いっちょー会

被害者の、被害者による、被害者のための交流会

「施設か路上」の2択迫られた42歳男性の絶望 生活保護申請後の宿泊場所探しは「自己責任」?

2020-12-10 16:24:52 | Weblog
      「施設か路上」の2択迫られた42歳男性の絶望       生活保護申請後の宿泊場所探しは「自己責任」? 「施設か路上」の2択迫られた42歳男性の絶望 生活保護申請後の宿泊場所探しは「自己責任」?
https://toyokeizai.net/articles/-/393648

現代の日本は、非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっている。そこにあるのは、いったん貧困のワナに陥ると抜け出すこ
とが困難な「貧困強制社会」である。本連載では「ボクらの貧困」、つまり男性の貧困の個別ケースにフォーカスしてリポートしてい
く。

 11月のある朝、タツヤさん(仮名、42歳)は待ち合わせをした区役所前にすでに到着していた。この日の目的は生活保護の申請をする
こと。私が「早いですね」と声をかけると、「始発で来たんです。(最寄りの)駅には5時半には着いていました」とはにかんだような
笑顔を見せた。
 空気はもう冷たい季節。そんな早朝にどうして?  タツヤさんは薄手のジャンバーの襟元を掻き合わせながらこう言った。
 「3年前にくも膜下出血の手術をしてから、電車に乗ると気持ちが悪くなることがあるんです。ひどいときは何時間も動けなくなり
ます。始発で行けば、万が一にも約束の時間に遅れることはないと思って」
 このときタツヤさんは、東京都が新型コロナウイルスの感染拡大に伴う救済事業の一環として、住まいを失った人などに対して提供
している新宿のビジネスホテルで一時的に暮らしていた。生活保護を申請する区役所までは電車で約30分。朝一で出発すれば、最悪歩
いてでもたどり着けると思ったのだという。
 真面目な人なのだなと感じた。

「全財産」はビニールバッグ2つ

 数日後、今度は取材で話を聞くために再びタツヤさんと会った。タツヤさんは“全財産”である大きなビニール製バッグを2つ提げ
て現れた。事情を尋ねると、生活保護の申請中であることを理由に、都のホテルを追い出されたのだという。
 「区の担当者からは、引き続き都のホテルを利用できないか確認してくださいと言われていました。なので、てっきりそのまま泊ま
れると思っていたのに、都の担当者からは、泊まる場所は『区のほうで用意できないんですか?』と言われてしまって……。荷物もで
きるだけ早く出してくれと言われ……」
 この時点で、タツヤさんの生活保護申請はまだ受理されてはいなかった。いずれにしても、これでは都と区役所の責任の押し付け合
いではないか。タツヤさんの所持金はほとんどゼロ。服薬しなければならない降圧剤も半月間ほど飲めておらず、血圧は170前後とい
う状態が続いていた。数日前に会ったときと比べても顔がむくんでいるのがわかった。
 「血圧を測った紙を見せて体調が悪いということも伝えました。でも、都の担当者からも、区役所の担当者からも『公園とか、路上
とかに戻ってもらうしか……』と言われました。この人たち、鬼かと思いました。また路上生活かと思うと、もう死にたいです」
 不安そうなタツヤさんを前に取材どころではなくなった。まずはその日の宿泊場所を確保しなければ──。
 タツヤさんと私はネットや電話を使い、ホテル探しに奔走。生活保護を利用することを考えると、1泊当たりの費用は保護費の範囲
に収まるよう1800円以内に抑えたいところだ。ネットを検索するうちに、ネットカフェよりもGoToトラベルを利用したホテルのほうが
安いことがわかってくる。でも、タツヤさんの体調を考えると、相部屋のゲストハウスなどは避けたい。場所は、区役所までの電車移
動ができるだけ短い所がいいだろう──。
 すったもんだの末、GoToトラベルと地域共通クーポン券を組み合わせ、なんとか予算内に収まるホテルを確保。チェックインを済ま
せたときには夕方近くなっていた。安堵の表情を見せるタツヤさんと裏腹に、私はじわじわと怒りが込み上げてきた。
 なぜ、都や区役所は、お金も仕事も住まいも失い、助けを求めてきた人に向かって「路上」や「公園」などという言葉を使うのか。
 タツヤさんが自らホテルを探すことになった経緯についてもう少し説明したい。

アパートでの保護が原則のはずなのに…

 実はタツヤさんは当初、貧困問題に取り組むある市民団体に助けを求めた。これを受け、市民団体の関係者が生活保護申請に同行。
決まった住居を持たないタツヤさんが無料低額宿泊所(無低)などの施設に安易に入居させられることを防ぐためだ。
 無低とは、社会福祉法に基づく民間の入居施設。良心的な施設もある一方、劣悪な住環境や粗末な食事にもかかわらず、高額な利用
料を設定し、生活保護費のほとんどを搾取するところもある。一部の自治体では生活保護を申請した人をこうした施設に送り込む手法
が常態化。無低による貧困ビジネスを長年にわたって野放しにしてきた。
 ベニヤ板で仕切っただけの個室や、清掃や調理などの強制労働、外出の制限といった無低の劣悪さについては挙げればきりがない。
ただその実態については本連載でもリポートしてきたので、ここでこれ以上詳しく触れることはしない。
 タツヤさんは生活保護を申請した際、自分の体調を考えると施設は無理だと伝えた。区側は当初、施設入居が申請条件であるかのよ
うな対応だったが、関係者が同席したことで、かろうじて「保護費の範囲内で、自分で宿泊場所を探すことは構わない」という“譲
歩”を引き出すことができた。
 ただ、そもそもの話をするなら、生活保護法は居宅保護の原則、つまりアパートでの保護が原則との旨を定めている。本人の意思に
反して施設送りにすることなど本来もってのほかなのだ。仮の住まいとして一時利用住宅や都が提供しているビジネスホテルを用意す
るのは、区側がやるべき仕事である。少なくともタツヤさんの仕事ではない。
 行政側にも、低家賃で借りられるアパートの不足や職員のオーバーワークといった事情があることは知っている。しかし、それらは
行政の無策の果ての結果であり、住まいを失った人々に対して施設入居か、路上生活かの二者択一を強いることの言い訳にはならな
い。

