遊心逍遙記

読書三昧は楽しいひととき。遊心と知的好奇心で本とネットを逍遥した読後印象記です。一書がさらに関心の波紋を広げていきます。

『法服の王国 小説 裁判官』 上・下  黒木 亮  産経新聞出版

2013-11-07 09:19:43 | レビュー
 三権分立という言葉に初めて接したのは中学校の社会科の教科書だったのだろうか。立法・行政・司法がそれぞれ独立し相互に牽制できるパワー・オフ・バランスが働く均衡関係があってこそ民主主義の精神が発揮されるという理念を学んだように思う。モンテスキューの「法の精神」という言葉もその頃だったか・・・・。
 本書は「司法」の立場を担う裁判官の理念・思惟・思考・行動という切り口から「司法」問題に光を当てている。「司法」という抽象的なものが存在するのではなく、司法をどう成り立たせるかは裁判官にかかっている。その実態はどうなのか・・・・そこに著者の大きなテーマがあるのだろう。その直接のトリガーとなったのが、東日本大震災における福島第一原発爆発事故の発生なのではないか。
 そう思うのに3つ理由がある。1つは、本書が2011年7月21日から2012年9月30日にかけて新聞の連載小説として書き始められたものであること。2つめは下巻の末尾に「法律・原発関係用語集」が掲載されていること。3つめが、本書のプロローグと小説末尾の終わり方にある。
 プロローグに本作品の中心人物が3人登場する。東京高裁長官・津崎守、弁護士・妹尾猛史、金沢地裁裁判官・村木健吾である。その3人の思いが冒頭に描き出される。その思いは、金沢地裁における日本海原発の一審判決をどうするか、どうなるかという点で収斂している。村木健吾は1審判決を下す立場であり、妹尾猛史はその裁判の原告弁護団の一員である。そして津森守は司法組織の頂点に近い立場からの判決の行方への思惑である。 一方、本作品の最後を著者は、次の情景描写で終わらせている。

”「・・・・東京電力では『放射線は爆発によって漏れなかったのではないか』と話しています。また、枝野官房長官は、避難指示対象地域を半径20キロに拡大したことについて、『新たなリスクはないと判断したが、念のために万全を期すためのもの』と説明しました。
 アナウンサーの言葉を聞いて、村木は唖然となった。
 水素爆発が起きるようなときは、必然的に大量の放射能が漏れている。それはスリーマイル島やチェルノブイリの事故でもまったく同じである。
 (ついに、この日が来たのか・・・・・?!)
 テレビ画面を凝視する村木の脳裏で、「天を恐れよ」の大漁旗が禍々しく翻った。”

 本書には少なくも3つの切り口がありそのテーマが描かれて行くと言えると思う。
 第1は、三権分立でいう司法権の独立とは何か? 司法権は真に独立出来るのか? という切り口である。司法権という抽象概念は独立して存在しない。裁判官という人間が理念として掲げ、司法権として理解し実践する裁判官個人の判断並びに裁判所という組織内での累進裁判を通じた判断という2つのプロセスで具現化されるにしか過ぎない。だからこそ、法の規定、法の精神に照らした公正中立な判断とは何かが、独立した裁判官個人並びにその集合体が形成する裁判所組織の生態を通じて描かれている。「小説 裁判官」は個々人の裁判官の生き様を象徴し、「法服の王国」は裁判所組織の中で、まさに「王国」を築かんとする上層部の人々の有り様を象徴していると思う。事実情報に基づく実名の裁判官、モデルは存在すると思いたくなるがフィクションとして描かれた裁判官が巧みに組み合わされている。
 第2は、過去の判例を踏まえながら、昭和から平成にかけての裁判事実を本作品の中で、そのテーマとの関わりの中で示していくという切り口である。それはまさに司法権の重要性に関わる重要裁判例の事実情報が本作品に絡められている切り口である。ある意味で第二次大戦後における日本の裁判史とでもいえる。それは判決から見える司法権の実態である。
 第3は、原発裁判が日本においてどのように取り扱われてきたかという切り口である。ここでは過去の事実としての裁判闘争史についての事実情報の提示とその経緯を下敷きにして、フィクションとして設定された原発(日本海原発)の一審判決に至るプロセスが本作品の第1章から時間を追いながら、村木健吾の裁判官としての生き方と同時並行で描写されていく。日本海原発は現実にはモデルとなったと推定できる原発が存在するように思うが、作者はそのネタに他の原発設置に関わる様々な行動事実、リスク要素、人間葛藤を加えて枝葉を伸ばしフィクションとしてここに提示したのだろう。

