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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

仕事の変化

2016-01-04 17:10:33 | 司法書士の日記

明けましておめでとうございます。

高齢化・個の社会の影響か,昨年は兄弟分の相続が多い年でした。この傾向はしばらく続くと思います。

さて,昨年は,兄弟間の遺産分割協議から分配まで行った事件があり,本年も別の同様の事件を抱えています。また,限定承認事件。外国会社の営業所設置事件も抱えています。

四半世紀を超える業務経験でも初めての事件を続けて受任するということが重なりました。何れも,手間と時間の掛かる仕事ですが,成し遂げたときの満足感は他に替えられません。

更に,リーガルサポートに入会し,紹介を受けて成年後見事件が増えそうです。

今のところ,後見制度支援信託のための信託銀行との契約が主ですが,人を相手にする仕事なので,一つとして同じものはありません。その中でもまれることによって,得るものは多そうです。

決してマンネリにならず,初心に返って業務に臨みたいと思います。

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仕事の傾向(8)

2015-10-02 17:13:59 | 司法書士の日記

10月に入りいよいよ今年もあと3ヶ月。秋本番の季節になってきました。

さて,個の時代を現す相続放棄の依頼を受けました。市役所の福祉課から遺体及び遺留品の引き取りの可否を問う手紙が届いたというのです。

この手紙には,遺体の引取り拒否の場合は,相続放棄をしていただくようになるとの記載もありました。この方が,債務超過の状態にあったかどうかは不明ですが,役所の方針として,祭祀の承継も含めて遺体の引取りを拒否するような法定相続人は相続権を放棄して欲しい旨の意向があるように思われます。

法定相続人には遺体の引取り義務があるのだから、引取りを拒否するなら法定相続人の身分を捨てる必要があるとの考えであると思われます。

ともかく,依頼者は財産の存否かかわらず相続に関わりたくないとの意向のため,相続放棄の手続をすることになりました。兄弟が放棄する場合,申立人の戸籍,亡くなった人の除住民票,死亡から出生までの連続した戸籍及び第二順位である父母の死亡の記載ある戸籍が必要になります。

今年に入って,兄弟が法定相続人になる相続は5割を超えているように思います。

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仕事の傾向(7)

2015-09-16 15:43:50 | 司法書士の日記

次に最近の「個」の時代の傾向を現す仕事として,相続財産管理人選任の申立を受任しました。

独身で多重債務であったため,法定相続人である兄弟が相続放棄をしました。ゆえに相続人が不存在であると思われる案件です。

被相続人は不動産を持っています。この不動産の一つを依頼者と共有している状態です。相続人が不存在と思われる場合,相続財産管理人を選任し相続財産は法人とされるため,管理人は亡○○相続財産名に所有権登記名義人の表示変更登記を行うことになります。

通常は,弁護士が選任されることが多いのですが,相続放棄をされる位ですから故人の財産はこの不動産位しかなく,この不動産を換価して債権者に配当をすることになります。

相続財産管理人の報酬は裁判所が決めますが,この額が多いと債権者に配当する金額が減ってしまいます。どうなるか分かりませんが,私を管理人候補者として申立をしてみました。

未だ結果は出ていません。申立をした裁判所において司法書士が管理人に選任された事例はあります。選任されれば経験ができます。

裁判所による相続財産管理人選任の公告の後,管理人は相続債権者・受遺者に対する請求申出の官報公告をし,相続人が現れない場合次いで相続人探索の公告の申立をします。

その後相続債権が確定し,任意売却を行う場合,権限外行為許可の申立をして財産換価をして,その額に応じた債務の一部カットの交渉をします。

なにやら任意整理の仕事と似ているような気がします。

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仕事の傾向(6)

2015-09-16 15:42:51 | 司法書士の日記

4親等内の親族は,成年後見人選任申立の申立権者になります。いとこは4親等の親族になり申立人適格があります。

ところが,医師の診断書一つ取るにも,いとこであることの証明が必要です。具体的には,被後見人の叔父叔母の子であることすなわち申立人と叔父叔母との親子関係及び父母と叔父叔母の兄弟関係を証明する必要があり,そのために祖父母の戸籍まで遡って取得する必要があります。

祖父母の戸籍によって被後見人の父母のどちらかと叔父叔母が兄弟であることを証明することになります。そして,この書面は「登記されていないことの証明申請書」の交付請求にも必要です。

下世話な話ですが,いとこは法定相続人にはなりません。この方も迷った末に心情的に後見申立をすることにしたのです。但し,特別縁故者に該当する可能性はあります。

昨今,配偶者を亡くし子がいない(親は既に死亡)ため,兄弟に相続権が行くのですが,兄弟・甥姪もいない方も少なからず見かけます。この場合,遺言をするか養子を取るかをしないと相続人不存在になり,最終的に国庫に財産が帰属することになります。

それで良ければよいのですが,法律知識の不足でこれを知らないのなら,周りの方が教えてあげるべきだと思います。それも,遺言の可能な意思能力のある内にです。

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仕事の傾向(5)

2015-09-10 15:05:04 | 司法書士の日記

相続人代表者を除き委任した相続人全員から,「万一紛争があった場合は,これによる損害を引受ける」旨の申立書については,そのような場合,法律上不当利得になるため,「当然のことを文書で提出する必要があるのですか?」と問いかけ,本部に是非を照会してもらったところ,今回は,相続人代表者からの同様の趣旨の文書の提出に替えるとのことでした。

金融機関の二重払いに対する恐れは相当なものです。思うに,裁判になれば勝訴することが分かっていても,裁判になること自体を恐れていてそれを防止するためにがんじがらめの文書を提出させるのではと思われます。

しかし,裁判を起こすのは,本件では委任をせず払戻に参加しなかった相続人であると思われ,どちらにしても余り意味のある文書とは言えないと思います。そんな経過でようやく全ての金融機関に対する払戻請求手続が終わりました。

次は,四親等であるいとこからの成年後見人選任申立を受任しました。被後見人である高齢のいとこが認知症の疑いがあり,いつの間にか内縁の者が同居し財産を意のままにしているのでは無いかとの疑いがあるためです。

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