法律の周辺

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株券電子化に係る官民連携について

2008-08-18 21:16:12 | Weblog
株券電子化,官民連携で準備加速 金融庁も点検チーム NIKKEI NET

 「ほふり」(正式名「株式会社証券保管振替機構」)主催の「株券等の電子化に関する説明会」の資料を覗くと,「株式等振替制度への参加手続の日程等」の「7月~9月」には,「同意手続関係書類の提出等」とある。
通常の株券発行会社は,振替制度施行日の1カ月前の日まで,取締役会の決議により,振替機関がその株式を取り扱うことについて同意しておく必要がある(決済合理化法附則第7条第1項,改正振替法第128条第2項。公告については,決済合理化法附則第8条第1項参照)。この同意をおこなわない上場会社は,決済合理化法の施行日をもって上場廃止の扱いとなる。
このほか,端株が存在する発行会社は,決済合理化法の施行日までにこれをなくしておかなければならない。決済合理化法は端株の取り扱いを想定していない。
株券の電子化で,定款の見直しのほか,株式取扱規則の改定も必要になる。株式取扱規則については,全株懇が改定モデルを策定・公表する見込みとか。定款についても,なにがしか示されるものと思われる。

最後になったが,株券をお持ちの方は名義の確認を。証券会社を通じて既に「ほふり」に預託している方は手続きは不要。
「ほふり」に預託していない方でも,本人名義になっていれば,株券電子化にあたっては手続き不要。ただ,売却にあたっては,一旦自身の口座を開設し,当該口座への振替が必要になる。スムーズな売却を望むなら,「ほふり」への預託を検討すべきか。
名義書換未了の場合どうなるかだが,株主名簿上の従前の株主の名前で特別口座が開設される。最悪のケースがどのようなものかは容易に想像がつく。名義書換失念株式の救済方法については,改正振替法第133条第2項を参照。

証券保管振替機構 株券が電子化される?!

証券保管振替機構 株券等の電子化に関する説明会


「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の関連条文

附則(平成一六年六月九日法律第八八号)

(施行期日)
第一条  この法律は,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定,同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定,同法第百十五条,第百十八条,第百二十一条及び第百二十三条の改正規定,第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。),同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項,第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項に係る部分に限る。),第二百五十三条,第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項に係る部分に限る。),第二百六十二条,第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。),第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。),同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。),第二条の規定,第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。),第四条から第七条までの規定,附則第三条から第二十九条まで,第三十四条(第一項を除く。),第三十六条から第四十三条まで,第四十七条,第五十条及び第五十一条の規定,附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定,附則第七十条,第八十五条,第八十六条,第九十五条及び第百九条の規定,附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定,附則第百二十条から第百二十二条までの規定,附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定,附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は,公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(保管振替利用会社が施行日前に株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をした場合の手続)
第三条  保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第三十三条までにおいて「旧保振法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第三十三条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第三十一条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第十二条まで及び附則第三十四条において「発行者」という。)が施行日前に株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた第二条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)第三百五十一条第二項の一定の日(以下附則第六条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には,当該発行者は,旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関に対し,当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
2  保管振替機関は,前項の通知を受けた場合には,当該通知を行った発行者に対し,当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第三十条第一項に規定する実質株主をいう。以下附則第二十七条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。以下附則第七条までにおいて同じ。)についての旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。附則第八条第十一項において同じ。)を,効力発生日以後,直ちに,通知しなければならない。
3  参加者(旧保振法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)は,前項の保管振替機関から,同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは,直ちに,当該事項を報告しなければならない。
4  第二項の通知を受けた発行者は,直ちに,株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し,又は記録しなければならない。
5  前項の発行者は,効力発生日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は,同項の場合を除き,第二項の保管振替機関を株主とする株式について新商法第二百六条第一項の名義書換をしてはならない。

(預託株券に係る株式の帰属)
第四条  株券を発行しない旨の定款の定めを設けた発行者の株式に係る実質株主は,効力発生日において,各自その預託株券(旧保振法第十七条第二項に規定する預託株券をいう。以下附則第十二条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。

(株券の交付請求の制限)
第五条  株券を発行しない旨の定款の定めを設けた発行者の株式に係る預託株券については,参加者又は顧客(旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。以下附則第十三条までにおいて同じ。)は,保管振替機関又は参加者に対し,効力発生日以降は当該預託株券の交付を請求することができない。

(保管振替利用会社の施行日における特例)
第六条  保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行しない旨の定款の定めを設けていない発行者は,当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
2  附則第三条第二項の規定は,前項の発行者について準用する。この場合において,同条第二項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3  附則第三条第三項の規定は前項において準用する同条第二項の通知について,同条第四項及び第五項の規定は当該通知を受けた発行者について,それぞれ準用する。この場合において,同項中「効力発生日」とあるのは,「施行日」と読み替えるものとする。
4  附則第四条の規定は第一項の発行者の株式に係る実質株主について,前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について,それぞれ準用する。この場合において,附則第四条及び前条中「効力発生日」とあるのは,「施行日」と読み替えるものとする。
5  発行者が保管振替株券に係る株式について施行日以前の日を効力発生日とする株券を発行しない旨の定めを設ける定款の変更の決議を施行日の二週間前までにしなかったときは,当該発行者は,施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の二週間前に公告しなければならない。
6  前項の発行者の保管振替株券(保管振替機関に預託されていないものに限る。)に係る株式の質権者が株主名簿への記載又は記録の請求を行った場合には,施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間に限り,当該発行者は,当該質権者の氏名及び住所並びに質権者の請求による記載又は記録である旨を株主名簿に記載し,又は記録しなければならない。
7  第一項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行しない旨の定めの設定による変更の登記の申請書には,附則第八十五条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十六条の三に規定する書面に代えて,当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