 さてそれでは、この3つの切り口から、読後の印象記を少しまとめておきたい。

 まずは第1の切り口。
 裁判官も人の子。法に対して、法の下においてのみ、厳正中立な思惟の結果判決を下すことが至難の業であることを痛感する。裁判官がまず抱いている理念・思想・信条・信念などがその人の判決に現れざるを得ない。それが人間の業でもあるのか・・・という思いである。裁判官も人間、そこには裁判所という組織体制の中での、出世欲求、支配欲、あろいはサバイバルの気持ちが渦巻いている。所詮、人間集団なのだ。会社という実業社会、他の官僚組織社会、芸術・芸能という文化集団・組織の社会と何ら変わらない局面を持った人間集団なのだ。だからこそ、法の理念を優先して判決するという裁判官が現実に割りを喰うという形で、パワー集団組織が形成維持されている。それが現実なのか。だからこそ、司法権の理念とその発揮が常に問われなければならないのだろう。
 ここで本作品の登場人物を図式化しておこう。それらの人々がどういう関わりを持ってヴィヴィッドに行動しているかを楽しみながら、裁判について考えてみることができる。
村木健吾: 中央大法学部卒。新聞販売所でアルバイトをし、司法浪人後に修習22期。
 「良心に従ってその職権を行い、憲法および法律のみに拘束される」裁判人生を歩む人。その理念を実践するために青年法律家協会(略称・青法協)という法律家の団体に加入する。この青法協加入が裁判所組織のトップに立つ裁判官からは忌避される原因になる。リベラル派とみられている。
津崎 守: 東大法学部を卒業し、修習22期。父は横領罪で逮捕され、刑務所入り。母はその半年後に脳溢血で死亡。高校1年から自活し、奨学金生となれたことで大学卒業後、修習生・裁判官の道を歩む。村木とは対極の道を行く。弓削晃太郎に白羽の矢を立てられる人物。結果的に弓削路線のもとで、裁判所組織の頂点に登りつめて行く。現場の裁判官よりも裁判行政官のキャリアを主軸に出世していく。判断基準は裁判所組織の独立、存続、強化に立脚する。
妹尾猛史: 能登半島出身。法律家になれる力量などないと思っていたが、村木と同じ新聞販売所で知り合い感銘を受け、弁護士事務所でのアルバイトなどでを経て、司法浪人後、弁護士となる。その経験から、原発裁判闘争の原告弁護団の一員として活動していく。妹尾の弁護士としての生き方に、西野正和など原告弁護団として参画している弁護士の影響が大きい。能登半島では、日本海原発の建設・稼働問題が争点になる。妹尾の父は海を守るために反対派の先頭に立つ人物。一方、妹尾の兄は、地元の北越電力に入り、原発建設を推進する仕事に就くというこれまた、対極に居る形の家族が描かれる。
弓削晃太郎: 司法行政の権化のような人物。最高裁長官として裁判組織の頂点に登り詰めた人物。司法行政官の道をメインに歩み、「司法の巨人」と恐れられ、「裁判所を壟断した」とも批判される人物。己が裁判組織の実権を掌握して、自らの司法像を実現することを心に抱いていて、着々と手を打っていく。そのためには手段を選ばないし躊躇しない。青法協の抑圧をはかる。青法協の加盟者からみれば、弓削は保守本流の最たるものに見えるが、弓削自分自身は自らを野党だと考えている。
このほか、青法協の関連での繋がりとして、山口治雄や須藤正文がそれぞれ重要な役割を担っている。山口は15期の将来を期待される裁判官だがその過激ぎみな発言と行動が禍し、青法協に属することが障害となるが信念を曲げない人物。大坂地裁で村木との連携が始まる。須藤は村木と同期であり、同様に信念の人である。青法協に所属という点で、村木と同様に、地方の現場裁判官としてどさ回りをさせられる境遇である。しかし、彼らは裁判の判決においては一目置かれる質の内容でレベルを築いていく。力量はあるが、出世志向の対極に居る16期の緑川壮一や23期の黒沢葉子を配している。判決を己の出世や裁判組織の体制を考慮して、論理づけていく輩である。黒沢はまさにその思考法や志向において村木の対極にいる人物といえる。

