亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

新年明けましておめでとうございます。

2018-01-05 13:35:10 | 司法書士の日記

昨日から本年の営業を開始しました。開業28年目を迎えました。靜かな正月です。

サラリーマンを止めて独立するとき,不安が一杯でした。独立しても電話は全然鳴りません。やむなく,銀行廻りをしました。名刺交換をしてくれるものの,中には露骨に迷惑そうな表情をされる場合もありました。

今では,訪問セールスに対して,自分がそのようなことをしていると感じます。なぜなら,こちらの仕事中に相手の仕事に付き合って興味のないことに時間を割く必要はありませんものね。

登記のみならず。訴訟・後見業務を行っていると,様々な人生を垣間見ることができます。不合理な点も良く目にします。 今年もその辺りを紹介していきたいと思います。

次回は,新幹線も止まる程の大きな地方都市の証明発行手続の矛盾について紹介しようと思います。

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知る幸せ 知らない幸せ

2017-02-23 17:27:13 | 司法書士の日記

司法書士の仕事をしていると,一般の人にとってはあまりなじみのない法律に関わる知識を知らなければならない日常を送ることになります。

法律は,利害関係の調整を含め,人に公平・公正を求めるよう規定されています。ところが,人の行動は,感情により喚起され,変動し,時に不合理な面が多々あります。

人の意思は,人生経験や他者との関係で形成されます。私は,ともすると,合理的な行動のみ正しいものと価値づけようとします。

でも,不合理な行動でもその人にとって十分感動に値するものであれば,他者の評価など何の価値もありません。

法律を知りすぎていると,合理的でないものを全て排除しようとします。危険からは回避できるかもしれませんが,感動からも遠ざかりがちになる恐れがあります。

他人と関わる際,人にはそれぞれの人生・考えがあることを忘れないようにしたいと思います。

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研修終了

2017-02-17 17:53:33 | 司法書士の日記

14日(火),世間がバレンタインデーで浮き浮きしている日,講師として研修を実施しました。

テーマは,過払金返還請求訴訟について。 最高裁の判例解説紹介を中心に,これを当職が関わった事例に当てはめて講義しました。

過払金訴訟は,貸金業法改正により現在過払金が発生する取引は行われていないこともあり,改正前の取引に係わる過払金の返還を求めるものなので、事件数は激減しているようです。

時流に即したテーマではないのですが,研修単位の確保や普段と異なるテーマによるものか,支部単位の研修にもかかわらず10数名の参加がありました。

過払金訴訟の経験のある参加者は一人だったのですが,講師として普段あり得ない程の時間民法の勉強ができたことは,私にとって,とてもメリットがあったと思います。

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今年の仕事の傾向(1)

2017-01-11 17:52:51 | 司法書士の日記

平成29年も早明けて10日以上経ちました。

昨年から繰り越した残務も処理の目処がたち,かといって未だ本年の本格的な仕事が入るわけでもないので,講師を引き受けた所属する支部の研修の資料造りに着手しました。

過払金訴訟についてなのですが,主たる内容は充当問題です。

実は,現在上告中の案件があります。恐らく最初で最後かもしれない上告の案件なので,最高裁判例の紹介を中心に債権法を中心とした民法の解釈について,一方的な講義ではなく同職の意見交換といった形で進めようと思っています。

司法書士の仕事は多様になってきましたが,その基礎となるのが,法律とりわけ実体法の解釈ですものね。

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委任状は自筆でないと無効?(1)

2016-09-20 15:53:02 | 司法書士の日記

個人情報の有用性と保護を目的とする個人情報保護法が2005年4月1日から施行されました。これ自体は,時代の流れに沿ったものだと思います。ところが,この運用につき過度に神経質になり混乱も起こりつつあります。

さて,私達司法書士は,不動産の所有権移転登記を受任することが多く,その際は,固定資産評価額証明書の取得が必要になります。

通常,評価証明といっていますが,一般の方が交付申請することはめったにありません。そこで,その交付及び受領の委任を受けて,交付申請をすることになりますが,最近,自筆の委任状を求める自治体が散見します。

ただ,根拠は何なのでしょう? 民法643条の委任の規定には,法律行為の委託と受諾により効力を生ずるとなっていて,それ以外の要件は記載されていません。

例えば委任者の氏名住所等が全文印刷されていて,これに認印が押印されたものでも法律上有効なはずです。すると,そんなものでは,誰でも作成できるから,真に委任したかどうか証明できないのではと思う人が出てきます。

では,署名してあれば,真に委任したことの証明になるでしょうか?委任者が署名したものであれば,後日筆跡鑑定等により本人の作成は確認できます。

ところが実印と異なり,各人の署名を保存している自治体は皆無でしょう?ですから,署名したものであっても誰が書いたかが,その場では確認できません。

ですから,署名していても,100%本人の委任意思を証明するものとはいえないことになります。では,どのような方法が有効と思われるでしょうか? (続く)

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