法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

親の謝罪について

2006-10-31 19:34:16 | Weblog
NHKニュース 同級生の親 遺族を訪ね謝罪

 責任能力(責任を弁識するに足る能力)は,年齢のほか生育度等,個別に判断されるが,概ね11~12歳程度と言われる。
民法第712条の未成年者の監督義務者の責任は未成年者に責任能力がない場合の補助的責任である。
しかし,未成年者に責任能力がある場合でも,監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合は,監督義務者について民法第709条の不法行為が成立する(最判S49.3.22)。
さて,本件はどうなのだろう。

 いじめたとされる4人の子どもたちからすれば,冗談・お遊びのつもりだったかもしれない。しかし,・・・。

判例検索システム 判例検索システム 昭和49年03月22日 慰藉料請求


民法の関連条文

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(責任能力)
第七百十二条  未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も,前項の責任を負う。

(親権者)
第八百十八条  成年に達しない子は,父母の親権に服する。
2  子が養子であるときは,養親の親権に服する。
3  親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。ただし,父母の一方が親権を行うことができないときは,他の一方が行う。

(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条  親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

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知事の多選制限の法制化について

2006-10-30 21:24:18 | Weblog
知事の多選制限論強まる、自民で法制化検討へ NIKKEI NET

 先般,鳥取県の片山知事も多選の弊害に言及されていた
片山知事の発言は,「原則では4年ごとに知事選があり,現職か新人か有権者が最適な判断をすればいい。しかし実際は知事の立場を利用した不透明な政治資金集めもある。何期以上はダメという枠組みが法律であってもいい」というもの。
地方自治にとって何が好ましいかは住民自身が決めれば足りるが,現実はそうとばかりも言えないという趣旨。
なるほど,「権力は腐敗する」とはよく言ったもの。少々強引かもしれないが,多選制限規定の意義に「腐敗を防止するために民主主義が本来内包する制約」まで見いだせば,被選挙権の平等(憲法第14条),公務就任権(同第15条),住民自治(同第92条)等との軋轢は生じない,あるいは,小さい,という言い方,できないこともない。

 日経には,「中川秀直幹事長は関係部会などで法制化も検討する考えを示した。」とあるが,全国知事会あたりから早速異論が出てくるような気も・・・。


日本国憲法の関連条文

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。

第九十三条  地方公共団体には,法律の定めるところにより,その議事機関として議会を設置する。
2  地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。

公職選挙法の関連条文

(被選挙権)
第十条  日本国民は,左の各号の区分に従い,それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一  衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二  参議院議員については年齢満三十年以上の者
三  都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四  都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五  市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六  市町村長については年齢満二十五年以上の者
2  前項各号の年齢は,選挙の期日により算定する。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は,選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ,その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙,投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については,第二百五十二条の定めるところによる。
3  市町村長は,その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて,第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは,遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(被選挙権を有しない者)
第十一条の二  公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ,その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは,当該五年を経過した日から五年間,被選挙権を有しない。

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「もってねバッグ」について

2006-10-29 16:01:57 | Weblog
NHK秋田 「もってねバッグ」

 改正容器包装リサイクル法は,本年6月9日成立,同月15日公布された。施行は,来年4月1日。
「もってね」には,「勿体ない」の秋田弁「もってね (-_-;) 」と「持ってね (^_-) 」の両方の意味が込められている。

 改正法では,市町村の努力義務として「容器包装廃棄物の排出の抑制」があらたに加えられた(容器包装リサイクル法第6条第3項参照)。記事に「ワークショップを呼びかけた秋田市では云々」とあるが,この背景には上記努力義務があると思われる。

環境省 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」について


改正「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の関連条文

(地方公共団体の責務)
第六条  市町村は,その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2  都道府県は,市町村に対し,前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
3  都道府県及び市町村は,国の施策に準じて,容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

