亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

アイフル控訴審判決(1)

2013-02-20 15:22:21 | 債務整理

一昨日控訴審判決が届きました。控訴審は一審が埼玉県内の簡裁の場合,全て,さいたま地方裁判所本庁の管轄になります。

合議と言って,控訴審では3人の裁判官により審理がされる為,地裁の支部では一つの事件に3人の裁判官を担当させ,拘束することが困難であるからだと思われます。

司法書士に控訴代理権が無い現状では,依頼者本人自らさいたま地裁本庁に出頭する必要が有ります。

そこで,第1回目の口頭弁論のときに限られるのですが,擬制陳述と言って,控訴理由に対する反論を記載した準備書面を陳述(主張)したものと見なす規定を使用しました。

そして,第2回弁論期日には,本人が入院していて出頭できないので,期日の変更を申し出たところ,双方の主張は尽くされたとして,裁判官の判断により弁論を終結(終了)して判決を迎えたのでした。

結果は,控訴棄却つまり一審判決が100%正しいとされたのです。 今回正直言って不安がありました。

 それは,前回同じ民事部の係に係属していた無担保と不動産担保の借換事案の事件の審理中,同一日における借換でも契約が別だと無担保貸付で生じた過払金を借換後の不動産担保の借入に充当できないとの最高裁判決が,判決直前に言い渡されました。

この判決を踏まえたからでしょうか,無担保貸付を充当し一連(無担保と不動産担保の取引)計算を認めた一審判決を,その部分について否定し変更された判決を出されたからです。

この最高裁判決の事案は,他社も含めた複数の借入を一本化した不動産担保貸付だったのに対し,このときの事例は,アイフルの無担保融資だけを借換の対象としたものでした。

幸い無担保の取引期間がとても短かったので,認容額の差は数万円でしたが,あくまで契約が別なら原則充当されないとする最高裁の判断,更に最高裁判決の趣旨を拡張解釈して下された判決には大いに不満を持ったものでした。

長くなりますので本件の争点は,次回にします。

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