法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

「離婚したペナルティー」について

2006-12-31 12:04:53 | Weblog
無戸籍:離婚後265日で誕生の男児,1歳でやっと登録 MSN毎日インタラクティブ

 意図的ではないとは思うが,「離婚したペナルティー」は無神経というか,心ない物言い。困ったもの (-_-;) 。

 記事には,「03年9月に神戸地裁尼崎支部に提訴した。争いはないため,同11月には○○君が△△さんの子と認められた。」とある。
認知の訴えは人事訴訟のひとつ(人訴法第2条第2号)。私人が自由に処分できる事柄ではないから,弁論主義は後退し,職権探知主義の出番となる(同第20条。なお,同条後段参照)。記事の「争いはないため」は誤解を生じかねない。

 なお,実質的に民法第772条の推定の及ばない子につき,婚姻関係にあった夫からの嫡出否認を待つまでもなく,内縁関係にあった者に対して認知の請求ができる旨の原審の判断を正当とした最判(S44.5.29)がある。


民法の関連条文

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

(嫡出の否認)
第七百七十四条  第七百七十二条の場合において,夫は,子が嫡出であることを否認することができる。

(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条  前条の規定による否認権は,子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは,家庭裁判所は,特別代理人を選任しなければならない。

(認知)
第七百七十九条  嫡出でない子は,その父又は母がこれを認知することができる。

(認知の訴え)
第七百八十七条  子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる。ただし,父又は母の死亡の日から三年を経過したときは,この限りでない。

人事訴訟法の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,人事訴訟に関する手続について,民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の特例等を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「人事訴訟」とは,次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
一  婚姻の無効及び取消しの訴え,離婚の訴え,協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
二  嫡出否認の訴え,認知の訴え,認知の無効及び取消しの訴え,民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条 の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
三  養子縁組の無効及び取消しの訴え,離縁の訴え,協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え

(職権探知)
第二十条  人事訴訟においては,裁判所は,当事者が主張しない事実をしん酌し,かつ,職権で証拠調べをすることができる。この場合においては,裁判所は,その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。

家事審判法の関連条文

第二十三条  婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において,当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には,家庭裁判所は,必要な事実を調査した上,当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き,正当と認めるときは,婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し,当該合意に相当する審判をすることができる。
2  前項の規定は,協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し,認知,認知の無効若しくは取消し,民法第七百七十三条 の規定により父を定めること,嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。

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厳罰化を求める社会の流れの反映について

2006-12-30 12:07:11 | Weblog
NHKオンライン 死刑確定21人 厳罰化反映か

 「厳罰化を求める社会の流れの反映」という山室教授の談話で,佐藤幸治先生の「法原理部門」という言葉を思い出してしまった。
なるほど,凶悪犯罪は増加しているような気はするが,被害者や遺族の感情はともかく,漠然とした気分・雰囲気といったものが死刑の増加を後押ししているのだとすれば,ちょっと心配。
なお,平成21年5月までに裁判員制度が実施される。この制度では,対象事件の「刑の量定」は裁判官及び裁判員の合議により決せられる(裁判員法第6条第1項参照)。

最高裁判所 裁判員制度


日本国憲法の関連条文

第七十六条  すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2  特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3  すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ,裁判員の参加する刑事裁判に関し,裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

(対象事件及び合議体の構成)
第二条  地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第二十六条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二  裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2  前項の合議体の裁判官の員数は三人,裁判員の員数は六人とし,裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし,次項の決定があったときは,裁判官の員数は一人,裁判員の員数は四人とし,裁判官を裁判長とする。
3  第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
4  裁判所は,前項の決定をするには,公判前整理手続において,検察官,被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
5  第三項の決定は,第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
6  地方裁判所は,第三項の決定があったときは,裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず,当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間,一人の裁判官で事件を取り扱う。
7  裁判所は,被告人の主張,審理の状況その他の事情を考慮して,事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは,決定で,同項の決定を取り消すことができる。