(容器包装廃棄物排出抑制推進員)
第七条の二  環境大臣は,容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから,容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。
2  容器包装廃棄物排出抑制推進員は,次に掲げる活動を行う。
一  容器包装廃棄物の排出の状況及び事業者と消費者との連携による容器包装廃棄物の排出を抑制するための取組の重要性について啓発をすること。
二  容器包装廃棄物の排出の状況及び排出を抑制するための取組に関する調査を行い,消費者に対し,その求めに応じ当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三  容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
3  環境大臣は,容器包装廃棄物排出抑制推進員が実施する容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動を支援するため,情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境大臣による情報の収集,整理及び提供等)
第七条の三  環境大臣は,前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集,整理及び提供に努めなければならない。
2  環境大臣は,容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための基礎資料として,毎年度,容器包装廃棄物の排出量等を調査し,その結果を公表しなければならない。

(事業者の判断の基準となるべき事項)
第七条の四  主務大臣は,容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため,主務省令で,その事業において容器包装を用いる事業者であって,容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(以下「指定容器包装利用事業者」という。)が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2  前項に規定する判断の基準となるべき事項は,基本方針に即し,かつ,容器包装の使用の合理化の状況,容器包装の使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし,これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3  主務大臣は,第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,環境大臣に協議しなければならない。これを変更し,又は廃止しようとするときも,同様とする。
4  環境大臣は,容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは,第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し,主務大臣に対し,意見を述べることができる。

(指導及び助言)
第七条の五  主務大臣は,容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは,指定容器包装利用事業者に対し,前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して,容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

(定期の報告)
第七条の六  指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。)であって,その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「容器包装多量利用事業者」という。)は,毎年度,主務省令で定めるところにより,容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し,主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(勧告及び命令)
第七条の七  主務大臣は,容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該容器包装多量利用事業者に対し,その判断の根拠を示して,容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2  主務大臣は,前項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3  主務大臣は,第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が,前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,なお,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは,審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて,当該容器包装多量利用事業者に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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戸籍の性別変更の申し立てについて

2006-10-28 19:40:49 | Weblog
女性への戸籍変更申し立て 性同一性障害の男性2人 - さきがけ on the Web

 記事には,「2004年7月施行の特例法は,(1)2人以上の医師が性同一性障害と診断(2)20歳以上(3)未婚者(4)子供がいない−などの条件を満たしている人が家裁に審判を請求して認められれば,戸籍の性別を変更できると規定。」とある。
「(3)未婚者」は,法文上は「現に婚姻をしていないこと。」(性同一性障害特例法第3条第1項第2号)となっている。よって,結婚歴があること自体は性別変更の障害とはならない。

 今国会の重要法案と目されているのは,教育基本法,共謀罪,信託法など。まさに一石を投ずるための申し立てか。


性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(趣旨)
第一条  この法律は,性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「性同一性障害者」とは,生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず,心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって,そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)
第三条  家庭裁判所は,性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて,その者の請求により,性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一  二十歳以上であること。
二  現に婚姻をしていないこと。
三  現に子がいないこと。
四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2  前項の請求をするには,同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条  性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがある場合を除き,その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2  前項の規定は,法律に別段の定めがある場合を除き,性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

(家事審判法 の適用)
第五条  性別の取扱いの変更の審判は,家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については,同法第九条第一項 甲類に掲げる事項とみなす。

附則抄

(施行期日)
1  この法律は,公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(検討)
2  性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については,この法律の施行後三年を目途として,この法律の施行の状況,性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
3  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には,性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし,性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。


性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 (平成十五年法律第百十一号)第三条第二項 の規定に基づき,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令を次のように定める。

 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 (平成十五年法律第百十一号)第三条第二項 に規定する医師の診断書に記載すべき事項は,当該医師による診断を受けた者に係る次の各号に掲げる事項とし,当該医師は,これに記名押印又は署名しなければならない。

一  住所,氏名及び生年月日
二  生物学的な性別及びその判定の根拠
三  家庭環境,生活歴及び現病歴
四  生物学的な性別としての社会的な適合状況
五  心理的には生物学的な性別とは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち,かつ,自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有すること並びにその判定の根拠
六  医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果
七  他の性別としての身体的及び社会的な適合状況
八  診断書の作成年月日
九  その他参考となる事項