後遺症で右目を失明、日当は5000円に下がり…

 タツヤさんは埼玉出身。家族とは長年音信不通だといい、生い立ちなどについて多くを語ろうとはしなかった。中学卒業後は、電柱
や電線の保守点検を行うNTTの関連子会社の現場で働いた。ほどなくして作業員の指揮監督や重機を手配する「職長」を任されるよう
なったという。
 当時の月収は40万円ほど。東日本大震災の発生後は、復旧工事のために東北地方の各都市を飛び回った。「あのころは出張続きで、
3年間ほど東京のアパートにはほとんど帰ることができませんでした」と振り返る。
 しかし、それなりに順調だった人生はくも膜下出血で倒れたことで暗転。タツヤさんとNTTの関連子会社との間には雇用関係はな
く、タツヤさんは個人事業主、いわゆる一人親方だった。会社の上司はたびたび見舞いに訪れ、タバコやジュース代を置いていっては
くれたが、今後については「体がよくなったらまた声をかけてね」と言うばかり。次第に連絡は途絶えがちになり、「個人事業主には
何の保障もないことに初めて気がつきました」。
 タツヤさんは手術の後遺症で右目を失明。その後も工事現場で働いたものの、1日当たりの報酬は5000円ほどに下がってしまった。
アパートは家賃が払えなくなり退去。ここ数年は知人の家や現場の事務所で寝泊まりする暮らしを続けてきたという。
 そこにきてコロナウイルスの感染拡大である。これにより仕事自体が激減。4月以降は、毎月の稼ぎが10万円を切るようになった。
夏に入るころには、悪天候の日やお金がある日はネットカフェを利用し、それ以外は路上で生活をするようになったという。
 タツヤさんは路上生活について「まさか自分がホームレスになるとは思ってもみませんでした」と振り返り、こう続けた。
 「(路上では)長年ホームレスをしている人たちと知り会いなりました。彼らは僕に水道が使える公園を教えてくれて、僕はお返しに
現場でもらった『塩タブレット』をあげました。熱中症予防になるから。路上はつらかったけど、役所の冷たさに比べたら、彼らのほ
うがよほど温かかった」

コロナ禍で「報酬が未払い」

 その後、さらにタツヤさんに追い打ちをかけたのは報酬の未払いだった。コロナ禍が深刻化するなか、「うちも資金繰りに困ってい
る」などの理由で、支払いが滞る現場が増えたという。「そのうちに連絡が取れなくなって、とんずらされるという繰り返し。今も
(報酬総額の)6割くらいが未払いのままです」とタツヤさん。
 建設現場において一人親方といえば聞こえはいいが、多くは一般の作業員だ。会社は社会保障費の負担もなく、いつでもクビにでき
る一人親方を個人事業主として利用しがちだが、法律的には、指揮監督下にある作業員を個人事業主扱いすることは許されない。
 こうした「名ばかり一人親方」が搾取される構造を、業界関係者であれば知らない人はいないはずだ。タツヤさんは業界の悪弊の典
型的な犠牲者であり、「現場には僕と同じ目に遭った作業員が大勢いました」と訴える。
 困窮度合いが増す中、手持ちの降圧剤もなくなり、寒さと高血圧のせいで夜も眠れなくなり、タツヤさんがようやく頼ったのが貧困
問題に取り組む市民団体だった。
 今回のコロナ禍では、「反貧困ネットワーク」や「つくろい東京ファンド」「TENOHASI」「自立生活サポートセンター・もやい」と
いったさまざまな市民団体やNPO法人が食料配布や緊急のSOS対応、生活保護申請の同行、アパート探しの支援などに奔走している。こ
うした取り組みを「自助」「共助」といった美名で語って終わらせてよいのだろうかと私は思う。「公助」はどこにいったのか、とい
う話である。
 タツヤさんは今も生活保護を利用しながら、ホテルでの生活を続けている。賃貸アパートへの転居のメドも立っていない。「年末に
なるとホテル代が高くなります。いつまでここにいられるのか……」と不安を隠さない。
 東日本大震災の後も全国各地の水害や地震の現場を飛び回り、復旧の最前線に立ってきたタツヤさん。いつか再び施設入居か、路上
生活を選べと迫られる日が来るのだろうか。

コロナで職と家失い、野宿で財布盗まれ… 困窮者に迫る厳冬「温かく年越しできる政策を」

2020-10-31 15:47:31 | Weblog
       コロナで職と家失い、野宿で財布盗まれ…       困窮者に迫る厳冬「温かく年越しできる政策を」 コロナで職と家失い、野宿で財布盗まれ… 困窮者に迫る厳冬「温かく年越しできる政策を」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/65286

 新型コロナウイルスの影響で休職や失業に追い込まれ、日々の暮らしに苦しむ人が後を絶たない。困窮者を支援する認定NPO法人
「自立生活サポートセンター・もやい」(東京都新宿区)などによる食品配布には、多い日で例年の2倍以上の人が並ぶ。今年はコロ
ナ禍でクリスマスなど祭事関連の仕事があてにできないとの見方もあり、年末に向けて困窮者の生活がさらに苦しくなることも予想さ
れる。(中村真暁)

◆持ち物は自転車と充電切れの携帯電話だけ

 「住まいと仕事が欲しい」。10月上旬、都庁周辺で行われた食品配布に並んだ男性(34)は、声を落とした。
 5月に勤め先のイベント会社が、新型コロナの影響で倒産。仕事と並行してダンサーの夢をかなえるため活動し、借金が230万円
ある。職探しはうまくいかず、1カ月ほど前に家賃が払えず住まいも失った。野宿中に荷物を盗まれて財布と身分証をなくし、入居予
定のシェアハウスもあきらめた。 居場所がなく、夜は自転車でうろうろしている。持ち物はこの自転車と充電切れの携帯電話だけ。「微熱がある。体調が悪いのに
(公的支援の窓口に)相談するのは申し訳なくて控えている」