(対象事件からの除外)
第三条  地方裁判所は,前条第一項各号に掲げる事件について,被告人の言動,被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により,裁判員候補者,裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命,身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり,そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し,裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で,これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
2  前項の決定又は同項の請求を却下する決定は,合議体でしなければならない。ただし,当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は,その決定に関与することはできない。
3  第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには,最高裁判所規則で定めるところにより,あらかじめ,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4  前条第一項の合議体が構成された後は,職権で第一項の決定をするには,あらかじめ,当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
5  刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は,第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
6  第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては,即時抗告をすることができる。この場合においては,即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

(裁判官及び裁判員の権限)
第六条  第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において,刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決,同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は,第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一  事実の認定
二  法令の適用
三  刑の量定
2  前項に規定する場合において,次に掲げる裁判所の判断は,構成裁判官の合議による。
一  法令の解釈に係る判断
二  訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。)
三  その他裁判員の関与する判断以外の判断
3  裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い,それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。

(評議)
第六十六条  第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は,構成裁判官及び裁判員が行う。
2  裁判員は,前項の評議に出席し,意見を述べなければならない。
3  裁判長は,必要と認めるときは,第一項の評議において,裁判員に対し,構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4  裁判員は,前項の判断が示された場合には,これに従ってその職務を行わなければならない。
5  裁判長は,第一項の評議において,裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに,評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し,裁判員が発言する機会を十分に設けるなど,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。

(評決)
第六十七条  前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は,裁判所法第七十七条の規定にかかわらず,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
2  刑の量定について意見が分かれ,その説が各々,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは,その合議体の判断は,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで,被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え,その中で最も利益な意見による。

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「『地獄』の駅」について

2006-12-29 13:15:17 | Weblog
御茶ノ水駅:大学病院集中…バリアフリー対策で署名活動 MSN毎日インタラクティブ

 人生いろいろ,駅もいろいろ。「道の駅」は有り難い存在だが,「『地獄』の駅」はいただけない。「エスカレーター・エレベーターともに無し」は,高齢者や通院されている方にとっては切実な問題であろう。
御茶ノ水駅の場合は駅の構造が関係しているようだが,さて,ほかにも,「『地獄』の駅」,ないのかどうか。

 交通バリアフリー法第3条に基づく基本方針の「移動円滑化の目標」によれば,「2010年までの鉄道駅等におけるエレベータ・エスカレーターの設置」は,1日あたりの利用客数5千人以上の鉄道駅及び軌道停留場の全てというわけではなく,そのうち,高低差が5メートル以上ある鉄道駅及び軌道停留場とのこと。
御茶ノ水駅が2010年目標の射程の範囲にあるのか,記事からは明らかではない。

 なお,交通バリアフリー法に関連して言えば,先日,札幌の地下鉄駅構内で,エレベーターから降りた身障者の方が電動車椅子ごと階段から落下し,亡くなるという事故があった。エレベーターの設置は交通バリアフリー法の設置基準に即しているという。設置基準に改善の余地があるということか・・・。

国交省 交通バリアフリー関連情報


「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,高齢者,身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ,公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置,旅客施設を中心とした一定の地区における道路,駅前広場,通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより,高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(基本方針)
第三条  主務大臣は,移動円滑化を総合的かつ計画的に推進するため,移動円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2  基本方針には,次に掲げる事項について定めるものとする。
一  移動円滑化の意義及び目標に関する事項
二  移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
三  第六条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項
イ 重点整備地区における移動円滑化の意義に関する事項
ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項
ハ 特定旅客施設,特定車両,特定経路を構成する一般交通用施設及び当該特定旅客施設又は一般交通用施設と一体として利用される公共用施設について移動円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項
ニ ハに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。),市街地再開発事業(都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)その他の市街地開発事業(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第七項 に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関し移動円滑化のために考慮すべき基本的な事項その他必要な事項
四  移動円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動円滑化の促進に関する事項
3  主務大臣は,情勢の推移により必要が生じたときは,基本方針を変更するものとする。
4  主務大臣は,基本方針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