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悪質な119番通報の抑制策について

2006-10-28 19:11:07 | Weblog
asahi.com 悪質「119番」に罰金条例 横浜市が全国初制定へ

 過料(「かりょう」ないし「あやまちりょう」)は,行政処分。程度の差はあるかもしれないが,内容の明確性が求められる点で刑事罰と変わりはないと思われる。さすがに,条文上も,記事のように「社会通念上,非常識と判断した場合」とするわけにはいかない。
記事には,「悪意があるかどうか線引きが難しいケースもあるため,第三者機関を設け,医師の診断や救急隊の聞き取りをして総合判断することも検討する。」とある。いたずら目的は論外としても,制定にはクリアすべき事柄も少なくなさそう。


地方自治法の関連条文

第十四条  普通地方公共団体は,法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し,条例を制定することができる。
2  普通地方公共団体は,義務を課し,又は権利を制限するには,法令に特別の定めがある場合を除くほか,条例によらなければならない。
3  普通地方公共団体は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,その条例中に,条例に違反した者に対し,二年以下の懲役若しくは禁錮,百万円以下の罰金,拘留,科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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吉田秀和氏の文化勲章受章について

2006-10-27 21:16:10 | Weblog
sahi.com 文化勲章,吉田秀和氏,瀬戸内寂聴氏ら5人に

 やっぱり,そこは,朝日。文部科学省のように「(五十音順)」などと勿体つけたことはしない。長いお付き合いだから,まぁ,当然ではある。

 1913年生まれというから93歳。
バルバラさんを亡くされて意気消沈された時期もあったようだが,現在は,レコ芸の連載も再開され,お元気を取り戻された模様。良かった。
それにしても,吉田さんという稀代の「目利き」「見立て」と時代を共にできるというのは何という幸運であろう。受賞の報に接し,あらためてそのことに思いを致した。

 吉田さん,今後とも,お体を大切になさって下さい。

追伸 吉田さんのお声は,土曜夜9時のNHK-FM『名曲のたのしみ』で聞くことが出来る。

文部科学省 平成18年度 文化勲章受章(五十音順)


文化勲章令

文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ

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ネット上の違法売買に対するおとり捜査について

2006-10-27 20:24:38 | Weblog
asahi.com ネットID違法売買が横行 警察庁「おとり捜査」方針

 記事には,「同庁は,おとり捜査の対象をID・パスワードのほか,児童ポルノや海賊版ソフトなど,ネット上に販売の宣伝がある場合に限定し,判例の要件を満たしているという。 」とある。
ネット上に販売の宣伝あり → この場合のおとり捜査はいわゆる「機会提供型」 → おとり捜査は刑訴法第197条第1項の任意捜査にあたる → 適法,という論法か。

 それにしても,不正アクセス禁止法第3条はわかりにくい。第2項第2号・第3号を読んだだけでセキュリティ・ホールに対する攻撃と気づく人,どれだけいるだろうか。マジックの種明かしといっしょで,言われればわかるけれど。

警察庁 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要


「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,不正アクセス行為を禁止するとともに,これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより,電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「アクセス管理者」とは,電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2  この法律において「識別符号」とは,特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に,当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって,次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一  当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二  当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三  当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3  この法律において「アクセス制御機能」とは,特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって,当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して,当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。

(不正アクセス行為の禁止)
第三条  何人も,不正アクセス行為をしてはならない。
2  前項に規定する不正アクセス行為とは,次の各号の一に該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ,当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

(罰則)
第八条  次の各号の一に該当する者は,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反した者
二  第六条第三項の規定に違反した者

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受験に役に立たない科目について

2006-10-26 19:56:26 | Weblog
履修不足:「卒業できるの」「受験は?」揺れる生徒たち MSN毎日インタラクティブ

 記事に,「補習も検討され,東大をめざしている盛岡一高3年の男子生徒(17)は「受験に役に立たない科目にこれから無駄な時間を使うのは……。怒りを感じる。全国的な問題になってルールが変わってほしい」と話した。」とある。
この生徒の言うこと,最初から最後まで,どこかずれている。

 別のニュースで,補習について,「受験に影響の無いように云々」という先生もおられたが,この方の言も,失礼ながら,おかしい。必修科目の意味がわかっていない。いや,気持ちはわかるけれど・・・。

文部科学省 高等学校学習指導要領


学校教育法の関連条文

第四十一条  高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

第四十二条  高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一  中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二  社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
三  社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。