◆食料配布に前年の倍以上、生活相談も急増

 また、食品をもらった若いカップルは「2時間半並んだ」。2人とも生活が不安定で、この日は「野宿かもしれない」と漏らした。
列には高齢者や外国人もおり、初めて利用する人も。収入減などで困窮した人の家賃を支給する住居確保給付金を受けながら、食に
困って訪れた人もいた。 「もやい」などの支援団体は毎週土曜に食品を配っている。1日当たりの利用者は5月末の184人がピークで、その後は落ち着い
たが、8月下旬から増加。9月中旬?10月上旬は160人から170人。これは前年同期の2.5倍に当たるという。 また、コロナの影響で鍋を使った炊き出しから弁当配布に切り替えたNPO法人「TENOHASI」は月2回、豊島区池袋周辺で
活動しているが、最近の利用者数は前年の2?3割多く、生活相談などの新規相談者も2?3倍という。

◆クリスマスのイベントも減、厳しい年越しに

 「もやい」の大西連理事長は「困窮者は年末に一段と厳しくなる」とみる。住居確保給付金は4月に要件が緩和されたが、支給は最
長9カ月で、4月から支給されていれば年末で期限が切れる。 大西さんは「労働契約が年末までだったり、コロナによりクリスマス関連のイベントがなく仕事が減ったりする人が出るだろう」と
みる。食品配布に並んだ男性のように身分証がなければ仕事や住居、携帯電話の契約は難しく、対応策が必要と指摘する。
 TENOHASIの清野賢司事務局長も「温かく年越しできる政策を打ち出してほしい」と求めている。

新型コロナウイルスの影響 「家賃が払えない」相談が急増

2020-09-01 16:25:48 | Weblog

              新型コロナウイルスの影響 

             「家賃が払えない」相談が急増  

新型コロナウイルスの影響 「家賃が払えない」相談が急増 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200825/k10012582881000.html

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、業界団体が全国の不動産業者を対象に調査したところ、ことし6月までの3か月間に入居者 から家賃の滞納や解約の相談を受けたという業者が全体の6割に上ることが分かりました。感染拡大によって、家賃支払いに苦しむ人 が相次いでいる実態が浮き彫りになっています。

全国の不動産業者で作る公益社団法人「全国宅地建物取引業協会連合会」は先月、新型コロナウイルスの影響について全国およそ180 の業者を対象にインターネットで調査を行いました。

それによりますと、ことし4月から6月までの3か月間に、新型コロナウイルスの影響で入居者から「家賃の滞納や解約について相談や 申し入れがあった」と回答した業者は全体の61.8%に上りました。 ことし3月までの3か月間と比べて26ポイントほど増えています。 賃貸物件の入居者やテナントに家賃の支払いを猶予するなどの対応を取った業者は全体の75.6%に上っていて、感染拡大で収入が減 り、家賃支払いに苦しむ人が相次いでいる実態が浮き彫りになっています。

全国宅地建物取引業協会連合会の坂本久会長は「緊急事態宣言が出された4月以降、家賃が払えなくなる人が急増し、家賃の保証会社 が倒産するケースも出てきている。感染収束が見えない中、影響はさらに広がるのではないか」と話しています。


「ネットカフェ難民」漂流の危機?コロナ禍のしわ寄せ、若い世代にも

2020-07-12 15:46:47 | Weblog
            「ネットカフェ難民」                漂流の危機?コロナ禍のしわ寄せ、若い世代にも 「ネットカフェ難民」漂流の危機?コロナ禍のしわ寄せ、若い世代にも
https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00597/

新型コロナウイルスの感染拡大は、「生活弱者」に大きなしわ寄せを及ぼしている。中でも、休業要請のため、退去を強いられたイン
ターネットカフェ難民の多くは、居場所や仕事を失いかねない岐路に立たされている。

「嵐が来た」

NPO法人TENOHASI(てのはし)は、東京・池袋を拠点に主にホームレスの人々を支援している。主な活動は2週間に1度の炊き出し(現
在は感染防止のため弁当配布)や生活相談のほか、毎週水曜夜に路上生活者を見て回り、おにぎりやパンフレットを配る「夜回り」
だ。
路上生活者が減少傾向にあった矢先、「今年3月に突然嵐が吹き荒れた」と、代表理事の清野堅司さん(58)は振り返る。新型コロナ
ウイルスの感染拡大とともに、経済活動が停滞。炊き出し参加者は3月から増え始め、4月は1回200人超、5月には同260人を数えた。相
談件数は4月から6月半ばにかけて累計80件。前年同期の3倍に膨らんだ。
年配の長期路上生活者に加えて、「今まで炊き出しに並んだことがなかったようなインターネットカフェ難民系の若い人が参加し始め
た」と、清野氏は驚く。建設業を中心に日雇いや派遣の仕事が急減、困窮者が増えたのに加え、4月の緊急事態宣言を受けネットカ
フェが営業自粛要請の対象(東京都は6月11日解除)となったことが追い打ちを掛けた。「住民」はいったん退去せざるを得なくなっ
たのだ。
6月27日、炊き出し会場の東池袋中央公園を訪れると、開始時刻の午後6時よりも1時間以上前から混み始め、確かに20代から30代と思
われる若い人たちや女性の姿がちらほら見えた。弁当配布の長い列に2回並び、両手いっぱいに弁当袋をぶら下げ持ち帰る人が多い。
相談コーナーや鍼灸(しんきゅう)コーナーも盛況だ。
最近、相談に訪れた男性はネットカフェをねぐらとして、リサイクル家電を東南アジア向けにコンテナに詰め込む仕事をしていた。2
月の時点では、「1日1万円で週3回来てくれ」と雇用主に言われていたのが、3月には「週1回」に減った。日本での感染拡大で相手国
の検疫が厳しくなり、景気も悪化したためだ。掛け持ちの建設現場の仕事も急速になくなり、5月の月収は6万5000円に落ち込んだ。

