法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

綱紀委員会の審査手続に対する不満について

2007-10-31 16:53:05 | Weblog
毎日jp オウム裁判:松下弁護士は「懲戒相当」議決 仙台弁護士会

 弁護士法第58条第1項には「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」とある。
今般懲戒相当とされた弁護士の「高裁による請求は不適法」との主張は,上記「何人も」の中に裁判所は含まれないというものであろうか。いろいろ意見はあるのだろうが,東京高裁の他にも懲戒請求者がある中,仙台弁護士会の綱紀委員会,東京高裁の懲戒請求は該高裁の事務局長個人の請求として受理したようだ。

記事には,概略,綱紀委員会の懲戒相当を受け,懲戒委員会が審査を行い処分内容を検討するとある。戒告か,2年以内の業務の停止か,退会命令か,除名かはさておき,懲戒そのものはもはや動かしようがないかのようにも読めるが,そうではない。同条第5項に「懲戒委員会は,第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは,懲戒の処分の内容を明示して,その旨の議決をする。この場合において,弁護士会は,当該議決に基づき,対象弁護士等を懲戒しなければならない。」とあるほか,第6項には「懲戒委員会は,第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは,その旨の議決をする。この場合において,弁護士会は,当該議決に基づき,対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。」とある。

最後になったが,懲戒対象とされた弁護士は聴聞の不十分さ等々に言及し不満を述べておられる。なるほど,弁護士法第70条の7には「綱紀委員会は,調査又は審査に関し必要があるときは,対象弁護士等,懲戒請求者,関係人及び官公署その他に対して陳述,説明又は資料の提出を求めることができる。」とあるだけ。対象弁護士の側から主体的に釈明等を述べることは認められていない。


弁護士法の関連条文

(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条  弁護士及び弁護士法人は,この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し,所属弁護士会の秩序又は信用を害し,その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは,懲戒を受ける。
2  懲戒は,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が,これを行う。
3  弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は,その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

(懲戒の種類)
第五十七条  弁護士に対する懲戒は,次の四種とする。
一  戒告 
二  二年以内の業務の停止
三  退会命令
四  除名 
2  弁護士法人に対する懲戒は,次の四種とする。
一  戒告 
二  二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
三  退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
四  除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
3  弁護士会は,その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して,前項第二号の懲戒を行う場合にあつては,その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
4  第二項又は前項の規定の適用に当たつては,日本弁護士連合会は,その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。

(懲戒の請求,調査及び審査)
第五十八条  何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2  弁護士会は,所属の弁護士又は弁護士法人について,懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは,懲戒の手続に付し,綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
3  綱紀委員会は,前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは,その旨の議決をする。この場合において,弁護士会は,当該議決に基づき,懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
4  綱紀委員会は,第二項の調査により,第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき,対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは,懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において,弁護士会は,当該議決に基づき,対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
5  懲戒委員会は,第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは,懲戒の処分の内容を明示して,その旨の議決をする。この場合において,弁護士会は,当該議決に基づき,対象弁護士等を懲戒しなければならない。
6  懲戒委員会は,第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは,その旨の議決をする。この場合において,弁護士会は,当該議決に基づき,対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第五十九条  日本弁護士連合会は,第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について行政不服審査法 による審査請求があつたときは,日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め,その議決に基づき,裁決をしなければならない。

(訴えの提起)
第六十一条  第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され,又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は,東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2  第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては,これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ,取消しの訴えを提起することができる。

(除斥期間)
第六十三条  懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは,懲戒の手続を開始することができない。

(懲戒請求者による異議の申出)
第六十四条  第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず,弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは,その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも,同様とする。
2  前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は,弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
3  異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については,送付に要した日数は,算入しない。

(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)
第六十四条の二  日本弁護士連合会は,前条第一項の規定による異議の申出があり,当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは,日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。
2  日本弁護士連合会の綱紀委員会は,原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき,前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは,その旨の議決をする。この場合において,日本弁護士連合会は,当該議決に基づき,原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して,事案を原弁護士会に送付する。
3  前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は,その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては,第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
4  日本弁護士連合会の綱紀委員会は,原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき,第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは,その旨の議決をする。この場合において,日本弁護士連合会は,当該議決に基づき,原弁護士会に対し,速やかに懲戒の手続を進め,対象弁護士等を懲戒し,又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
5  日本弁護士連合会の綱紀委員会は,異議の申出を不適法として却下し,又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは,その旨の議決をする。この場合において,日本弁護士連合会は,当該議決に基づき,異議の申出を却下し,又は棄却する決定をしなければならない。