(保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)
第七条  施行日において,保管振替株券に係る株式につき発行者が旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関が振替機関(第一条の規定による改正後の社債,株式等の振替に関する法律(以下「新振替法」という。)第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)であり,当該発行者から施行日の一月前の日(以下附則第十一条までにおいて「同意期限日」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を得ていた場合において,当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第十条までにおいて「特定振替機関」という。)の直近下位機関(新振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは,当該特定振替機関は,当該参加者(以下この条において「特定参加者」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第十七条第一項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「特定質権者」という。)のために振替株式(新振替法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下附則第九条までにおいて同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において,当該口座は,当該特定質権者の新振替法第十二条第一項の申出により開設されたものとみなす。
2  特定振替機関は,施行日において,内閣府令・法務省令で定めるところにより,その備える振替口座簿(新振替法第百二十九条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)の特定参加者のために開設した口座又は特定質権者のために前項前段の規定により開設した口座に,その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る旧保振法第十七条第二項に掲げる事項,旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
3  特定参加者は,施行日において,その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として顧客口座簿(旧保振法第十五条第一項の顧客口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において,当該口座は,当該顧客又は当該質権者の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
4  特定参加者は,施行日において,内閣府令・法務省令で定めるところにより,その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に,その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る旧保振法第十五条第二項に掲げる事項,旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
5  特定参加者は,施行日において,特定振替機関(当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において,当該口座は,当該特定振替機関の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
6  特定参加者は,施行日において,内閣府令・法務省令で定めるところにより,その備える振替口座簿の特定振替機関のために前項前段の規定により開設した口座に,その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を記載し,又は記録する欄(以下この条及び次条において「質権欄」という。)において,当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し,又は記録しなければならない。
7  特定参加者がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合には,当該特定参加者は,施行日において,特定振替機関に対し,当該特定参加者を質権者とする新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において,当該通知を受けた特定振替機関は,直ちに,当該特定参加者の自己口座(同条第二項第一号に規定する自己口座をいう。)の質権欄において,当該事項を記載し,又は記録しなければならない。
8  振替機関等(新振替法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)が第二項,第四項,第六項又は前項後段の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ,又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは,新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。

第八条  同意期限日までに特定振替機関に対し,保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者は,同意期限日までに,次に掲げる事項を公告しなければならない。
一  当該発行者が施行日における株主(端株主を含み,株主名簿に記載又は記録がされている質権者の質権の目的である株式の株主及び前条第二項,第四項,第六項又は第七項後段の規定により記載し,又は記録された振替株式(次項において「特定振替株式」という。)の株主を除く。)及び当該質権者(以下この条において「通知対象株主等」という。)について第五項の通知をする旨
二  第四項前段の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
2  特定振替機関は,施行日において,前項の発行者に対し,特定振替株式の存否,種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。
3  参加者は,前項の特定振替機関から,同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは,直ちに,当該事項を報告しなければならない。
4  第二項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は,遅滞なく,第一項第二号の振替機関等に対し,通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において,当該口座は,新振替法第百三十三条第一項の特別口座とみなす。
5 5 特定発行者は,施行日後,遅滞なく,当該特定発行者が新振替法第十三条第一項の同意を与えた特定振替機関に対し,次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  当該特定発行者の商号及び振替株式の種類(以下この条及び次条において「銘柄」という。)
二  通知対象株主等である加入者(新振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名又は名称
三  前項前段の申出により振替機関等が開設した口座
四  加入者ごとの第一号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
五  加入者が質権者であるときは,その旨,加入者ごとの質権の目的である第一号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
六  前号の株主の氏名又は名称及び住所
七  加入者が信託の受託者であるときは,その旨並びに第四号及び第五号の数のうち信託財産であるものの数
八  新振替法第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち,特定発行者が知り得る事項として政令で定める事項
九  第一号の振替株式の総数その他内閣府令・法務省令で定める事項
6  前項の通知を受けた特定振替機関は,直ちに,当該通知に係る振替株式の銘柄について,次に掲げる措置を執らなければならない。
一 一 当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には,次に掲げる記載又は記録イ 当該口座の新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し,又は記録する欄における前項第二号の加入者(株主であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録ロ 当該口座の質権欄における前項第二号の加入者(質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録ハ 当該口座の質権欄における前項第六号に掲げる事項の記載又は記録ニ 当該口座における前項第七号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
二  当該特定振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には,その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関(新振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座の顧客口座(新振替法第百二十九条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)における当該加入者に係る前項第四号の数と同項第五号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号までに掲げる事項の通知
7  前項の規定は,同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた口座管理機関(新振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。
8  新振替法第百六十九条の規定は,第五項の通知を受けた特定振替機関について準用する。
9  振替機関等が第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ,又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは,新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。
10  第一項の発行者は,附則第六条第五項の規定にかかわらず,同項の公告をすることを要しない。
11  特定振替機関は,附則第三条第二項の規定による効力発生日が施行日とされた通知及び附則第六条第二項において準用する附則第三条第二項の通知については,前条第二項,第四項,第六項及び第七項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。

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