過日オンライン申請の管理画面で登記完了が出たので,登記完了した物件が自動的に挿入されるソフトでの全部事項証明書の請求申請を行ったところ,建物の請求分がエラーになりました。
そこで原因を聞いたところ,敷地上に同じ家屋番号の建物が二棟存在するとのこと。実際は,10番の土地に家屋番号10番3の建物と10番3の土地に同じ家屋番号10番3の建物の登記があったのです。但し,10番の土地上の建物は滅失登記されて閉鎖になっています。
同じ家屋番号の建物ですが一方は閉鎖され,また,敷地の地番の片方は枝番が付いていて区別できるのに,何故識別できないのか当初は理解できませんでしたが,しばらくしてこのようなシステムではないかと推定しました。
つまり,システムは先ず,番地を除いた所在+家屋番号で不動産を特定しようとするのです。ですから,土地の地番が10番と10番3とで異なっていても地番を除き他が同一なら家屋番号のみが区別の対象となるため,本事例のような場合同番号の建物が二つ出てしまうのです。
この二つの内一方を特定するためには,同じ所在上の建物一覧検索をかける必要があります。すると,10-3/10と10-3/10-3の二つの建物が出てきます。そこで,請求対象である物件の全部事項証明を請求するためには,10-3/10-3の方を指定すれば良いことになります。
全部事項か閉鎖事項かの区別は,建物の特定後に選択されるシステムになっているのです。同じ家屋番号でも,片方は閉鎖だから全部事項証明との区別ができると考えるのは間違いなのです。
今回は,登記完了後の証明請求で,登記申請時のデータをそのまま利用して自動的に作成した申請書でした。ですから何故登記申請が問題なくできたのに,証明申請が却下されるのか疑問を抱いたのですが,以上のような理屈で却下されたと推定すれば理解できます。
でもこんな事,25年の業務経験の中で初めて知りました。
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