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期日の連絡し忘れについて

2006-12-28 12:04:45 | Weblog
地裁が連絡忘れ,欠席裁判で被告敗訴…高裁が差し戻し YOMIURI ONLINE

 訴状は送達されたが,期日の呼出状と答弁書の催告状を同封しなかったとのこと。単純な事務ミスとはいえ,期日の呼び出しは「裁判を受ける権利」(日本国憲法第32条)に直結する。その意味で,あってはならないミスである。
裁判所内からは,「訴状が届いたのなら,問い合わせてくれれば・・・」という声も聞こえてきそうだが,それは期待する方が無理というもの。訴状は景品の当選通知ではない。


日本国憲法の関連条文

第三十二条  何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

民事訴訟法の関連条文

(期日の呼出し)
第九十四条  期日の呼出しは,呼出状の送達,当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2  呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは,期日に出頭しない当事者,証人又は鑑定人に対し,法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし,これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは,この限りでない。

(職権送達の原則等)
第九十八条  送達は,特別の定めがある場合を除き,職権でする。
2  送達に関する事務は,裁判所書記官が取り扱う。

(送達実施機関)
第九十九条  送達は,特別の定めがある場合を除き,郵便又は執行官によってする。
2  郵便による送達にあっては,郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。

(裁判所書記官による送達)
第百条  裁判所書記官は,その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては,自ら送達をすることができる。

(交付送達の原則)
第百一条  送達は,特別の定めがある場合を除き,送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

(訴状の送達)
第百三十八条  訴状は,被告に送達しなければならない。
2  前条の規定は,訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条  訴えの提起があったときは,裁判長は,口頭弁論の期日を指定し,当事者を呼び出さなければならない。

(自白の擬制)
第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には,その事実を自白したものとみなす。ただし,弁論の全趣旨により,その事実を争ったものと認めるべきときは,この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は,その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は,当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし,その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは,この限りでない。

(終局判決)
第二百四十三条  裁判所は,訴訟が裁判をするのに熟したときは,終局判決をする。
2  裁判所は,訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは,その一部について終局判決をすることができる。
3  前項の規定は,口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

第二百四十四条  裁判所は,当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,終局判決をすることができる。ただし,当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず,又は弁論をしないで退廷をした場合には,出頭した相手方の申出があるときに限る。

(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第三百六条  第一審の判決の手続が法律に違反したときは,控訴裁判所は,第一審判決を取り消さなければならない。

第三百八条  前条本文に規定する場合のほか,控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において,事件につき更に弁論をする必要があるときは,これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2  第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは,その訴訟手続は,これによって取り消されたものとみなす。

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欠陥住宅被害者救済に係る新法制定について

2006-12-27 17:21:27 | Weblog
欠陥住宅被害者救済へ,売り主の「保険加入」を義務化 YOMIURI ONLINE

 住宅の瑕疵に係る法律としては,平成11年制定の住宅品質確保促進法(正式名「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)もある。

 なお,住宅性能保証制度等の利用が可能な事業者は,財団法人住宅保証機構のHPから検索が可能である。マイホームの建築ないし購入は一生に一度の大事業。住宅建築紛争は,先の耐震偽装問題を持ち出すまでもなく,昔から「弁護士泣かせ」ともいわれる。きちんとした事業者を選択したいもの。

財団法人住宅保証機構  登録されている業者を探す


「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け,住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに,新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより,住宅の品質確保の促進,住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「住宅」とは,人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2  この法律において「新築住宅」とは,新たに建設された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
3  この法律において「日本住宅性能表示基準」とは,住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって,次条の規定により定められたものをいう。

(日本住宅性能表示基準)
第三条  国土交通大臣は,住宅の性能に関する表示の適正化を図るため,日本住宅性能表示基準を定めなければならない。この場合においては,併せて,日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。以下同じ。)の方法の基準(以下「評価方法基準」という。)を定めるものとする。
2  日本住宅性能表示基準及び評価方法基準は,利害関係人の意向を適切に反映するように,かつ,その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定めなければならない。
3  国土交通大臣は,必要があると認めるときは,定めるべき日本住宅性能表示基準又は評価方法基準の案について,公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
4  国土交通大臣は,第一項の規定により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準を定めようとするときは,あらかじめ,社会資本整備審議会の議決を経なければならない。
5  国土交通大臣は,第一項の規定により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準を定めたときは,遅滞なく,これを告示しなければならない。
6  第二項から前項までの規定は,日本住宅性能表示基準又は評価方法基準の変更について準用する。

