法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

平成18年度版 暮らしの税情報

2006-07-31 18:04:16 | Weblog
国税庁HP 平成18年度版「暮らしの税情報」

 国税庁のHPに平成18年度の『暮らしの税情報』がアップされている。表紙のデザインが5年振りに変更。適宜参照したい。

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拉致問題等に議論をすり替えた差別的発言について

2006-07-31 15:31:30 | Weblog
在日差別発言で顧客提訴/積水ハウス,社員を支援 - さきがけonTheWeb

 人権は,通常,国民の対国家防禦権としていわれるが,資本主義の高度化に伴い出現した国家類似の大規模な企業,職能団体等との関係でも保護の必要性がいわれる。
本件は,一個人の事実行為による人権侵害が関係する事案。歴史的経緯からすれば,人権の私人間適用が問題になる典型事例というわけではない。
しかし,そうは言っても,人権は全法秩序の基本原則。私人といえど周囲の人の人権に敬意を払うべきは当然である。

 本件,工事代金に対する不満を拉致問題等にすり替えた執拗なものだったらしい(ただ,相手方は差別的発言をしたことを否定している模様)。
会社の支援は工事代金が絡むだけに「会社偉し」の美談とするのには躊躇もないではない。しかし,雇用管理,あるいは企業の果たすべき社会的責任といった観点からの従業員に対する支援は,評価されるべきものと思う。

 なお,本件とは直接の関係はないが,朝鮮語による呼称と氏名権については,有名なNHK氏名日本語読み訴訟があり,この最判は,概略,氏名は個人の人格の象徴として人格権の一内容を構成し,他人から氏名を正確に呼称されることは不法行為上保護される人格的利益にあたる,とした。


日本国憲法の関連条文

第十三条  すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

民法の関連条文

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。

(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条  第四百十七条の規定は,不法行為による損害賠償について準用する。
2  被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる。

(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条  他人の名誉を毀損した者に対しては,裁判所は,被害者の請求により,損害賠償に代えて,又は損害賠償とともに,名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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株式会社の診療所開設について

2006-07-30 12:05:20 | Weblog
全国初…株式会社の診療所,横浜にオープン YOMIURI ONLINE

 本特区は,構造改革特別区域法第2条第2項の別表「八 病院等開設会社による病院等開設事業 」にあたる。
本来なら,株式会社の診療所の開設は,医療法第7条第5項により,市長等の許可は得られない。しかし,神奈川県は上記特区の認定を受けているため,営利を目的とする株式会社も,構造改革特別区域法第18条所定の要件を具備して許可を得ることにより,神奈川県をエリアとする診療所の開設が可能となる。

因みに,秋田県と秋田市は,「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」等に係る特区として「秋田デイサービス特区」を申請し,平成16年12月認定を受けている。

構造改革特区推進本部 かながわバイオ医療産業特区


構造改革特別区域法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し,当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより,教育,物流,研究開発,農業,社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り,もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「構造改革特別区域」とは,地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって,当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2  この法律において「特定事業」とは,地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち,別表に掲げる事業で,規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3  この法律において「規制の特例措置」とは,法律により規定された規制についての第四章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定の特例に関する措置をいい,これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4  この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは,都道府県,市町村(特別区を含む。第四条第三項及び第六項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合をいう。

