喜多院法興寺

住職のひとりごと

国補助金での施設、完成後10年で自治体が転用自由に

2008-04-05 10:21:29 | Weblog
朝日新聞
 {地方自治体が国の補助金を受けて整備した施設について政府は、本来の用途以外の転用や譲渡を認める基準を、今夏ごろまでに大幅緩和する方針を固めた。完成後10年たてば自治体が自由に転用でき、補助金の返還も不要となる。関係省庁が近く新たな基準を定め、自治体に通知する。

 例えば、国の補助金を受けて建設した学校や幼稚園を、国に報告するだけで高齢者向け福祉施設や地域交流拠点に転用できるようになる。建設したものの利用者が増えず、維持管理に費用がかさむ施設を、自治体が廃止することも容易になる。

 補助金の使い方を定める補助金等適正化法などでは、補助対象施設の耐用年数(建物は多くは50年)が過ぎるか、補助金を全額返還すれば、自治体が転用や譲渡、取り壊しを自由にできるとしている。耐用年数に達しなくても、所管省庁に申請して承認を受ければ転用などが可能。しかし、承認基準が省庁ごとに違うほか、転用後の用途を所管省庁の関係分野に限定するなど様々な条件がつくことも多く、自治体からは「制約が多い」との不満が出ていた。

 補助金を所管する各省庁の連絡会議が近く、新たな指針をまとめる。新指針案では、「おおむね10年経過すれば、補助目的を達成した」とみなし、10年後からは原則として自治体が報告すれば、国が転用などを承認したものとして扱う。その場合、省庁は補助金の返還を求めず、用途や譲渡先にも過剰な制限はしないようにする。}

 国の補助金を受けた施設について政府は、本来の用途以外の転用や譲渡を認める基準を、完成後10年たてば自治体が自由に転用でき、補助金の返還も不要となることにした。当初の補助対象施設が目的と違って使われても、補助金の返還を求めず、用途や譲渡先にも制限しないようにする。 自治体の自由に使える自主財源を増やすべきと言う声に答えた処置だと思う。