(住宅性能評価)
第五条  第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録住宅性能評価機関」という。)は,申請により,住宅性能評価(設計された住宅又は建設された住宅について,日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し,評価方法基準(第五十八条第一項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該方法を含む。第三十一条第一項において同じ。)に従って評価することをいう。以下同じ。)を行い,国土交通省令で定める事項を記載し,国土交通省令で定める標章を付した評価書(以下「住宅性能評価書」という。)を交付することができる。
2  前項の申請の手続その他住宅性能評価及び住宅性能評価書の交付に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。
3  何人も,第一項の場合を除き,住宅の性能に関する評価書,住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に,同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(住宅性能評価書等と契約内容)
第六条  住宅の建設工事の請負人は,設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し,又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては,当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
2  新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は,設計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し,又は買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては,当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
3  新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は,建設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し,又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては,当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4  前三項の規定は,請負人又は売主が,請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは,適用しない。

(指定住宅紛争処理機関の指定等)
第六十六条  国土交通大臣は,弁護士会又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であって,次条第一項に規定する業務(以下この章において「紛争処理の業務」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを,その申請により,紛争処理の業務を行う者として指定することができる。
2  国土交通大臣は,前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは,指定を受けた者(以下「指定住宅紛争処理機関」という。)の名称及び住所並びに紛争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
3  第十条第二項及び第三項並びに第二十三条の規定は,指定住宅紛争処理機関について準用する。この場合において,第十条第二項中「前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事務所の所在地」と,第二十三条第一項及び第二項中「評価の業務」とあるのは「紛争処理の業務」と,同項中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。
4  指定住宅紛争処理機関は,国土交通省令で定めるところにより,指定住宅紛争処理機関である旨を,その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(業務)
第六十七条  指定住宅紛争処理機関は,建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により,当該紛争のあっせん,調停及び仲裁(以下この章において「住宅紛争処理」という。)の業務を行うものとする。
2  前項の申請の手続は,国土交通省令で定める。

(紛争処理委員)
第六十八条  指定住宅紛争処理機関は,人格が高潔で識見の高い者のうちから,国土交通省令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。
2  指定住宅紛争処理機関は,住宅紛争処理を行うときは,前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから,事件ごとに,指定住宅紛争処理機関の長が指名する者に住宅紛争処理を実施させなければならない。この場合において,指定住宅紛争処理機関の長は,当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他住宅紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については,当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。
3  前項の規定により指名される紛争処理委員のうち少なくとも一人は,弁護士でなければならない。

(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第九十四条  住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては,請負人は,注文者に引き渡した時から十年間,住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について,民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
2  前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは,無効とする。
3  第一項の場合における民法第六百三十八条第二項 の規定の適用については,同項 中「前項」とあるのは,「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第一項」とする。

(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条  新築住宅の売買契約においては,売主は,買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては,その引渡しの時)から十年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について,民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において,同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と,同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2  前項の規定に反する特約で買主に不利なものは,無効とする。
3  第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については,同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と,「又は」とあるのは「,瑕疵修補又は」とする。

(一時使用目的の住宅の適用除外)
第九十六条  前二条の規定は,一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については,適用しない。

(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第九十七条  住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては,請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は,注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。

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異議審における再審開始決定の取り消しについて

2006-12-26 20:55:38 | Weblog
asahi.com 名張毒ブドウ酒事件,異議審の決定理由要旨

 トリエチルピロホスフェート不検出に係る2教授の証人尋問の結果が大きな意味を持ったようだ。ただ,決定理由要旨にある「使用された農薬がニッカリンTでないとはいえない。」がひっかかる。そういえば,かつて,「疑わしいときは確定力の利益に」という法諺があった。

