goo blog サービス終了のお知らせ 

亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

委任状は自筆でないと無効?(2)

2016-09-30 17:14:12 | 遺言・相続

私の思う偽造防止に有効な方法は,委任状による申請の場合には,その中から無作為に,委任状による申請があった旨を委任者本人宛に通知することを,申請者(受任者)に警告することです。もちろん,委任状には実印押印,印鑑証明書添付が望ましいのですが,この方法では申請人の負担が大きすぎます。


以上の方法によっても偽造を全部防ぐことはできません。しかし,本人宛通知され,その時に偽造が発覚することを偽造者は認識するのですから,相当の牽制になると思います。


さて,委任状を自筆で書いてもらうメリットは,筆跡鑑定等により,後で本人が委任した旨を否認できなくなることで,これは自治体よりむしろ受任者側にメリットが有ります。


仮に委任を受けていない場合,自治体が署名の委任状の交付を求めても,その書類に本人の署名がされることはありません。

ですから,いくら署名による委任状を求めても偽造を防ぐことにはなりません。むしろ,病気等により署名が困難な人の,委任行為を閉ざしてしまうことにもつながります。


要式行為でない委任契約に署名を求めることは,法律の規定にないことを強いることになり,適正とはいえません。
また,交付を求められた自治体に,法律の範囲を超えてまで偽造を防ぐ義務を負わせているとも思えません。


ですから,自署による方式を強制するのではなく,偽造防止には,一定の限界があることを踏まえた上で,最も有効な偽造防止手段を考慮してみてはいかがでしょう。


よろしければ,クリックお願いします。



にほんブログ村


最新の画像もっと見る

コメントを投稿