(医療法 等の特例)
第十八条  地方公共団体が,その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて,医療保険各法(健康保険法 (大正十一年法律第七十号),船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号),国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号),国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。第八項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者,組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)による医療,入院時食事療養費に係る療養及び特定療養費に係る療養に該当しないものであって,放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し,その認定を受けたときは,当該認定の日以後は,株式会社から医療法第七条第一項 の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において,当該申請が次に掲げる要件のすべてに適合すると認めるときは,都道府県知事(診療所にあっては,その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては,当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は,同条第五項 の規定にかかわらず,同条第一項 の許可を与えるものとする。
一  当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が,医療法第二十一条 及び第二十三条 の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二  前号に掲げるもののほか,当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備,その有する人員その他の事項が,当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三  当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が,当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
2  前項の規定により医療法第七条第一項 の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第七条第二項 及び第四項 並びに第二十九条第一項 の規定の適用については,同法第七条第二項 中「病床数」とあるのは「病床数,提供する高度医療(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と,同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と,「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第十八条第一項第二号に掲げる要件」と,同法第二十九条第一項中「場合においては」とあるのは「場合,構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第十八条第一項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第八条第二項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき,又は同法第十八条第一項第二号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。
3  厚生労働大臣は,第一項の指針を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。
4  第一項の規定により医療法第七条第一項 の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第八号において「病院等開設会社」という。)については,同法第五十一条 ,第六十三条及び第六十四条(これらの規定を同法第六十八条の二第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。),第六十六条の二(同法第六十四条第一項 及び第二項 に係る部分に限る。),第六十七条(同法第六十八条の二第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含み,同法第六十四条第二項 に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第七十六条(同法第五十一条第一項 ,第六十三条第一項及び第六十四条第二項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において,同法第五十一条第一項 中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と,「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と,同法第六十三条第一項及び第六十四条第一項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と,「,定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と,「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と,「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と,同法第六十三条第一項中「その業務」とあり,同法第六十四条第二項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と,同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と,同項及び同条第三項並びに同法第六十七条第一項中「役員」とあるのは「取締役,執行役若しくは監査役」と,同法第七十六条中「医療法人の理事,監事又は清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役,執行役又は監査役」と読み替えるものとする。
5  病院等開設会社が開設する病院又は診療所に関しては,医療法第六十九条第一項 の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところにより,第一項の規定による同法第七条第一項 の開設の許可又は第二項 の規定により読み替えて適用される同条第二項 の変更の許可の範囲に係る高度医療(次項において「許可に係る高度医療」という。)を提供している旨を広告することができる。
6  病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は,許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。ただし,許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
7  厚生労働大臣は,病院等開設会社が開設する病院又は診療所については,健康保険法第六十五条第三項 (同法第八十六条第十二項 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,同法第六十三条第三項第一号 の指定又は同法第八十六条第一項第一号 の承認をしないものとする。
8  医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法 を除く。)の規定により医療に関する給付を行う政府,健康保険組合,共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は,病院等開設会社が開設する病院又は診療所については,健康保険法第六十三条第三項第二号 の指定若しくは船員保険法第二十八条第五項第二号 の指定をし,又は国家公務員共済組合法第五十五条第一項第二号 (私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第二号 の契約を締結してはならない。

医療法の関連条文

第七条  病院を開設しようとするとき,医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項 の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項 の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき,又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは,開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては,その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては,当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで,第十二条,第十五条,第十八条,第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2  病院を開設した者が,病床数,次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき,又は臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが,病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも,厚生労働省令で定める場合を除き,前項と同様とする。
一  精神病床(病院の病床のうち,精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二  感染症病床(病院の病床のうち,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二項 に規定する一類感染症,同条第三項 に規定する二類感染症及び同条第八項 に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三  結核病床(病院の病床のうち,結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四  療養病床(病院又は診療所の病床のうち,前三号に掲げる病床以外の病床であつて,主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五  一般病床(病院の病床のうち,前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3  診療所に療養病床を設けようとするとき,又は診療所の療養病床の病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは,厚生労働省令で定める場合を除き,当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4  都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は,前三項の許可の申請があつた場合において,その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令の定める要件に適合するときは,前三項の許可を与えなければならない。
5  営利を目的として,病院,診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては,前項の規定にかかわらず,第一項の許可を与えないことができる。

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試合に負けた後に相手側のルール違反を言う選手について

2006-07-29 18:47:21 | Weblog
asahi.com 「眉毛をそってるから」負け 鹿児島の中学総体

 未成年者の人権制限については,校則による髪型やバイク等に係る規制の問題があり,著名な判例として丸刈り訴訟(熊本地判S60.11.13)などがある。判例のいくつかは,校則を定める校長の裁量権を広範囲に認める。例えば,前記下級審判例は,概略,次のようにいう。

 中学校長の有する校則制定権は,教育に関連し,かつ,内容が合理的な範囲においてのみ是認されるが,具体的にいかなる程度,方法の規制を加えることが適切かは中学校長の専門的・技術的な判断に委ねられ,内容が著しく不合理でない限り,校則は違法とならない。