 なお,あらたに発見された証拠には,証拠方法だけではなく,証拠資料も含まれる。結果,同一趣旨の結論でも,鑑定方法が異なるなど,証拠資料としての意義内容が異なれば新規性は認められる。
特別抗告するようだが,事と次第によっては,第8次請求もあるか・・・。


刑事訴訟法の関連条文

第四百三十三条  この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては,第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り,最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2  前項の抗告の提起期間は,五日とする。

第四百三十五条  再審の請求は,左の場合において,有罪の言渡をした確定判決に対して,その言渡を受けた者の利益のために,これをすることができる。
一  原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二  原判決の証拠となつた証言,鑑定,通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三  有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し,誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四  原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五  特許権,実用新案権,意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について,その権利の無効の審決が確定したとき,又は無効の判決があつたとき。
六  有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し,刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し,又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七  原判決に関与した裁判官,原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し,原判決をする前に裁判官,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には,原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百三十六条  再審の請求は,左の場合において,控訴又は上告を棄却した確定判決に対して,その言渡を受けた者の利益のために,これをすることができる。
一  前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
二  原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。
2  第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は,控訴棄却の判決に対しては,再審の請求をすることはできない。
3  第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は,上告棄却の判決に対しては,再審の請求をすることはできない。

第四百三十七条  前二条の規定に従い,確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において,その確定判決を得ることができないときは,その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し,証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは,この限りでない。

第四百三十八条  再審の請求は,原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第四百三十九条  再審の請求は,左の者がこれをすることができる。
一  検察官
二  有罪の言渡を受けた者
三  有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四  有罪の言渡を受けた者が死亡し,又は心神喪失の状態に在る場合には,その配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹
2  第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は,有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には,検察官でなければこれをすることができない。

第四百四十条  検察官以外の者は,再審の請求をする場合には,弁護人を選任することができる。
2  前項の規定による弁護人の選任は,再審の判決があるまでその効力を有する。

第四百四十二条  再審の請求は,刑の執行を停止する効力を有しない。但し,管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は,再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

第四百四十五条  再審の請求を受けた裁判所は,必要があるときは,合議体の構成員に再審の請求の理由について,事実の取調をさせ,又は地方裁判所,家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には,受命裁判官及び受託裁判官は,裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第四百四十七条  再審の請求が理由のないときは,決定でこれを棄却しなければならない。
2  前項の決定があつたときは,何人も,同一の理由によつては,更に再審の請求をすることはできない。

第四百四十八条  再審の請求が理由のあるときは,再審開始の決定をしなければならない。
2  再審開始の決定をしたときは,決定で刑の執行を停止することができる。

第四百五十条  第四百四十六条,第四百四十七条第一項,第四百四十八条第一項又は前条第一項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。

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中小企業に対する内部統制の普及を目的とするNPO法人について

2006-12-25 19:33:24 | Weblog
「内部統制」中小に普及めざす・公認会計士らがNPO NIKKEI NET

 中小企業に対する内部統制の普及ということだから,NPO法に掲げる活動でいえば,別表項14の「経済活動の活性化を図る活動」ということになろうか。
既にHPもできているようだが,内閣府国民生活局の「NPO法人情報ポータルサイト」で既設並びに申請中(9/1~12/21受付分)の団体を検索してもヒットしない。サイトの更新の関係だろうか。不思議である。
因みに,同様の活動を目的とするNPO法人に「内部統制研究会」という団体がある。こちらの認証は,2006年3月14日。

内閣府 国民生活局 NPOホームページ


特定非営利活動促進法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により,ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し,もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「特定非営利活動」とは,別表に掲げる活動に該当する活動であって,不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
2  この法律において「特定非営利活動法人」とは,特定非営利活動を行うことを主たる目的とし,次の各号のいずれにも該当する団体であって,この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一  次のいずれにも該当する団体であって,営利を目的としないものであること。
イ  社員の資格の得喪に関して,不当な条件を付さないこと。
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が,役員総数の三分の一以下であること。
二  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ  宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ  政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ  特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(名称の使用制限)
第四条  特定非営利活動法人以外の者は,その名称中に,「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