 第2の切り口は昭和・平成の裁判史的局面である。昭和・平成という時代を自分の人生として生きてきた立場で本作品を読み進めて行くことのいなった。同時代を企業人として生きてきたのだが、企業に直接関わる局面、たとえば公害・環境問題などを除くと、如何に重要な裁判判決の結果とその影響に関心が薄かったかということを痛感している。改めて、昭和という時代が司法の視点からみて、何が問題だったかを改めて認識している次第。最高裁裁判官に対する投票の意義を改めて考えている。日頃から最高裁判決その他時代を左右する各種裁判には関心を深めねば・・・という思いが強くなった。読後の余録である。
 さて、本作品にはエポック・メーキングな裁判事例が事実情報を提示しながら、本作品の主要人物の生き方、行動に絡められて、フィクションの中に取りこまれていく。その局面は原告・被告を含め関係者の実名や実判決内容が書き込まれていく。実名証言が小説の展開の中で組み込まれる。だから、裁判史の側面を併せ持つといえるのだ。どんな裁判事例・判決例が累積されていくか並べてみよう。あなたは、これらの裁判事例を認識され、あなたの意見を持っておられただろうか。
 ・全逓東京中郵事件 (昭和33年春闘:争議行為禁止規定の合憲性)
 ・長沼ナイキ訴訟事件(昭和43年提訴、昭和48年一審判決) →第2章タイトル
   平賀書簡事件 裁判所所長が、裁判官に異例の”干渉”
   第8章で、最高裁判決の言い渡しが描写される
 ・宮本康昭裁判官再任拒否事件
 ・東大本郷キャンパス占拠事件 (石田和外長官が被告の欠席裁判を指示)
 ・津地鎮祭事件(昭和40年1月、津市立体育館建設の地鎮祭。昭和42年3月一審判決)
 ・イタイイタイ病訴訟事件 (昭和43年訴訟提起、昭和46年6月一審判決)
 ・新潟の第二水俣病(有機水銀汚染)裁判 (昭和46年9月患者側全面勝訴判決)
 ・最高裁 坂口徳雄の法曹資格回復 修習生再採用決定判決(昭和48年1月)
 ・伊方発電所原子炉設置許可処分取消請求事件(昭和48年8月提起の行政訴訟)
   →第5章「原発訴訟」と第6章で、伊方原発訴訟の証人尋問が描写されている。
    第7章「裁判長交代」も小説展開の中で、証人尋問として事実累積が加わる。
    第9章で控訴審の判決を描写
 ・最高裁第一小法廷 白鳥事件の再審請求に対する判決 「白鳥判決(通称)
 ・ロッキード事件 →フィクション描写で経緯を点描
 ・裁判官弾劾裁判 概略事実の描写 鬼頭史訴追、谷合克行訴追
    安川輝夫の事例を弾劾裁判逃れの手にでたもの。裁判経緯を描写。
 ・梓ゴルフ倶楽部事件 (昭和56年4月~7月) 
 ・大東水害訴訟 最高裁判決 昭和59年1月 →この後、住民勝訴から敗訴に転喚。
 ・福島第二原発訴訟(原発設置許可処分取消し請求) 第一審判決 昭和59年7月 
 ・有責配偶者からの離婚請求事件 最高裁判決を描写。
 ・御巣鷹山日航ジャンボ機墜落事故損害賠償請求訴訟 平成3年3月一審判決
 ・『智恵子抄』事件控訴審 平成4年高裁判決と平成5年3月の最高裁第三小法廷判決。
 ・秩父じん肺訴訟 平成11年4月 浦和地裁熊谷支部一審判決 原告勝訴
   →第11章でこの訴訟が裁判長となった村木健吾の判決として利用されている。
 ・「もんじゅ」設置許可処分の無効訴訟 平成15年1月 名古屋高裁金沢支部の判決
   →原子炉設置許可は違法とした。原発訴訟史初の住民側勝訴判決となる。
 ・住基ネット差し止め訴訟 石川訴訟判決、大坂高裁判決  違憲と判断
   → これに対し、福岡地裁は合憲判決を出している(2005.10.14)
     この差し止め訴訟の石川、大坂の判決がこの小説で利用されている。
・浜岡原発訴訟 平成19年10月 静岡地裁一審判決 原告敗訴
裁判事例ではないが、重要な側面としての事件描写に次のものが書き込まれている。
 ・女性修習生への差別発言事件 (対第30期修習生。衆議院法務委員会答弁で描写)