 記事のケースは中学校総合体育大会の競技の場で起きたもの。学校生活とスポーツ活動は別という考え方もあるが,スポーツ活動も学校生活の一部ないし延長上にあると考えると,校則とは全くの別問題とするのもおかしなことになる。
さて,ここで,下級審判例のように,大会主催者の裁量を広く考えれば,「眉を剃る → 出場禁止」という規制は,全く問題がないとは言わないが,一応許容の範囲と言えそうだ。
一方,規制の当否を目的と規制の実質的な合理的関連性の有無等で考えれば,尾木氏の指摘するように「身だしなみは試合と全く関係がな(い)」から,「眉を剃る → 出場禁止」など論外,ということになるか。

 しかし,この記事のケース,下級審判例のように考えたとしても,おやっと首を傾げたくなる点がある。
まず,試合のやり直しならともかく,勝ち負けを覆すという中体連の判断。これでは,自分達のミス(事前に告知していた注意事項に反する事実の見落とし)を棚上げして,選手の側に責任転嫁するようなもの。いくら何でも,「眉を剃る → 負け」は,行き過ぎである。
また,試合前ならともかく,負けた後に,「眉毛をそっている生徒がいる」も,選手の言う言葉だろうか。ちょっと嘆かわしい。

どうも,憲法にお出まし頂くのは申し訳ない話しのようだ。


日本国憲法の関連条文

第十三条  すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

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資産基準の設定による国選弁護の制限について

2006-07-28 12:54:08 | Weblog
asahi.com 国選弁護に制限,「預貯金50万円以上なら私選を」

 記事には,「資産が50万円を超えた場合は私選弁護人と契約交渉するが,それができないと,改めて国選弁護人の選任手続きに入る。」とある。
なるほど,「資産50万円超なら国選は一律不可」としたのでは,憲法第37条第3項後段との関係で問題がでてきそうである。

法務省等の,概略,基準設定が国選弁護の対象者の増減にどう影響するか分からないというコメントからは,何か見切り発車という印象を受けるのだが,どうなのだろう。実態調査をしてから設定すればよさそうなものだが・・・。あるいは,法テラスのスタート等との兼ね合いがあるのだろうか。


日本国憲法の関連条文

第三十一条  何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十四条  何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条  すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2  刑事被告人は,すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ,又,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3  刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する。

刑事訴訟法の関連条文

第三十条  被告人又は被疑者は,何時でも弁護人を選任することができる。
2  被告人又は被疑者の法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹は,独立して弁護人を選任することができる。

第三十一条  弁護人は,弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2  簡易裁判所,家庭裁判所又は地方裁判所においては,裁判所の許可を得たときは,弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し,地方裁判所においては,他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

第三十二条  公訴の提起前にした弁護人の選任は,第一審においてもその効力を有する。
2  公訴の提起後における弁護人の選任は,審級ごとにこれをしなければならない。

第三十六条  被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,裁判所は,その請求により,被告人のため弁護人を附しなければならない。但し,被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は,この限りでない。

第三十七条  左の場合に被告人に弁護人がないときは,裁判所は,職権で弁護人を附することができる。
一  被告人が未成年者であるとき。
二  被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三  被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四  被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五  その他必要と認めるとき。

第三十八条  この法律の規定に基いて裁判所又は裁判長が附すべき弁護人は,弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2  前項の規定により選任された弁護人は,旅費,日当,宿泊料及び報酬を請求することができる。

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ラッパの敗訴について

2006-07-28 12:17:48 | Weblog
「ラッパとひょうたん,図柄異なる」 正露丸訴訟で大阪地裁判決 Sankei Web

 大幸薬品には厳しい判断。

 記事には,「大幸側は「正露丸の名称は自社製品を示すと消費者らは考えている」と主張したが,云々」とある。
しかし,「正露丸は一般名称」は,商標登録審決取消請求訴訟(最判昭和49年3月5日)の特許庁の審決取消で決着済みといってよいように思われる。

昔から同じような包装箱で販売されていたことが前提となれば,混同誤認を生ずるかは,詰まるところ,「ラッパ」と「ひょうたん」は区別できるか,ということに帰着してしまう。
類似の包装箱が出た段階で手をうっていれば別だったかもしれないが,何分,今ほど権利意識の高くなかった半世紀近く前の話し。過ぎたる年月を考えれば,包装使用に係る数年の先後関係など,あまり意味を持たないということか・・・。