(登記)
第七条  特定非営利活動法人は,政令で定めるところにより,登記しなければならない。2  前項の規定により登記しなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。

(設立の認証)
第十条  特定非営利活動法人を設立しようとする者は,内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては,都道府県の条例。第二十六条第三項,第四十四条第二項,第四十四条の二及び第四十四条の三を除き,以下同じ。)で定めるところにより,次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して,設立の認証を受けなければならない。
一  定款
二  役員に係る次に掲げる書類
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し,並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
三  社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
四  第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面
五  設立趣旨書
六  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
七  設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
八  設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
2  所轄庁は,前項の認証の申請があった場合には,遅滞なく,その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに,同項第一号,第二号イ,第五号,第七号及び第八号に掲げる書類を,申請書を受理した日から二月間,その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
一  申請のあった年月日
二  申請に係る特定非営利活動法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的

別表 (第二条関係)
一 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

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探偵を利用した妻の転居先の探索について

2006-12-24 14:35:37 | Weblog
妻の転居先「探偵に頼んで調べた」,殺害の夫が供述 YOMIURI ONLINE

 接近禁止命令が出ていながら,最悪の事態に。

記事に,「木村容疑者が弘子さんの転居先について,徳島県警の調べに「探偵に頼んで調べた」と供述していることがわかった。」とある。この記事からは,依頼を受けた探偵がDV防止法に基づく接近禁止命令が出されていたことを知っていたかは明らかではない。

 さて,探偵業については,業務の適正等を図るため,先の通常国会で,探偵業適正化法(正式名「探偵業の業務の適正化に関する法律」)が成立したばかり。施行は,来年6月1日。
法律を覗いてみると,次のように規定されている。

(目的)
第一条  この法律は,探偵業について必要な規制を定めることにより,その業務の運営の適正を図り,もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は,探偵業務を行うに当たっては,この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに,人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は,当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為,違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは,当該探偵業務を行ってはならない。
2  探偵業者は,探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

 
 第9条を実効あらしめ,個人の権利利益を保護するためには,DV防止法に基づく命令等の調査・確認の義務づけまで必要のような気がする。どうだろうか。


探偵業の業務の適正化に関する法律

(目的)
第一条  この法律は,探偵業について必要な規制を定めることにより,その業務の運営の適正を図り,もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは,他人の依頼を受けて,特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み,尾行,張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い,その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2  この法律において「探偵業」とは,探偵業務を行う営業をいう。ただし,専ら,放送機関,新聞社,通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい,これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて,その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3  この法律において「探偵業者」とは,第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は,探偵業を営んではならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられ,又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者三  最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六  法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

(探偵業の届出)
第四条  探偵業を営もうとする者は,内閣府令で定めるところにより,営業所ごとに,当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に,次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において,当該届出書には,内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  商号,名称又は氏名及び住所
二  営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては,その旨
三  第一号に掲げる商号,名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか,当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは,当該名称
四  法人にあっては,その役員の氏名及び住所
2  前項の規定による届出をした者は,当該探偵業を廃止したとき,又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは,内閣府令で定めるところにより,公安委員会に,その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において,当該届出書には,内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  公安委員会は,第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては,廃止に係るものを除く。)があったときは,内閣府令で定めるところにより,当該届出をした者に対し,届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第五条  前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は,自己の名義をもって,他人に探偵業を営ませてはならない。

(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は,探偵業務を行うに当たっては,この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに,人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は,依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは,当該依頼者から,当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為,違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は,依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは,あらかじめ,当該依頼者に対し,次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一  探偵業者の商号,名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては,個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し,又は取得した資料の処分に関する事項
2  探偵業者は,依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは,遅滞なく,次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号,名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容,期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは,その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは,その内容
八  探偵業務に関して作成し,又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは,その内容

