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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

民事執行法改正へ

2016-09-13 14:05:22 | 司法書士の日記

世の中には,裁判で支払えとの判決を受けても,支払わない人が相当数います。判決を得ながら債権回収ができなかったことがあると答えた弁護士は,全体の8割もいたそうです。

債務者が任意に支払わなければ,民事執行手続を行わざるを得ないのですが,勤務先とか銀行口座を知っている場合は,差押申立書を容易に作成できるのですが,知らない場合は,債務者の財産を自ら調査して特定する必要があります。

債務者の財産を明らかにする方法として,財産開示手続の申立制度が設けられましたが,これに応じない場合の罰則(過料30万円以下)がゆるく,実効性がないと言われていきました。

そんな中法務省は,支払わない債務者の預金口座情報を,裁判所が銀行などに照会できる制度の検討を始めたそうです。

仮にこの制度が施行された場合,一定の資産があると思われる債務者に対しては,執行が奏効する可能性が高くなり,これにより,裁判の利用価値も高まります。

今までは,裁判を起こすにあたり,払わなかった場合の差押えるべき資産は,判明していますかと聞いていましたが,これからは,少しこのハードルが下がった感じがします。

但し,資産がほとんど無い人に対してはどうにもなりません。「ない袖は振れない」 という格言そのままです。

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ブログ更新への意欲

2016-05-12 14:50:01 | 司法書士の日記

とうとう前回のブログから丸3週間が経ってしまいました。この間特に業務が忙しかったわけではありません。書かなくてもそれで済ませてしまう習慣みたいのものです。

一時期過払金請求訴訟がすっかりなくなりそうな時がありましたが,最近,身近な方からの過払金請求の依頼が続き,現状,訴訟提起を行わない限り満足な額及び早期の返還が得られないため,訴訟提起を選択せざるを得なくなっています。

最盛期には,法廷で同職の姿を頻繁に見かけたのに,最近ではすっかり見かけなくなりました。東京簡裁では,テレビコマーシャルで有名な事務所の司法書士が,未だ活躍しているのでしょうか?

過払金訴訟が少なくなると,それ以前の一般簡裁事件が普通になり,家賃,公共料金の支払い遅延による支払督促異議からの通常訴訟を目にすることが多くなります。その他には,交通事故の訴訟でしょうか。

現在,何事にも徹底的に争ってくる大阪のC社の案件を抱え,余程のことがない限り控訴審を覚悟しなければならず,後1年位は過払金訴訟の論点に対する理論武装を怠らず,依頼者と共に訴訟に係わることになりそうです。

ただ,これは私のライフワークと思っていますから,妥協することなく粛々と進めて行きたいと思います。

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昨今の簡易裁判所

2016-04-18 17:35:59 | 司法書士の日記

先日過払金訴訟のため簡易裁判所へ。以前であれば争ってこない, 過払金利息(悪意の受益者)についてのみ,弁護士を立てて争ってきました。

被告は,三大貸金業者の一つです。 相手の主張は余り説得力があるものではないと思いますが,弁護士は和解の申し入れをしてきません。

ということで,続行になり反論書を書きます。 といっても,過払金利息は数万円の案件ですが,意地なのでしょうか?

その日は,交通事故,電話料金やマンション管理費の滞納分の支払いを求める訴訟が多かったように思います。過払金返還請求訴訟が減って,日常の訴訟に戻ったのでしょうか?

様々な事情があるのでしょうが,被告の窮状が思い浮かんで仕方ありません。日本が豊かだった日は,戻らないのでしょうか?

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ブログの更新

2016-04-08 17:52:01 | 司法書士の日記

最後のブログ更新が2月20日ですから,1ヶ月半も経っています。こんなに更新をサボったのは初めてです。

この間,新たに始めた成年後見事務と控訴審敗訴の上告理由書の作成に忙殺されていました。

後見人は個人に付された業務であるから,事務所の補助者等が容易に代理できず,少し事例経験が増えてきたとはいえ,被後見人の預金先金融機関の支店においては,成年後見事務が初体験の店舗もあり,手続に思いがけない時間を要することが少なからずあります。

成年後見制度支援信託と言って,日常生活費以外の預貯金等金融資産を信託銀行に預ける契約をした後,辞任することが多いのですが,何れ辞任するとはいっても,当面は成年後見人として財産管理業務を行うことになります。

本日,成年後見の事務の円滑を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が可決したようです。 これには,死亡により成年後見終了後,懸案となっていた債務の支払いや火葬埋葬に関する事務を行うことができる等の規定が盛り込まれています。

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市役所登記相談

2016-01-06 16:10:50 | 司法書士の日記

本日は,越谷市の登記相談に行ってきました。昨日の後見電話相談と2日続けての相談担当です。

朝9時から12時までの時間ですが,新年早々なので余り件数は無いだろうと思っていましたが,代表取締役死亡による役員変更と相続登記の相談が3件と合計4件の相談がありました。

役員変更は税理士さん,相続登記は身近な人に教えられて必要を感じたようです。

相続は,必要書類として死亡した人の死亡から出生まで及び法定相続人の現在の戸籍,印鑑証明書等があり,相続登記を業務として行っている我々には,取得は手慣れたことですが,身内の死など生涯一度か二度目の相続人にとっては何もかも分からないことだらけだと思います。

一通りの手続の説明を行ったのですが,自身で行う方も希にいらっしゃいますが,司法書士の報酬について納得がいくのであれば,司法書士に任せたいとする方もいらっしゃいました。

それにしても,高齢化社会ゆえにお亡くなりになる方は少なくないと感じました。

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