不正競争防止法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
四  窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
五  その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
六  その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為
八  その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
九  その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し,又は開示する行為
十  営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一  他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十二  不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
十四  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
十五  パリ条約(商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号 に規定するパリ条約をいう。)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法 条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が,正当な理由がないのに,その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し,又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為
2  この法律において「商標」とは,商標法第二条第一項 に規定する商標をいう。
3  この法律において「標章」とは,商標法第二条第一項 に規定する標章をいう。
4  この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
5  この法律において「模倣する」とは,他人の商品の形態に依拠して,これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
6  この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
7  この法律において「技術的制限手段」とは,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって,視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像,音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像,音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し,若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像,音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し,若しくは送信する方式によるものをいう。
8  この法律において「プログラム」とは,電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
9  この法律において「ドメイン名」とは,インターネットにおいて,個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号,記号又は文字の組合せに対応する文字,番号,記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
10  この法律にいう「物」には,プログラムを含むものとする。

(差止請求権)
第三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

(損害賠償)
第四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。

商標法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2  この法律で「登録商標」とは,商標登録を受けている商標をいう。
3  この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七  電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八  商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4  前項において,商品その他の物に標章を付することには,商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5  この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
六  前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
一  国旗,菊花紋章,勲章,褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二  パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで,千九百十一年六月二日にワシントンで,千九百二十五年十一月六日にヘーグで,千九百三十四年六月二日にロンドンで,千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三  国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四  赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
五  日本国又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて,その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九  政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三  商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは,その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて,その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四  種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七  日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八  商品又は商品の包装の形状であつて,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて,不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは,同号の規定は,適用しない。
3  第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
4  第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において,その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは,第一項第十三号の規定は,適用しない。
(商標権の効力)
第二十五条  商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条  商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。次号において同じ。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状,価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
四  当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五  商品又は商品の包装の形状であつて,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2  前項第一号の規定は,商標権の設定の登録があつた後,不正競争の目的で,自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は,適用しない。

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取締役会の開催に関する記憶について

2006-07-27 13:38:33 | Weblog
パロマ取締役会,元役員「開催された記憶ない」 YOMIURI ONLINE

 取締役会は,代表取締役等の業務執行につき,監督権限を有する(会社法第362条第2項第2号)。構成員である取締役は,業務執行の全般につき,監視・監督義務を負う。取締役会の上程事項に限定されるわけではない(最判S48.5.22)。
平取締役が不正・不都合を発見した場合は,自ら取締役会を招集することが可能であり(会社法第366条第2項),また,そうすることにより,取締役会の機能が十全かつ機動的に発揮されることになる。このあたりは,会社法施行前も同様だったといってよい(旧商法第259条第1項但書・2項,同第260条第1項)。

記事には,「元役員らも「取締役会が規定通りに開かれていれば,適切な事故防止策を話し合うことができたかも知れない」と話している。」とあるが,まるで第三者のようなコメント。
この方々,代表取締役らの専横を漫然見逃していたことにより,ご自身が責任を負う場合もあり得ることに気付いていない(整備法第78条,旧商法第266条ノ3等参照)。

日本の企業の多くは同族企業。従業員出身の多くの平取締役は,代取を頂点とするピラミッド構造に組み込まれているといわれる。パロマもそのひとつだったということか・・・。


会社法の関連条文

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は,すべての取締役で組織する。
2 取締役会は,次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は,取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては,取締役会は,前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は,取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって,取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は,三箇月に一回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

(招集権者)
第三百六十六条 取締役会は,各取締役が招集する。ただし,取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは,その取締役が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には,同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は,招集権者に対し,取締役会の目的である事項を示して,取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に,その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には,その請求をした取締役は,取締役会を招集することができる。
(株主による招集の請求)
第三百六十七条 取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は,取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは,取締役会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては,招集権者)に対し,取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3 前条第三項の規定は,第一項の規定による請求があった場合について準用する。
4 第一項の規定による請求を行った株主は,当該請求に基づき招集され,又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し,意見を述べることができる。
(招集手続)
第三百六十八条 取締役会を招集する者は,取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前までに,各取締役(監査役設置会社にあっては,各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,取締役会は,取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(取締役会の決議)
第三百六十九条 取締役会の決議は,議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)が出席し,その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は,議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については,法務省令で定めるところにより,議事録を作成し,議事録が書面をもって作成されているときは,出席した取締役及び監査役は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは,その決議に賛成したものと推定する。
(取締役会の決議の省略)
第三百七十条 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