第四十三条  高等学校の学科及び教科に関する事項は,前二条の規定に従い,文部科学大臣が,これを定める。

高等学校学習指導要領「第1章総則 第3款各教科・科目の履修等」

1 必履修教科・科目
すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数が2単位である必履修教科・科目を除き,その単位数の一部を減じることができる。
(1) 国語のうち「国語表現I」及び「国語総合」のうちから1科目
(2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」,「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
(3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
(4) 数学のうち「数学基礎」及び「数学I」のうちから1科目
(5) 理科のうち「理科基礎」,「理科総合A」,「理科総合B」,「物理I」,「化学I」,「生物I」及び「地学I」のうちから2科目(「理科基礎」,「理 科総合A」及び「理科総合B」のうちから1科目以上を含むものとする。)
(6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」
(7) 芸術のうち「音楽I」,「美術I」,「工芸I」及び「書道I」のうちから1科目
(8) 外国語のうち「オーラル・コミュニケーションI」及び「英語I」のうちから1科目(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その単位数は2単位を下らないものとする。)
(9) 家庭のうち「家庭基礎」,「家庭総合」及び「生活技術」のうちから1科目
(10) 情報のうち「情報A」,「情報B」及び「情報C」のうちから1科目
2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修
専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,商業に関する学科においては,上記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を5単位まで含めることができること。また,商業に関する学科以外の専門教育を主とする学科においては,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の中に含めることができること。
(2) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
3 総合学科における各教科・科目の履修等
総合学科における各教科・科目の履修等については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 総合学科においては,第2款の5の(2)に掲げる「産業社会と人間」をすべての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし,標準単位数は2~4単位とすること。
(2) 総合学科においては,学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)とすることを原則とするとともに,「産業社会と人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせて25単位以上設け,生徒が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から主体的に選択履修できるようにすること。その際,生徒が選択履修するに当たっての指針となるよう,体系性や専門性等において相互に関連する各教科・科目によって構成される科目群を複数設けるとともに,必要に応じ,それら以外の各教科・科目を設け,生徒が自由に選択履修できるようにすること。

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受動喫煙の防止について

2006-10-26 18:48:02 | Weblog
「受動喫煙で被害」初の調停成立,示談金は80万円 YOMIURI ONLINE

 秋田県庁は総合庁舎の脇に喫煙者用のプレハブを建てているが,空になっているのを見たことがない。秋田県人事委員会規則第8-6号「職員の勤務時間,休日及び休暇」第4条第1項前段には,「任命権者は,できる限り,正規の勤務時間(条例第八条の三第二項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)のうちに四時間につき十五分の休息時間を置かなければならない。」とある。おそらく,喫煙はこの15分の休息時間の範囲内で行われているのであろう。怠けてなどいるはずがない(地方公務員法第35条参照)。

 それにしても,この法律名,凄いなぁ。
第2条の「国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。」には,大きなお世話とも言いたくなるが,医療費が国保財政を圧迫しているおり。国としても黙ってはいられないということか。しかし,健康増進が国民の責務とは大変な世の中になったもの。


健康増進法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い,国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ,国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに,国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ,もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

(国民の責務)
第二条  国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は,教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及,健康の増進に関する情報の収集,整理,分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに,健康増進事業実施者その他の関係者に対し,必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

(健康増進事業実施者の責務)
第四条  健康増進事業実施者は,健康教育,健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

(関係者の協力)
第五条  国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第二十五条  学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

地方公務員法の関連条文

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

「職員の勤務時間,休日及び休暇(秋田県人事委員会規則第8-6号)」の関連条文

(休息時間)
第四条 任命権者は,できる限り,正規の勤務時間(条例第八条の三第二項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)のうちに四時間につき十五分の休息時間を置かなければならない。この場合において,休息時間は,正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても,繰り越されることはない。

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刑事法(犯罪被害者関係)部会の委員について

2006-10-25 17:35:47 | Weblog
法務省 法制審議会

 法制審議会の各部会の委員の名前を眺めていたら,刑事法(犯罪被害者関係)部会の委員に「上原敏夫」とあるのに気づいた。上原先生は民事訴訟法部会の委員でもある。こちらはご専門。学会をリードされる先生であるから,不思議でも何でもない。

 おかしいな・・・,と思ったら,「あっ,付帯私訴!」と漸く気づいた。法務省,本気である。

法務省 法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会第1回会議(平成18年10月3日開催)

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