仮の住まい

ネットカフェ難民は、日雇いや派遣など不安定で賃金の安い仕事に就きながら、平均で1日2000円程度の格安な24時間営業の店をねぐ
らとしている。東京都内だけで約4000人いると推計されるが、営業自粛で退去を余儀なくされた人々の一部は、東京都が4月から「受
け皿」として借り上げたビジネスホテルに移った。都の説明では、これまでに延べ約1200人が利用した。
実際、6月24日の夜回りに同行させてもらうと、東池袋周辺では、公園や陸橋の階段下など薄暗く人目に付きにくい場所に16人の路上
生活者の姿が確認できたが、若い人は1人だけ。ネットカフェ難民は全てとは言わないまでも、一定数はとりあえず路上生活を免れた
ように思える。
リサイクル家電と建設の仕事を掛け持ちしていた男性も、豊島区のビジネスホテルに無料で宿泊。月収から割り出し1日2000円程度の
予算内で、食事代のほか職場までの交通費、日雇いの仕事探しに欠かせない携帯電話代をやり繰りできたのも、無料の住まいを確保で
きたからだ。
しかし、男性のように、少額でも所得のある生活困窮者の場合、借り上げホテルにいられるのは7月1日まで。彼はその後どこへ行った
のか。

届かぬ公的支援

借り上げホテルはあくまで仮住まいであり、そこで住民票登録ができるわけではない。住民基本台帳に載っていることを前提とした特
別定額給付金(1人10万円)や住宅確保給付金などの公的支援は受けられず、「一番必要な人に公的支援が行き渡らない」と、
TENOHASIの清野氏は嘆く。
10万円の給付金の書類申請期限は、都内なら8月下旬。それまでに自力でアパートを借りて、自立できる人はいったい何人いるだろう
か。
労働条件も劣悪だ。労働基準法では、コロナ感染防止のため、休業を余儀なくされた場合、従業員に60%以上の休業手当を支給するこ
とになっているが、派遣労働や日雇いの場合は、休業手当が支払われないことがしばしばあるという。
労働問題に詳しい猪股正弁護士は、「先々まで予定されていた仕事について、派遣先が途中で『仕事がないから来なくていいよ』とい
うことになったら、責任を負い、ある程度の金額を派遣会社に払わないといけない。そこから派遣社員に休業手当が支払われるべき
だ」と話す。
厚生労働省の調査によると、新型コロナ感染に関連した非正規雇用者の解雇見込み者は6月26日時点で9009人。調査を始めた5月29日時
点の3.8倍に急増した。派遣契約は3カ月単位が多く、区切りとなる6月末を控えて雇い止めが増えたとみられる。

心理的な壁

都の借り上げホテルは既に一部で入居期限が切れ、今後も段階的に退去を余儀なくされる。困窮者はネットカフェに戻るのか、それと
もその金すらなく、さまようのか。清野氏は、「仕事が回復するのを待っていても、現状では回復しそうにない。ネットカフェに戻し
てしまうのではなく、生活保護の支給を受けてアパートを借りながら、時間をかけて仕事を探していくしかない」として、困窮者の保
護申請の手伝いに奔走している。
だが、その試みは一筋縄では行かない。
生活保護を受けるには、申請者の親族に扶養能力がないのかを調べる「扶養照会」という手続きがある。つまり、役所から故郷の親族
に対し、申請したことが伝わってしまう。申請者の多くは「保護を受けるような人間は怠け者。自分はそんな人間になりたくない」と
自分を追い詰め、親に知られたくない心理が働く。特にネットカフェ難民は「訳あり」で故郷から出てきた人が多く、なおさらだ。
40代の独身女性は、ネットカフェ暮らしをしていた物流関係の派遣社員。4月以降、仕事が減って行き詰まり、都の借り上げ住宅に
やっとの思いで入居。期限切れを前に、保護申請するか迷っていた。そもそも親元を離れネットカフェ暮らしをしていたのは「家族と
の不和」が原因だっただけに、「家族に知られるのだけは絶対に避けたい」との思いが強い。
その心情をくんで、TENOHASIの相談員は「虐待などが原因ならば、親族への照会は控えてもらえるはず」と諭し、心理的な虐待がな
かったかなど、申請窓口へ行くまでの戦略を共に探っている。

コロナ禍のセーフティーネット

もう一つの大きな壁は、生活保護に対する世間の目の厳しさだ。「働きもせず、税金で支援されるなんて」という冷たい視線が向けら
れることがある。
京都市の区役所で生活保護の実務経験がある相続・介護コンサルタントの小笹美和さんは、「外から見ても分かりにくいが、病で働け
ないということもあるし、本人が保護に頼らずに働きたくても仕事がないという現実がある」と話す。「ほんのごくわずかしかない」
という不正受給のせいで、偏見が広がりがちだ。
コロナ感染は世界的にまん延し、第2波も予想されることから、さらに多くの人々の雇用に響いてもおかしくない。「派遣の方は真っ
先に切られやすいし、大企業にいるからといってリストラされないとも限らない。いつ、どこで、どんなふうに働けない環境になるか
は紙一重だとすごく感じる。生活保護はセーフティーネット(安全網)として本当に必要だし、需要は増えて来るだろう」。小笹さん
はそう見ている。

<用語解説「ネットカフェ難民とは」>
家を失い、格安なインターネットカフェに半ば住み着いた人々は、ネットカフェ難民と呼ばれている。背景には、経済状況の悪化で収
入が減ったり、家庭内の問題から家を出ざるを得なかったという事情がある。日雇いや派遣労働、アルバイトなど不安定な働き方をし
ている人が多く、「格差社会」の象徴でもある。ネットカフェはネット環境が整い、シャワーも備えていることがあるが、2平方メー
トル程度と狭小なスペースだ。パーティションで仕切られた構造のため、飛沫感染しやすいこともあり、新型コロナウイルスの感染拡
大防止に向け、4月の緊急事態宣言で休業要請の対象となった。

【Profile】
持田 譲二 (ニッポンドットコム)MOCHIDA Joji
ニッポンドットコム編集部チーフエディター。主に東京五輪と書評、映画評を担当。時事通信で静岡支局・本社経済部・ロンドン支局
の各記者のほか、経済部デスクを務めた。ブルームバーグを経て、2019年2月より現職。趣味はSUP(スタンドアップパドルボード)。