(取締役会への報告の省略)
第三百七十二条 取締役,会計参与,監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は,第三百六十三条第二項の規定による報告については,適用しない。
3 委員会設置会社についての前二項の規定の適用については,第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と,「取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と,前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。

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家族への介護記録の提供について

2006-07-27 11:52:17 | Weblog
グループホームの介護記録,ネットで閲覧・10月から実証実験 NIKKEI NET

 介護記録は個人情報(個人情報保護法第2条第1号)のひとつ。
家族といえども「第三者」であることに変わりはないから,家族への介護記録の提供には本人の同意を得なければならないのが原則である(同第23条第1項)。
もっとも,このあたり,医療・介護関係事業者ガイドラインでは,利用者への介護サービスの提供のために必要な利用目的については,あらかじめ特定・公表し,かつ,利用者から明示的に留保の意思表示がなければ,利用者の黙示の同意があったものと考えられている。

いずれにしても,入所者本人が,明示的に,a 提供を望まない場合,b 提供を特定の家族に限定したい場合,c 当初の提供範囲を変更したい場合等は,その意思にしたがう必要がある。

トラブルが生じないよう,サービス開始時には,本人や家族にきちんとした説明が必要になろう。家族の1人から「他の家族への提供を止めて欲しい」といった依頼もあり得る。

厚労省HP 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(局長通達)


個人情報の保護に関する法律の関連条文

(定義)
第二条  この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2  この法律において「個人情報データベース等」とは,個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二  前号に掲げるもののほか,特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。
一  国の機関
二  地方公共団体
三  独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四  地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4  この法律において「個人データ」とは,個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5  この法律において「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が,開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6  この法律において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(第三者提供の制限)
第二十三条  個人情報取扱事業者は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2  個人情報取扱事業者は,第三者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって,次に掲げる事項について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データを第三者に提供することができる。
一  第三者への提供を利用目的とすること。
二  第三者に提供される個人データの項目
三  第三者への提供の手段又は方法
四  本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3  個人情報取扱事業者は,前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は,変更する内容について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4  次に掲げる場合において,当該個人データの提供を受ける者は,前三項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。
一  個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二  合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三  個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5  個人情報取扱事業者は,前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は,変更する内容について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

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地方債の起債について

2006-07-27 10:34:16 | Weblog
地方債の自由発行基準,21市町村が満たせず NIKKEI NET

 地方債の起債は,今年度から,原則として事前協議制に移行したが(地方財政法第5条の3),許可制も存置されている(地方財政法第5条の4)。
本記事は,許可制に係る地方財政法第5条の4のうち,第1項第2号の該当・非該当に関するもの。
厳しいのは夕張だけではなさそうだ。


憲法の関連条文

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。

第九十四条  地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。

地方財政法の関連条文

(地方債の協議等)
第五条の三  地方公共団体は,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし,軽微な場合その他の総務省令で定める場合については,この限りでない。
2  前項に規定する協議は,地方債の起債の目的,限度額,起債の方法,資金,利率,償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
3  地方公共団体は,第一項に規定する協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ,当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。
4  総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は,地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第七条 の定めるところにより,同条第二号 の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
5  地方公共団体が,第一項に規定する協議の上,総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には,当該地方公共団体の長は,その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし,地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認める場合その他政令で定める場合は,当該地方公共団体が,当該同意を得ないで,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更した後に,次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
6  総務大臣は,毎年度,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め,並びに総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(次条第一項及び第三項から第五項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し,これらを公表するものとする。
7  総務大臣は,第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(地方債についての関与の特例)
第五条の四  次に掲げる地方公共団体は,地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一  当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため,当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が,政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
二  政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法 の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては,これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が,政令で定める数値以上である地方公共団体
三  地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
四  過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち,将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
五  前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち,政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
六  前条第一項の規定による協議をし,又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて,当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち,政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
2  総務大臣は,前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは,政令で定めるところにより,当該指定を解除するものとする。
3  経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は,当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一  地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項 に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項 又は第三項 の規定により同法 の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法 の規定の全部又は一部を適用したもので,政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
二  前号に掲げるもののほか,第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
4  普通税(地方消費税,道府県たばこ税,市町村たばこ税,鉱区税,特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は,第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は,政令で定めるところにより,総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
5  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項 に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項 及び第二項第三号 の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては,特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は,第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは,政令で定めるところにより,都知事の許可を受けなければならない。この場合においては,前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
6  前条第一項ただし書の規定は,第一項及び第三項から第五項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について,同条第三項の規定は,第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債について,同条第四項の規定は,第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
7  総務大臣は,第一項,第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

