亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

公正証書遺言検索システムの不備又は運用の改善

2015-10-29 15:35:37 | 遺言・相続

配偶者と死別し,法定相続人不存在のまま亡くなった方がいました。この方の相続財産管理人申立を準備していたところ,内縁の者へ包括遺贈する旨の公正証書遺言があるとのことでその写しを提示されました。

生前親交のあった親族は,この遺言内容が被相続人の真意である事に疑義をもっています。ところが,公正証書遺言ですから,遺言者の意思能力の欠缺等を主張するのは極めて困難です。

そこで,被相続人は内縁の者の働きかけにより一旦は,その者の意に沿う内容の遺言をしたものの,後日思い直して,それを撤回,変更したりする旨の遺言を書いた可能性があるかもしれないと思い,それを確かめるべく,公正証書遺言検索システムを利用する事を考えました。


請求者適格を確認したところ,1.法定相続人(代襲相続人)2.相続財産管理人3.相続人以外の者が,自分が受遺者になっていると考えて検索を希望する場合とありました。この場合には,受遺者であることが想定できる資料及び説明(利害関係人か否かの判断に必要)を要します。


さて,今回の事例で親族であるいとこの適格性を,公証人役場に照会したところ,利害人とは認められず請求不可との回答でした。相続財産の帰趨という極めてプライベートな事柄ですから,厳格さを求められるのは理解できます。

ただ,その前段として,「年月日以降遺言が存在しない」との回答を求めるシステム(無いことの証明)があっても良いのではないかと思います。何故なら,遺言者の真意を確実に把握する為には,遺言の有無について確認できる機会を増やすできであるからです。申請人を厳格にすればするほど,その機会を逃す確率が増します。極論すれば,無いことの確認は相当広範囲に認めても良いと思います。

何故なら,新たな遺言が無ければ現存する遺言が最新のものであることが確定するのであり,有れば存在する遺言の内容は撤回又は変更されていることが推定され,現存する遺言内容に無効事由があるからです。

そして,仮に新たな遺言があった場合,プライバシー保護の観点から,遺言内容を閲覧できる人の適格性を厳格にすれば済むことですから。

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