めて、被害者に申請を急がせる。こんな特措法救済の在り方を「最終解決」と呼ぶことはできない。

 水俣病は発生から半世紀余りの間、一時しのぎの救済策を繰り返してきた。

 それと同じ轍(てつ)を踏むことで、今後、患者認定を受けるべき、多くの被害者救済の道を閉ざしてはならない。(水俣通信部)

 

水俣病:特措法申請締め切り ノンフィクション作家・柳田邦男さんの話

毎日新聞 2012年08月01日 東京朝刊

 ◇被害者救済の道探れ

 申請期限を早々と打ち切るのは、水俣病の原因企業チッソを分社化するのと思想的につながっている。要するに水俣病の問題を過去のものにしようと。もう終わったのだということを露骨に示したものです。国家や企業がいかに被害者一人一人の苦しみや地域の実情、差別偏見の問題に向き合おうとしないで機械的、形式的かつ一律に対処していくか。いつまでもそんなことにかかずらってはいられないという思想を象徴的に示している。

 「ひとつひとつの生命を大切にする」が民主党のスローガンだったが、それは国民一人一人の問題に向き合うということで、そのためには被害の全体調査が必要です。ただ国は問題を引きずるのが嫌いなので、小規模な調査を普遍化して全体像に変えがちです。水俣病の場合も既にいろいろな調査データがあるから、それで十分だといっていまだにきちんとしていない。申請もできないで隣近所の目線を気にしながら生きてきた人たちの状況を無視して一律の線引きで対処してしまう。福島第1原発の事故対応にもどこか通じるものがあります。特措法の救済申請は終わってしまうが、国は被害者を救済できる道がないかを引き続きしっかりと探ること。そして水俣での失敗を福島で再び繰り返さないようにすることが大切だと思います。【聞き手・澤本麻里子】