喜多院法興寺

住職のひとりごと

裁判員、死刑適用せず=耳かき店員殺害で無期懲役

2010-11-02 07:17:53 | Weblog
(時事通信)
 {東京都港区で昨年8月、耳かき店従業員江尻美保さん=当時(21)=と祖母の鈴木芳江さん=同(78)=を殺害したとして、殺人罪などに問われた元会社員林貢二被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(若園敦雄裁判長)は1日、「死刑選択の余地を徹底的に議論したが、極刑がやむを得ないとの結論には至らなかった」と述べ、無期懲役(求刑死刑)の判決を言い渡した。死刑求刑は裁判員裁判で初だった。

 林被告は起訴内容を認めており、争点は刑の重さに絞られていた。判決は、1983年に最高裁が示した「永山基準」に沿って、死刑の適否を検討した。

 若園裁判長は、恋愛に近い感情を抱いたが拒絶され、怒りや憎しみを抱いたという江尻さん殺害の動機を「誠に身勝手で短絡的」と非難する一方、強い好意から真剣に思い悩み、絶望感を抱いて抑うつ状態を悪化させた結果だったと指摘。「極刑に値するほど悪質とは言えない」と判断した。}

裁判員にとって、今回の判決を決めるに当たってかなりのプレッシャーが有ったと思う。やじうま的に言うと、遺族の心情を加味したなら、死刑も有っただろう。また、実際に裁判員になったら、死刑はなかなか求刑できない。感情で判決を決める裁判員制度だが、今までの様に判例を遵守して、権威有る裁判官の判決で有れば、遺族も納得すると思う。しかし、同じ判決であっても、裁判員の決めた判決だと遺族は納得できないのではないのか。