コロナ感染拡大のウラで、新手の闇金「給料ファクタリング」が急増中

2020-04-14 13:57:05 | Weblog

            コロナ感染拡大のウラで 

       新手の闇金「給料ファクタリング」が急増中  

コロナ感染拡大のウラで、新手の闇金「給料ファクタリング」が急増中
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71739

 サラリーマンら個人が将来受け取る給料を事実上の担保にして、専門業者から給料日前に現金を借りる「給料ファクタリング」が問
題化している。

 「給料を即日現金化します」などのうたい文句で、ソーシャルネットワーキングサービスやインターネットの掲示板などを通じて広
まっているが、実際は年利換算で数百%の手数料を取る業者が横行し、複数の給料ファクタリング業者と契約を結び多重債務に陥り、
返済に窮する利用者も少なくない。

 消費者問題に詳しい弁護士は「法律の網をすり抜ける形の『適法』な営業を装っているが、事実上はヤミ金と変わらない」と警鐘を
鳴らし、今年3月には東京の三弁護士会を中心に被害対策弁護団も結成された。

600~1000%の超高金利の手数料

 他社ブラックでも大丈夫。融資ではない給料ファクタリング…今すぐ相談してみませんか? 急な出費で必要な時に、必要なだけ給
料が前借りできます。LINEで受付中
 都内に住む40代の男性Aさんが、ツイッター上で上記のような給料ファクタリング業者の書き込みを見つけたのは、いまから2年ほど
前だ。

 「失業中に消費者金融から借金がかさみ、生活費に窮していました。就職も決まり、給料日までのつなぎでお金がほしいと、書き込
みにあったLINEのIDを検索して、業者にメッセージを送ったんです。
 すぐにLINEに『ご融資可能か審査させていただきます』という返信がきて、名前や住所、勤務先といった個人情報に加え、運転免許
証や給与明細、銀行通帳をスマートフォンのカメラで撮影し、LINEで返信するように言われました」
 Aさんは翌月の給料のうち3万5000円を「担保」にして、業者から1万7000円を受け取った。給料が支払われた後、指定された期日に3
万5000円を業者に振り込んだため、業者に支払った手数料は1万8000円になった。
 その後も生活費に困っては、複数の給料ファクタリング業者から「給料の前借り」を繰り返し、気づけば最大で10社の給料ファクタ
リング業者と契約を結んでいた。

 最終的には約23万円の手取りのうち、20万円を業者への返済に充てざるを得ない自転車操業に陥ったという。
 「ファクタリングは元々、中小企業などの事業者が売掛債権を第三者に買い取ってもらう契約を結び、決済日前に資金を融通するス
キームで、20年以上前からありました。

 これを個人に応用したのが給料ファクタリングですが、利息制限法(年15%~20%)どころか、貸金業法で無効とされる年利109・8%
を遙かに超える600~1000%というような超高金利の手数料を取る業者も多く、特にここ1年ほどで相談が急増しています」
 消費者問題に詳しい池袋市民法律事務所の釜井英法弁護士(東京弁護士会)はこう解説する。

 給料ファクタリングはサラリーマンなどの給与所得者が、支払い予定の給与のすべて、または一部を、専門業者との間で「譲渡」す
る契約を結び、手数料を差し引いた現金を受け取り、給料日後に譲渡契約で約束した金額を業者に支払うスキームだ。
 SNSやインターネット上で複数の業者が利用者を募るが、「審査」は名ばかりの事が多く、クレジットカードや銀行系カードロー
ン、消費者金融などで借り入れ出来なくなった人が、やむを得ず給料を「担保」に利用してしまうケースが目立つ。
 前述の男性のように、「給料の前借り」感覚で気軽に手を出してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもある。
 「これからお前の会社に行くぞ。回りの奴に借りられないなら、俺が話をつけに行く」

 給料ファクタリングを利用したことのある別の男性は、返済が滞った際に業者からこうすごまれたという。
 「こういった債務者への『追い込み』の仕方は、まさに反社会的勢力が絡むヤミ金業者の手法そのもの。返済のための振込先口座が
頻繁に変わるなどの共通点もあり、法規制で食っていけなくなったヤミ金関係者が給料ファクタリング業者に流れているのではないか
と推測されます。
 勤務先が知られている弱みにつけ込まれ、恐怖心からさらに借金を重ねていく人もいる」
 釜井弁護士の同僚で、暴力団対策にも詳しい青木知己弁護士はこう指摘する。

貸金業者ではない

 ではなぜ「事実上のヤミ金業者」がこれまで野放しになってきたのか。
 そもそも貸金業を行うには、業者は、貸金業法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があり、無登録での営業
は禁止されている。

 登録をせずに金銭の貸し付けを行った場合は、5年以下の懲役、または1,000万円(法人の場合には1億円)以下の罰金などが科せられ
る。
 しかし給料ファクタリングの業者は、自分たちのスキームに関しては、あくまで「賃金債権の売買契約」であって、「金銭の貸し付
け」にあたらないと主張。自分らは貸金業ではないとして貸金業の登録をせず、利息制限法や出資法の規制を無視して、超高金利での
事実上の貸し付けを実行してきた。

 これに対し、金融庁は今年3月、「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」として以下の見解を示した。
 労働者が賃金の支払いを受ける前に、賃金債権を譲渡した場合でも、使用者は直接、労働者に対して賃金を支払われなければならな
い。したがって、(給料ファクタリングの)スキームでは賃金債権の譲受人は常に労働者に対して、その支払いを求めることになる。
 そのため、スキームにおいては、賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資
金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されている。
 当該スキームは経済的に貸し付けと同様の機能を有しているものと考えられ、貸金業法に該当すると考えられる
 つまり、会社などの使用者は労働基準法上、労働者に直接給料を払わなければならないため、給与ファクタリング業者は常に労働者
個人から給与を回収することになる。
 業者と労働者個人の二者間で、金銭の交付と返還の約束が行われており、給料ファクタリング業は貸金業に該当するという趣旨だ。
 金融庁のこの見解は「捜査機関の判断や罰則の適用も含めた司法判断を拘束しうるものではない」との前置きがあるが、捜査当局の
関係者は「当然、悪質な業者については刑事事件化も視野に取り締まる機運が高まるのではないか」と言う。
 これを受け、多重債務に陥るなどした給与ファクタリング利用者の救済に向けた取り組みも始まった。金融庁の見解と歩調を合わせ
るように、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会を中心に3月、ファクタリング被害対策弁護団が結成され、前述の釜
井弁護士が代表に就任した。

