か ら け ん


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人を殺すなら神奈川県におびき出せ

2017年12月27日 | 事件事故

前回書いた事件とは別の事件であることをあえて述べてまずは引用から、

川崎市の多摩川河川敷で中学1年上村遼太さん=当時(13)=が殺害された事件で、殺人罪などに問われたリーダー格の少年(19)を懲役9~13年の不定期刑とした横浜地裁判決が25日、確定した。

出典:懲役9~13年が確定=リーダー格の少年―川崎中1殺害 時事通信 2月25日

朝鮮、中国には「衡平」という言葉がある。「こうへい」と読み「公平」のようなことだが、とくに二者のそれぞれに行われた褒賞や罰が、誰の目にももっともであることを言う。電気に詳しい方は平衡フィーダーとしてこの漢字に出会われたことと思う。つりあい。

そこで上記の事件の判決と下に引用する事件の判決がはたして「衡平」性があるのかということを問う。一昨日の刑事判決についてである。

引用

12/26(火) 17:46配信

毎日新聞

 神奈川県平塚市の認可外保育所で生後4カ月の男児が死亡した事件に絡み、保育所にいた別の女児らにわいせつ行為をしたなどとして強制わいせつと児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた元保育士の角田悠輔被告(36)に対し、横浜地裁は26日、懲役15年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。  引用ここまで

単なる変態保育士による殺人事件のようだが、男児死亡事件と女児わいせつ事件は同一の角田被告の犯行であることが極めて濃厚であるにも関わらず、判事、検事、弁護士は公判前整理手続において分離審理に同意した。(別の裁判にした。)

この同一犯による、ほぼ同時進行された事件を裁判の迅速化だけのために分離審理した。このことが他の事件と大きく公平性を欠く判決に行きつく

公判前整理手続き(こうはんまえせいりてつづき)とは裁判が始まる前にこの3者が裁判の進め方や証拠を任意に出し合い能率的に公判の迅速化を図ろうというもの。

で、被告には前科累犯がある。服役もした。神奈川県はそれでも保育士の免許は取り上げてない。プラス嬰児(生後4か月)殺しプラス当該保育園女児に50回のわいせつ行為。客観的に見て被告が死刑にならなかったら日本は死刑を廃止したことになる。

ここで言いたいのは全体の罪の軽重ではない。罪刑法定主義。罪の軽重の大枠を決めるのは立法府の役目だ。今回は論点ではない。

とにかく裁判のスピードアップのために嬰児殺しと50回におよぶ女児に対するわいせつ行為は分離して裁判することになった。そして一方の事件、50回におよぶ女児に対するわいせつ行為について15年の判決が下りたのだ。

わいせつ事件として懲役15年なら、殺しは25年だろう。だんだん英米法の世界になってきた。罪状の積み上げ方式。足し算をすると懲役40年だ。

それぐらい食らって当たり前だ、この変態野郎、人殺し。この国は人殺しが死刑にならない国か、…という声が聞こえる。

おまいら、みそもくそも一緒にするな。

死刑にしようにもできないのは分離審理を決めたからだ。合わせ技一本で罰は決まるべきだ。ところが一部の犯行に対し判決が出た以上、二度とそのことをほかの起訴内容に加重してはならない。(二重処罰の禁止)

元保育士の角田悠輔被告(36)は、15年食らったわいせつ事件はどうでもよく、殺しがどう裁かれるかが関心事だろう。

裁判所は、変態雑魚はさっさと始末したいのだ。分離してそれぞれさっさと結審する。どっちみち死ぬまで娑婆には出てこない。こうして分離できない、あるいはしてはいけないものまで細切れに判断する。これでは大枠としてのバランスが狂ってくる。一つの事件はそれでよかろうが他の事件との「衡平」性(=つりあい)が狂う。

一事不再理は何のための原則か。公判前整理手続きには異常に熱心で能率ばかりを優先する。裁判に素人を混ぜ裁判員制度を強行したの負の側面だ。

公判の迅速化は結構なことだ。だが、してはならぬことをしてまで行うほど裁判員制度は伝家の宝刀ではない。

結論

それぞれ上村君事件も嬰児殺しも、似た状況の下での事件だ。抵抗できないものをうっぷん晴らしのために殺す。とくに嬰児ごろしの角田被告は残忍だ。だがそこらの人殺し不良が懲役10年なのに、わいせつ写真を50回とって懲役15年は「衡平」性を著しく欠く。

 

 

 


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