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は,当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為,違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは,当該探偵業務を行ってはならない。
2  探偵業者は,探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

(秘密の保持等)
第十条  探偵業者の業務に従事する者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても,同様とする。
2  探偵業者は,探偵業務に関して作成し,又は取得した文書,写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について,その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

(教育)
第十一条  探偵業者は,その使用人その他の従業者に対し,探偵業務を適正に実施させるため,必要な教育を行わなければならない。

(名簿の備付け等)
第十二条  探偵業者は,内閣府令で定めるところにより,営業所ごとに,使用人その他の従業者の名簿を備えて,必要な事項を記載しなければならない。
2  探偵業者は,第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(報告及び立入検査)
第十三条  公安委員会は,この法律の施行に必要な限度において,探偵業者に対し,その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め,又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により警察職員が立入検査をするときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指示)
第十四条  公安委員会は,探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において,探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは,当該探偵業者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)
第十五条  公安委員会は,探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき,又は前条の規定による指示に違反したときは,当該探偵業者に対し,当該営業所における探偵業について,六月以内の期間を定めて,その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は,第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは,その者に対し,営業の廃止を命ずることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は,政令で定めるところにより,方面公安委員会に行わせることができる。

(罰則)
第十七条  第十五条の規定による処分に違反した者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二  第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三  第十四条の規定による指示に違反した者

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず,又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三  第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず,又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四  第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず,又はこれに必要な事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をした者
五  第十三条第一項の規定に違反して報告をせず,若しくは資料の提出をせず,若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし,若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前三条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第一条  この法律は,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は,この法律の施行の日から一月間は,第四条第一項の規定による届出をしないで,探偵業を営むことができる。

(検討)
第三条  この法律の規定については,この法律の施行後三年を目途として,この法律の施行の状況,探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ,必要があると認められるときは,所要の措置が講ぜられるものとする。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の関連条文

(保護命令)
第十条  被害者(配偶者からの身体に対する暴力を受けた者に限る。以下この章において同じ。)が配偶者からの更なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に,被害者が離婚をし,又はその婚姻が取り消された場合にあっては,当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に,被害者が離婚をし,又はその婚姻が取り消された場合にあっては,当該配偶者であった者。以下この条,同項第三号及び第十八条第一項において同じ。)であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。)によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは,裁判所は,被害者の申立てにより,その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため,当該配偶者(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に,被害者が離婚をし,又はその婚姻が取り消された場合にあっては,当該配偶者であった者。以下この条,同項第三号及び第十八条第一項において同じ。)に対し,次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし,第二号に掲げる事項については,申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
一  命令の効力が生じた日から起算して六月間,被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい,又は被害者の住居,勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。
二  命令の効力が生じた日から起算して二月間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。
2  前項本文に規定する場合において,被害者がその成年に達しない子(以下この項及び第十二条第一項第三号において単に「子」という。)と同居しているときであって,配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは,前項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は,被害者の申立てにより,その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため,当該配偶者に対し,命令の効力が生じた日以後,同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間,当該子の住居(被害者及び当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。),就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい,又は当該子の住居,就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし,当該子が十五歳以上であるときは,その同意がある場合に限る。

第二十九条  保護命令に違反した者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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天皇誕生日にあたっての会見について

2006-12-23 19:18:25 | Weblog
天皇誕生日の一般参賀 昨年より多い1万6400人 Sankei Web

 会見の中の「最近の悠仁の様子として目に浮かぶのは,私の近くでじっとこちらを見つめているときの顔です。」という陛下のお言葉,何とも微笑ましい。
他方,いじめ問題等については,「今年は子供のいじめや自殺,虐待など,悲しい事件に多く接した年でした。子供を失った親の気持ち,いじめにあった子供の気持ちを察すると,誠に心が痛みます。」とも。