 弁護団は手始めに、3月30日から4月3日の5日間、専用ダイヤルで電話相談を受け付ける被害ホットラインを開設した。期間中に40件
以上の相談が寄せられ、なかには新型コロナウィルスの蔓延で、副業ができなくなり給与ファクタリング事業者への返済が滞っている
という、直近の社会情勢を反映した電話もあったという。
 「手数料が年利換算で109・5%を超える場合、貸金業法42条により契約全体が無効になり、多くの給料ファクタリング業者は少なく
ともこれに該当するとみられます。
 給料の半分の手数料をファクタリング業者に払うとした場合(月利50%)、ファクタリングを1年間続けたら、年収の半分を手数料と
して業者に支払うことになってしまいます。生活は必ず破綻します。
 家族や知人に迷惑を掛けたくないとためらう方もいらっしゃいますが、多重債務などで生活が苦しくなって困ったときは、ファクタ
リング業者に相談するのではなく、弁護士に相談してほしいんです。無料で相談を受けられる法テラスや弁護士会の法律相談があるの
で」
 釜井弁護士はこう呼びかけた。被害対策弁護団は4月20日から24日にも、相談ホットラインを開設する。

ファクタリング被害ホットライン
期間:4月20日~4月24日
電話番号:03・5951・8555(午前10時~午後6時まで)
弁護団のホームページ:https://www.stop-factoring.com/
 


家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ

2020-04-01 22:39:05 | Weblog

            家賃払えない人など支援 

          「住居確保給付金」活用を呼びかけ 

家賃払えない人など支援「住居確保給付金」活用を呼びかけ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012357551000.html

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事を失っただけでなく、住まいも失ったり、家賃を払えなくなったりする人が増えるおそれ
があり、国はこうした人たちに家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。

「住居確保給付金」は仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するもので
す。

就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、ハ
ローワークを通じて求職の申し込みをしていることなどが条件で、世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられています。この基準は地
域によって異なります。

東京都によりますと、例えば東京の中心部などでは、2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限
に支給されます。単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下となっていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。

申請には、運転免許証などの本人確認の書類や失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必
要です。

ただ、自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機
関」などに事前に確認する必要があります。

最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

NPOなど「立ち退きを求めないで」

生活が苦しい人を支援するNPOや研究者らでつくる「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は28日、声明を発表し、すべての家主
と不動産業者、家賃保証会社に対し、家賃が払えなくなった人たちに立ち退きを求めないよう要請しています。

ネットワークの世話人を務める稲葉剛さんによりますと、新型コロナウイルスの影響でイベントや営業の自粛が広がるなか、アルバイ
トやフリーランス、自営業の人たちから「収入が減って家賃の支払いに不安を感じる」といった相談が関連団体などに寄せられている
ということです。

これまで、家賃が払えず住まいを立ち退いた人たちがネットカフェなどを転々とするケースが目立ち、今回もこうした行動を余儀なく
される人が増えれば、ウイルスの感染拡大につながるおそれがあると訴えています。

稲葉さんは「収入が減って家賃の滞納が何か月と続けば、立ち退きを求められる事態が起きかねない。国と自治体には『自宅待機』や
『外出自粛』を呼びかけるだけでなく、自宅を失わないための支援も求められる」と話しています。


公営住宅、保証人不要2割 高齢者行き場失う恐れ

2020-03-22 18:47:51 | Weblog

          公営住宅、保証人不要2割 

           高齢者行き場失う恐れ 

公営住宅、保証人不要2割 高齢者行き場失う恐れ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56793920U0A310C2CR0000/

身寄りのない高齢者らの公営住宅入居を妨げる「連帯保証人規定」に関し、国の削除要請にもかかわらず、保証人を不要とする自治体
は2割以下(昨年12月時点)であることが13日、国土交通省の調査で分かった。

同省は4月の民法改正で、保証人が責任を負う上限額の明示が義務化され、確保がより困難になるとみており、対応が遅れれば、高齢
化進行で行き場を失う人が増える恐れがある。

国交省は、保証人が支払うべき額が示されるようになると引き受け手が減るとして、2018年3月の通知で規定削除を促した。

しかし、今回の調査では保証人や、法人などの機関保証を求める自治体は4割を超えることも明らかになり、足踏みしている実態が浮
き彫りになった。国交省は背景に家賃滞納や緊急連絡先の把握といった課題があると分析している。

調査は公営住宅を管理する都道府県や市区町村全1674自治体が対象。保証人規定を「削除する、削除予定」と答え、保証人を不要とす
るのは、通知前から要件としていなかった6を含め278だった。反対に「維持する、維持予定」は431。これとは別に「機関保証も認め
る」が254、「機関保証だけ認める」が4あった。小規模な自治体を中心に「未定」が707だった。内訳は明らかにしていない。

公営住宅の家賃は周辺の民間賃貸住宅より安く、住まい確保に困窮する低所得者や外国人の受け皿にもなっている。国交省は18年の通
知に合わせて保証人規定を削除した条例案を示し、削除しない場合も、低所得者らの保証人を免除するといった配慮も要請した。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、世帯主が65歳以上の高齢者世帯は40年に2200万世帯を超え、うち独居が占める割合は
全都道府県で30%を超える。国は民間賃貸住宅に関しても、高齢者らの入居を拒まない物件を公表する制度を17年に始め、20年度末に
17万5千戸を目標にしたが、現時点で約2万5千戸にとどまる。
〔共同〕


住宅の転貸契約、書面・説明義務付け トラブル多発で

2020-03-07 19:25:42 | Weblog

             住宅の転貸契約 

            書面・説明義務付け 

             トラブル多発で 

住宅の転貸契約、書面・説明義務付け トラブル多発で
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56473020W0A300C2EA4000/