 裁判史を通覧しているという感じがしないだろうか。司法における法の解釈においてもその判断基盤が緩やかに変化する局面と厳然として変化させようとしない局面があるように思う。

 第3は原発推進という国策を、司法は厳正公正に中立的な立場で法の解釈をして来なかった。原告がいくら原発に安全性の点で問題があるとデータを積み上げ立証しても、論点をずらせて、その主張を取り入れようとはしてこなかった。その結果が、福島第一原発の爆発事故に繋がるのだ。著者の捉え方はその経緯を明らかにしているのではないか。
 少なくとも、日本国において司法は行政寄りに、法の解釈を行い判決を導いて来た。地裁という下級審で厳正中立で、ある意味新解釈による革新的な判決が出てきても、それが国策の根幹に影響する場合は、高裁、最高裁で大きく軌道修正するか、否定してしまう。それが日本の裁判制度の現実だと、著者は示しているように思う。
 改めて、その現実からの脱却が必要ではないかという問いかけなのではないか。司法権の独立とは何か? 我々一人一人が再考するとともに、裁判というものをモニタリングする必要性があるといえそうだ。裁判員制度の存在意義を見直してみることも必要な気がする。法の公正な解釈の根底に、やはり世間の普通の社会人が常識的に納得でき論理が内包されているところから出発するのではないかと思う。
 法服の世界に「王国」が構築されることをまず破壊することから始まるのではないか。法服を纏い、裁判組織のトップに立つ個人の信条・思惟に左右される王国が司法の世界に存在してはならないだろう。それは、左手に天秤を持ち右手に剣を持つ女神の天秤が最初から均衡していない不良品であることを意味するのだから。

 「法服の王国」というアイロニカルなタイトルのもとで描かれた裁判官の実態。そこから、再度司法権をみつめ直すきっかけと刺激を与えてくれる作品になっている。ドキュメントタッチの手法を使い、ポンと実態を明るみにさらけ出した現状認識のための情報提示の書と感じる。司法の再構築は、国民みんなが考えなければ改善されないよ、という投げかけなのだろう。ここに在るべき論や方策は明示されてはいない。

 本書からいくつか印象の強い文章を引用し感想も付記したい。

*マル政というのは、自民党が最重要と認めた予算要求項目にマル印を付けるもので、当該予算はほぼフリーパスで認められる。・・・結局、マル政と引き換えに、判決や司法行政で自民党に譲歩することになるわけですから・・・それは、国の根幹的な制度である自衛隊や原発を否定する判決を出さないことや、青法協会員裁判官を弾圧することにつながる。 上巻・p242
 → こんなやり方が今も継続されているのだろうか?
*一部の局長は、部下の課長や局付を引き連れて、しょっちゅう高級寿司店や高級クラブで飲食し、それを会議費で落としている。これは事務総局の長年の習慣である。 上巻・p244 
 → どこの世界も同じということか? 組織の私物化は人間の性?欲望の発露?
*裁判において国の代理人を務めるのは法務省だが、同省は検察官の集団であるため、民事や行政訴訟の経験は皆無といってよい。そこで毎年十名を超える裁判官が法務省に出向し、身分を検事に変え、訟務検事として国の代理人になる。肩書が検事なのでまぎらわしいが、やるのは弁護士の仕事である。彼らは、任期が明けると、再び身分を判事(補)に戻し、裁判所に復帰するが、復帰後も訟務検事時代の発想が抜けず、国側に有利な判決を下す裁判官が少なくないといわれる。青法協会員であることが「公正らしさ」を損なうというなら、訟務検事のほうがもっと損なっているという批判は根強い。 上巻・p333
 → こういう配置システムがあることを初めて知った。厳しい裁判の矢面に訟務検事として立たされれば、そんなスタンスから抜け出られなくなるのもわかる忌がするが、それなら、やはり大きな問題だ。
*エリート街道を歩んでいる裁判官であれば、自分の経歴に傷を付けたくないので、判決は自ずと保守的になる。  上巻・p340
 → これって、左手の天秤が最初から傾いていることなのでは? 
   一人の人間が「公正」に判断するといことはもともと至難の業なのか・・・。
*京大の原子炉実験所の研究者たちが原告側を強力に支援していて、証人尋問で、国側の証人を次々と論破しています。  上巻・p392
 → これは伊方原発訴訟におけるいわゆる「熊取六人組」をさしている。物理的現象の安全性が論理的に論破されても、裁判には影響が出ないというのは、裁判の論理にどこか別次元の論理が政策的に加わっているということではないか? 安全性を法的手続き問題次元にすり替えているのだろうか。そうとしか思えない。
*大きな事件の判決だが、司法の独立を信念とする村木は、何物にもとらわれず、自然体だった。  下巻・p268
 → 村木は小説として登場する裁判官だ。「司法の独立」を信念とし、法を基準にして、法の規定する「人権」をベースに、「何物にもとらわれず、自然体」で判断している裁判官が何人現実に存在するのだろうか・・・・。わかるものなら知りたいところである。