地方財政法施行令の関連条文

(地方債の許可手続)
第七条  法第五条の四第一項 ,第三項及び第四項の規定により,地方公共団体が地方債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には,第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣,同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は,事業区分ごとに申請書を作成し,総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に,これを提出しなければならない。
3  都道府県知事は,第一項に規定する許可をしようとするときは,当該許可に係る地方債の限度額及び資金について,あらかじめ総務大臣に協議し,その同意を得なければならない。
4  総務大臣は,第一項に規定する許可及び前項に規定する同意をしようとするときは,当該許可及び同意に係る地方債の限度額及び資金について,あらかじめ,財務大臣に協議するものとする。ただし,当該許可及び同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については,この限りでない。
5  総務大臣は,第三項に規定する同意については,地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(起債許可団体の判定のための数値)
第十四条  法第五条の四第一項第二号 に規定する政令で定める数値は,百分の十八とする。

(起債許可団体の指定の手続)
第十七条  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定による指定に関し必要があると認めるときは,地方公共団体の長に対し,地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。
2  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは,あらかじめ,次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ,当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一  第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体 当該地方公共団体の長
二  第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体 当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項 又は第五条の四第一項 若しくは第三項 から第五項 までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議を受け又は許可をする都道府県知事
3  総務大臣は,法第五条の四第一項第四号 から第六号 までの規定により地方公共団体を指定したときは,その旨を告示するとともに,前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ,当該各号に定める者に通知しなければならない。

(起債許可団体の指定の解除についての準用)
第十八条  前条第一項及び第三項の規定は,法第五条の四第二項 の規定による解除について準用する。

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青いリボンを着けての卒業式への出席について

2006-07-26 15:51:50 | Weblog
asahi.com 卒業式で日の丸反対リボン,処分は「適法」 東京地裁

 地位の特殊性,職務の公共性等を前提としたとしても,「日の丸掲揚の強制反対」と書かれた青いリボンを着けての卒業式への出席 = 職務専念義務違反,は何とも強権的。
地方公務員法第30条,同第35条前段は,一読した感じ,訓辞規定の色合いが強いように思うのだが・・・。


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第七十三条  内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し,国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し,事前に,時宜によつては事後に,国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ,官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。但し,政令には,特にその法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。
七  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

地方公務員法の関連条文

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)
第三十一条  職員は,条例の定めるところにより,服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は,その職務を遂行するに当つて,法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い,且つ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(政治的行為の制限)
第三十六条  職員は,政党その他の政治的団体の結成に関与し,若しくはこれらの団体の役員となつてはならず,又はこれらの団体の構成員となるように,若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2  職員は,特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし,当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは,当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において,第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一  公の選挙又は投票において投票をするように,又はしないように勧誘運動をすること。
二  署名運動を企画し,又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては,事務所。以下この号において同じ。),施設等に掲示し,又は掲示させ,その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎,施設,資材又は資金を利用し,又は利用させること。
五  前各号に定めるものを除く外,条例で定める政治的行為
3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め,職員をそそのかし,若しくはあおつてはならず,又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし,若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として,任用,職務,給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え,与えようと企て,若しくは約束してはならない。
4  職員は,前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5  本条の規定は,職員の政治的中立性を保障することにより,地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され,及び運用されなければならない。

国旗及び国歌に関する法律

(国旗)
第一条  国旗は,日章旗とする。
2  日章旗の制式は,別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条  国歌は,君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は,別記第二のとおりとする。

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