アパートなど賃貸住宅を一括で借り上げ、入居者にまた貸しする「サブリース」に初めて法規制がかかる。約束した賃料が顧客に払わ
れないなどのトラブルが多発したためだ。「必ずもうかる」といった勧誘を禁止するほか、家賃の保証期間など重要事項の契約内容は
書面を交付して説明する義務を事業者に課す。不適切な業者を排除する狙いがある。

サブリース方式でシェアハウス「かぼちゃの馬車」を運営していた不動産会社は18年に破綻した。

政府は6日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定した。サブリースは一般的に事業者が入居者の募集から建物
の維持・管理、家賃収納まで担う。近年急増しており、管理戸数は2018年6月時点で約300万戸にのぼる。民間の賃貸住宅の約2割に相
当する。

ただ物件の所有者と事業者の間で家賃保証などをめぐる問題が頻繁に起きている。事業者が一定期間保証としていても、実際は条件が
付いており、物件の入居状況や周辺の家賃相場の動向次第で減額の可能性がある。事業者から十分な説明がないまま家賃が減額される
といった事例がある。

減額によって、家賃収入を当て込んで組んだローンの返済が滞ることになりかねない。サブリース方式でシェアハウス「かぼちゃの馬
車」を運営していた不動産会社は経営難で家賃の支払いを停止し、所有者の自己破産が出たほか、会社も18年に破綻した。

今回の新法案では、保証家賃の減額リスクなどの重要事項を説明しなかったり、「絶対に損はしない」など虚偽を伝えたりする行為は
禁止になる。家賃保証の期間や金額、契約解除の条件といった内容は、書面を交付して説明する義務が事業者に課される。
国土交通省の調査では、サブリース物件を取得する際に「勧誘を受けて取得した」と答えた所有者は全体の8割程度だった。このうち
サブリース業者のみの勧誘は1割にとどまり、不動産業者や建設会社が関わった例が6割にのぼった。今回の規制はこうしたサブリース
業者と組んで勧誘する事業者にも適用される。

法案にはサブリースも含めた賃貸住宅管理業の登録義務化も盛り込まれた。管理戸数200以上の事業者が対象となる見込みで管理の有
資格者の配置なども義務になる。
新法案は今の通常国会で成立すれば、サブリース関連の規制は年末か来年初めにも施行される。賃貸住宅管理業の登録義務化は施行か
ら1年後となる。違反した場合は業務停止命令を課される可能性があるほか、悪質性が高い場合は罰金や懲役刑もありうる。

賃貸管理適正化法が閣議決定
https://www.re-port.net/article/news/0000061656/

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理適正化法)が6日、閣議決定した。
 単身世帯の増加を背景に生活基盤としての重要度が増している賃貸住宅ではあるが、管理業務の実施をめぐっては管理事業者とオー
ナー・入居者との間でトラブルが増加。特にサブリース事業者については家賃保証等の契約条件誤認に由来とするトラブルが社会問題
化している。こうした背景を受け、諸問題へ対応すると共に管理業の適正化を図るのが同法律案の狙い。

 法律案は(1)サブリース事業者と所有者の間の賃貸借契約適正化に係る措置、(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設の2点を
規定。
 (1)においては、すべてのサブリース事業者に対して、「不当な勧誘行為の禁止」と「賃貸借契約締結前の重要事項説明」を義務
付ける。また、サブリース事業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営を勧誘する者についても、規制の対象とすることを盛り込ん
でいる。
 (2)については、賃貸住宅管理業を営もうとする場合に、管理戸数が一定規模以上の場合は国土交通大臣への登録を義務付ける。
登録事業者については、業務管理者の選任、管理受託契約締結前の重要事項説明、財産の分別管理、委託者への定期報告等を義務付け
る。

◆ ◆ ◆

 閣議決定を受け、関連の業界2団体のトップがコメントを発表した。(順不同)

(公財)日本賃貸住宅管理協会会長・末永照雄氏

 当協会の長年に渡っての念願であった「賃貸住宅管理業の法制化と賃貸不動産経営管理士の国家資格化」に向けて大きな前進と捉
え、同法案の閣議決定を歓迎します。業界のより一層の発展と社会的地位の向上への礎となることでしょう。今後は全国各地での説明
会・実務研修会の開催や実務書式の作成などを通じ、同法案の普及促進に努めて参ります。

(一社)全国賃貸不動産管理業協会会長・佐々木 正勝氏

 本会は、賃貸不動産管理業務の標準化、適正化を推進して参りましたが、本日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」の
閣議決定により、賃貸管理業の確立、理解が進むものと考えます。今後も、全宅管理は私たちのスローガン「『住まう』に、寄りそ
う。」の具現化に向けて事業を展開して参ります。

政府、サブリース規制へ賃貸管理適正化法案を閣議決定
https://www.s-housing.jp/archives/191314

政府は3月6日、サブリース規制や賃貸住宅管理業の登録制度などを盛り込んだ、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を
閣議決定した。今通常国会に提出、成立を図る。
オーナーから業者が物件を借り上げて転貸を行うサブリースは、家賃収入の保証として地主向けの賃貸住宅建築のセールスとして利用
されるケースがあるが、近年トラブルも増加し社会問題化している。同法案ではサブリース業者と組んで建築などの勧誘を行う者も規
制の対象とする。
地主などが判断するための事項について事実の不告知や、事実でない説明をするなど不当な勧誘行為を禁止。またマスターリース契約
の締結前に家賃や契約期間など記載の書面を交付し、重要事項説明を義務付ける。これらの違反には業務停止命令や罰金といった罰則
を設ける。
不良業者の排除へ、賃貸住宅管理業者の国への登録制度を導入する。登録義務は全事業者でなく一定の規模以上が対象。国土交通省に
よると今後省令で決めるが、管理戸数200?300戸以上がめどになると見込んでいるという。また賃貸住宅管理の知識や経験のある業務
管理者の配置を義務付ける。
国交省のアンケートによると、管理業者との間でトラブルが発生したと回答したオーナーは2019年度で約46%にも及ぶ。2029年度は15%
にまで削減することを狙う。赤羽一嘉国交相は3月6日の閣議後の記者会見で「サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化
のための措置を講ずる」と述べた。