 安全性は満たしているという判決を下し続けてきた大多数の原発裁判。2011年3月に、現実に「ついに、この日が来た」のである。安全ではなかった原発という事実が。様々な理屈があるようだが、原発が爆発した事実は歴然としている。数多の原発裁判の判決が、事実によって否定されたのではないか? 司法の独立をこの原点から再構築しなければならないのだろう。懲りない人々が再び蠢動し始めているように思うがどうなのか・・・・。

 様々な裁判官や弁護士の思考と行動及びその行方を楽しみながら、また原子力ムラの人々の発言事実を知りながら、司法の独立について考えていくうえで、有益な小説だ。読み応えがあった。事実は小説より奇なりという。司法の実態はこれ以上に怪奇なものなのだろうか。


 ご一読ありがとうございます。

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本書の関連で関心を持ったもののいくつかをネット検索してみた。検索し出せば膨大になりそうなので、一部だけに止めた。リストにまとめておきたい。

裁判所 ホームページ
  最高裁判所  
青年法律家協会弁護士学者合同部会 ホームページ
司法試験 :ウィキペディア
司法試験合格率26.8% 法科大学院敬遠の傾向強まる  2013.9.11
   :「朝日新聞デジタル」
司法修習 :ウィキペディア
司法研修所 :ウィキペディア

離婚は"マルイチ" 苦しむ女性に勇気を・女性差別と闘う弁護士 なかむらくるみさん

司法研修所の現状を告発する -法曹養成制度改革の出発点-
   青年法律家協会弁護士学者合同部会
裁判官弾劾裁判所 :ウィキペディア

有責配偶者からの離婚請求についての判例 :「弁護士河原崎弘」
ニッチツに二審も賠償命令-秩父じん肺訴訟:「労働政策研究・研修機構」
秩父じん肺訴訟が一部和解 ニッチツ和解金支払い 2003/07/28 [共同通信]
消滅時効と損害論 - じん肺訴訟を中心に -  松本克美氏 立命館法学
 
住民基本台帳ネットワークシステム :ウィキペディア
住基ネット高裁判決。プライバシー侵害で違憲。裁判長は自殺:「てらまち・ねっと」
 
長沼ナイキ事件 :ウィキペディア
福島重雄 :ウィキペディア
臨時総会・平賀・福島裁判官に対する訴追委員会決定に関する決議
 :「日本弁護士連合会」ホームページ
「裁判官の独立」を蹂躙する「行政」-長沼ナイキ訴訟の裏側
  :「ニッポンを改造するBYかんすけ」
事件名 保安林解除処分取消  :「裁判所」
 
最高裁判所長官 :ウィキペディア
石田和外(裁判官) :ウィキペディア
矢口洪一 :ウィキペディア
 
全国原発訴訟一覧 :「原発と人権ネットワーク」
 

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