亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

不在住・不在籍証明

2018-01-29 16:47:32 | 司法書士の日記

新幹線も止まる程の地方都市に不在住・不在籍証明を郵送請求したら,委任状が足りませんと電話がありました。おまけに登記簿の写しも付けて欲しいと・・。

この証明は,情報をこちらが提供して,そちらは,その情報の有無を答えるだけだから,委任状など要りませんよと答えると,上司と相談してから,やはり要ります,ずっとこのようにお願いしておりますと。

で,他の自治体は求めてないのに何故貴方の所だけ求めるのですか,何か根拠があるのでしょうか?条例でも定めているのですか?と聞いたら再度相談し,今度の答えが,弁護士・司法書士さんが職務で使用することが明らかなので今回は出しますと。

この証明は,誰でも請求で請求できるはずなのに・・。これよく考えたら,出しようがないものなのです。

だって,登記上の所有者が亡くなっている場合,その相続人の委任状を付けるのですが,登記簿上の所有者の本籍・氏名が存在しないことの証明を求めているのですから,登記簿と本籍・氏名が一致した戸籍を付けられるわけないのです。

とすると,ただ,登記簿上の所有者と同姓同名の氏名のみ一致する戸籍を付けられるだけです。これでは,委任者が登記上の所有者の相続人かどうかを氏名だけで判断することになります。そのことを指摘しましたら,確かにそのとおりですねと。

それにしても,この自治体に,過去不在住・不在籍を請求した人々は,皆,指示どおり委任状または職務上請求書を付けていたのでしょうか?

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (地方の書士)
2020-01-21 15:31:21
全く同じ感想です。
ホント自治体によって異なっているようですね。

ある自治体では誰でも取れる扱い。一方他の自治体では委任状がいる?委任状って誰の?って感じですよね。
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