TonTon、高齢者の賃貸借契約を代行

2020-02-17 21:19:15 | Weblog

             TonTon、高齢者の賃貸借契約を代行 

TonTon、高齢者の賃貸借契約を代行
https://www.zenchin.com/news/tonton.php

 賃貸管理を手がけるTonTon(東京都目黒区)は1月より、高齢入居者を対象に物件をサブリースする『まるっとシニア賃貸』の提供を
開始した。高齢のため部屋が借りられない入居者と、孤独死などのリスクを考え物件を貸すことに不安を感じるオーナー、管理会社の
間に介入し、双方の不安を抑制する狙いだ。

家賃保証、見守りを付帯

 65歳以上の入居希望者の代わりにTonTonが賃貸借契約を交わす。火災保険のほか、見守りサービスへの加入を条件とする。万が一、
孤独死が発生したときのために原状回復費や空室期間の補償を付帯した家賃保証プランにも加入する。死亡時の臨時費用として100万
円を補償するほか、相続整理や遺品整理も代行。24時間365日対応の緊急駆け付けサービスも付帯する。

 料金は見守りサービス加入費用として3万円。月額利用料金は、家賃が5万円未満の物件の場合5000円、家賃5万円以上の物件は賃料
総額の10%となる。

 同サービス担当の東将吾氏は「高齢入居者に部屋を貸すことに抵抗を感じるオーナーや管理会社は多い。不安解消につながるサービ
スにしたい」と話した。当面は23区内を対象に展開していく。


仮設退去、遠のく見守り 熊本地震 884世帯「支援受けていない」

2020-02-13 21:17:27 | Weblog

           仮設退去、遠のく見守り 

        熊本地震 884世帯「支援受けていない」 

仮設退去、遠のく見守り 熊本地震 884世帯「支援受けていない」
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/583125/

 熊本県は10日、熊本地震の応急仮設住宅を退去した1万6727世帯のうち、既存の福祉サービスを受けておらず、支援が必要な被災者
が昨年11月末時点で少なくとも884世帯あるとの調査結果を明らかにした。被災者の見守りは「仮設を出るまで」が原則だが、東日本
大震災の被災地では自宅再建後の孤独死が問題になっており、県が要支援者の実態把握を進めていた。今後も3カ月置きに調査する方
針。

 調査は、仮設入居者の訪問・生活支援を担う「地域支え合いセンター」がある県内18市町村が、昨年8月末までに退去した世帯を対
象に実施。(1)健康に問題があるが医療機関を受診していない人(2)親族や近所との付き合いがない独居の高齢者や障害者(3)生
活に困窮しているが生活保護を利用していない?などに該当する884世帯について「仮設退去後に必要な支援を受けていない」と判断
した。

 市町村別の世帯数は、益城町250▽宇城市83▽嘉島町49▽合志市31▽阿蘇市20▽美里町19▽御船町12▽大津町9▽宇土市5▽氷川町3▽
菊陽町1?で八代市と菊池市はゼロ。熊本市や南阿蘇村など5市町村は「非公表」としている。

 これまで、仮設退去後は「生活再建が完了した」とみなされ、自治体によって対応が異なるため「支援漏れ」もあった。調査結果を
受け、今後はセンターが退去者の見守り活動をしたり、既存の医療・福祉制度につなげたりする。ただ、3月末でセンターを閉める八
代市、菊池市、美里町、菊陽町、氷川町の5市町は、県と相談しながら支援のあり方を模索中という。
仮設入居者5000人下回る
 熊本県は10日、2016年4月の熊本地震により仮設住宅などで仮住まいをする被災者が1月末時点で1863世帯4393人となり、5千人を
切ったと発表した。住まい再建の見通しが立っていない被災者は4世帯おり、県は19年度内に仮設からの転居先にめどをつけたいとし
ている。
 仮設入居者の内訳は、みなし仮設2491人(前月比529人減)、仮設団地1839人(同210人減)、公営住宅等63人(同5人減)。このう
ち県外のみなし仮設や公営住宅で暮らす被災者は先月と同じ8人だった。 (壇知里)

重なる転居に高齢者負担重く 体調異変、車いす生活に

 熊本地震で熊本県益城町の自宅が全壊した平田栄子さん(77)は、みなし仮設住宅を退去後、体調を崩した。地震前は趣味の手芸の
ために電動自転車で遠出するほど行動的だったが、今は高齢者施設で車いす生活を送る。左手はほとんど曲がらなくなり、体重は1年
で20キロ近く減少。「ストレスがたまったのかしら」と昨年4月に起きた体の異変を振り返る。
 約30年前に夫を亡くした平田さん。被災後、同県八代市のみなし仮設住宅に入居。2018年春、次男が購入した同県芦北町の一戸建て
に移り住んだ。見知らぬ土地での新生活は、近所付き合いで嫌な思いはなかったが、知り合いもおらず心細さは増した。衣料品店も遠
く、手芸の時間も減った。
 昨年4月中旬、突然体が動かなくなった。助けを呼べぬまま、倒れて3日目。首に下げていた携帯電話が何度も鳴った。仮設入居時か
ら見守ってくれていた益城町の地域支え合いセンター支援員からだった。必死に電話を取り「動けないんです」と伝えた。救急車が駆
け付け、入院。医師から「発見があと2日遅かったら亡くなっていましたよ」と言われたという。

    □   □ 

 東日本大震災の被災地では、災害公営住宅での孤独死や、度重なる転居のストレスで体調を崩す「リロケーションダメージ」が問題
化してきた。
 国も仮設退去後の支援強化に動きだした。昨年4月には、西日本豪雨など相次ぐ大災害を受け、「被災者見守り・相談支援事業」を
スタート。仮設入居者に限定せず、地域支え合いセンターが訪問・見守り支援をできるようにした。

 平田さんは5カ月間の入院後、施設に入所した。外泊できる状態になく、一度も自宅に帰っていない。「いずれは戻りたいけど…先
のことは分からない」

 一本の電話で平田さんを救った支援員は強調する。「生活が落ち着くまでは見守りが必要だ。仮設を退去しても、すぐに既存の制度
につなげるほど簡単ではない」 (壇知里)