なお,「国民の祝日に関する法律」の改正により,来年から,「みどりの日」は4月29日から5月4日に。4月29日は「昭和の日」になる。

内閣府 大臣官房管理室 「国民の祝日」について


改正「国民の祝日に関する法律」の関連条文

第一条  自由と平和を求めてやまない日本国民は,美しい風習を育てつつ,よりよき社会,より豊かな生活を築きあげるために,ここに国民こぞつて祝い,感謝し,又は記念する日を定め,これを「国民の祝日」と名づける。

第二条  「国民の祝日」を次のように定める。
(中略)
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て,復興を遂げた昭和の時代を顧み,国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し,豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ,こどもの幸福をはかるとともに,母に感謝する。
(中略)
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第三条  「国民の祝日」は,休日とする。
2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は,休日とする。

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中国の経済関連法の整備に対する支援について

2006-12-23 16:57:53 | Weblog
経済関連法,中国の整備支援・政府,法曹関係者を派遣 NIKKEI NET

 中国側からの要請を受けてとのことだが,「渡りに舟」という感じ。
因みに,財政構造改革の推進に関する特別措置法の第21条第1項には,ODAの「量的拡充から質的向上への転換」が謳われている。

 関係改善の兆しは見えるものの,日中間には,歴史認識,油田開発権を巡る争い等々,問題が山積している。隣国関係,本当に難しい。


「財政構造改革の推進に関する特別措置法」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ,財政構造改革の推進に関する国の責務,財政構造改革の当面の目標及び国の財政運営の当面の方針を定めるとともに,各歳出分野における改革の基本方針,集中改革期間(平成十年度から平成十二年度までの期間をいう。以下同じ。)における国の一般会計の主要な経費に係る量的縮減目標及び政府が講ずべき制度改革等並びに地方財政の健全化に必要な事項を定めることを目的とする。

(財政構造改革の趣旨)
第二条  財政構造改革は,人口構造の高齢化等我が国の経済社会情勢の変化,国際情勢の変化等国及び地方公共団体の財政を取り巻く環境が大きく変容している中で,国及び地方公共団体の財政が危機的状況にあることを踏まえ,将来に向けて更に効率的で信頼できる行政を確立し,安心で豊かな福祉社会及び健全で活力ある経済を実現することが緊要な課題であることにかんがみ,経済構造改革を推進しつつ,財政収支を健全化し,これに十分対応できる財政構造を実現するために行われるものとする。

(財政構造改革の推進に関する国の責務)
第三条  国は,前条の趣旨にのっとり,財政構造改革を推進する責務を有する。

(政府開発援助に係る改革の基本方針)
第二十一条  政府は,政府開発援助について,その量的拡充が国際的に顕著なものとなっている一方で,我が国の財政が危機的状況にあることを踏まえ,その量的拡充から質の向上への転換を図るものとする。
2  前項に規定する政府開発援助とは,次に掲げるものをいう。
一  開発途上にある海外の地域等(以下この号において「開発途上地域等」という。)における経済及び社会の開発又は人道支援に寄与し,もって国際協力の促進に資することを目的として,政府が直接又は間接に開発途上地域等に対して行う協力のうち次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
イ 技術協力
ロ 無償の資金供与による協力
ハ 有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域等にとって重い負担にならないよう金利,償還期間等について緩やかな条件が付けられているものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか,この号の目的を達成するため必要な協力
二  前号の目的を達成するための活動に携わる国際機関等に対して行う出資並びに資金の拠出及び貸付け(同号ハの条件が付けられているものに限る。)であって,同号の目的達成に係るもの
三  前二号に掲げるものに係る調査,研究,企画,立案,実施等に直接又は間接に関連する事務

(政府開発援助費の量的縮減目標)
第二十二条  政府は,平成十年度の当初予算を作成するに当たり,政府開発援助費の額が平成九年度の当初予算における政府開発援助費の額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。
2  政府は,平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり,政府開発援助費の額が当該各年度の前年度の当初予算における政府開発援助費の額を下回るようにするものとする。
3  前二項に規定する政府開発援助費とは,前条第二項に掲げるものに関し一般会計予算に計上される経費をいう。
4  第八条第二項の規定は,第一項及び第二項の場合における政府開発援助費の範囲について準用する。

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