(懲戒の処分の通知及び公告)
第六十四条の六  弁護士会又は日本弁護士連合会は,対象弁護士等を懲戒するときは,対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
2  弁護士会又は日本弁護士連合会は,対象弁護士等を懲戒したときは,速やかに,弁護士会にあつては懲戒請求者,懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に,日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に,懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
3  日本弁護士連合会は,弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは,遅滞なく,懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七  弁護士会は,その懲戒の手続に関し,次の各号に掲げる場合には,速やかに,対象弁護士等,懲戒請求者,懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に,当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。一  綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二  対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三  懲戒委員会又はその部会が,同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四  懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
2  日本弁護士連合会は,その懲戒の手続に関し,次の各号に掲げる場合には,速やかに,対象弁護士等,懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に,当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一  綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二  対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三  綱紀委員会に異議の審査を求めたとき,綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨
四  第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由
五  原弁護士会に対し,速やかに懲戒の手続を進め,対象弁護士等を懲戒し,又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由
六  異議の申出を却下し,又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七  綱紀審査の申出を却下し,又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八  懲戒委員会又はその部会が,同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
九  懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

(綱紀委員会の設置)
第七十条  各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
2  弁護士会の綱紀委員会は,第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
3  日本弁護士連合会の綱紀委員会は,第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

(綱紀委員会の組織)
第七十条の二  綱紀委員会は,四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

(綱紀委員会の委員)
第七十条の三  弁護士会の綱紀委員会の委員は,弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者の中から,それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては,第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
2  日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は,弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者の中から,それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては,第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。
3  綱紀委員会の委員の任期は,二年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4  綱紀委員会の委員は,刑法 その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。

(綱紀委員会の委員長)
第七十条の四  綱紀委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2  委員長は,会務を総理する。
3  委員長に事故のあるときは,あらかじめ綱紀委員会の定める順序により,他の委員が委員長の職務を行う。
4  前条第四項の規定は,委員長に準用する。

(綱紀委員会の予備委員)
第七十条の五  綱紀委員会に,四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2  委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは,弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は,その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3  第七十条の三の規定は,予備委員に準用する。

(綱紀委員会の部会)
第七十条の六  綱紀委員会は,事案の調査又は審査をするため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2  部会は,委員長が指名する弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
3  部会に部会長を置き,部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
4  部会長に事故のあるときは,あらかじめ部会の定める順序により,他の委員が部会長の職務を行う。
5  綱紀委員会は,その定めるところにより,部会が調査又は審査をした事案については,部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

(綱紀委員会による陳述の要求等)
第七十条の七  綱紀委員会は,調査又は審査に関し必要があるときは,対象弁護士等,懲戒請求者,関係人及び官公署その他に対して陳述,説明又は資料の提出を求めることができる。

(綱紀委員会の議決書)
第七十条の八  綱紀委員会は,議決をしたときは,速やかに,理由を付した議決書を作成しなければならない。

(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第七十条の九  前二条の規定は,綱紀委員会の部会に準用する。

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富士山における廃屋の放置について

2007-10-30 22:37:44 | Weblog
asahi.com 富士山の登山道に廃屋次々 世界文化遺産登録に影響?

 環境相が原状回復等を命ずることができるのは,国立公園事業者が国立公園事業者でなくなつた場合。国立公園事業者の側から廃止の承認申請がなされないとすれば,報告の徴収・立入検査 → 改善命令 → 従わなければ認可の取消 → 原状回復命令等,といった手順を踏むことになろうか。
5合目以下の山小屋の廃業は,1964年に5合目につながる富士スバルラインが開通して徐々に進行してきた現象のよう。昨日,今日始まったことということではなさそうだ。自然公園法第3条第1項には「国,地方公共団体,事業者及び自然公園の利用者は,環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり,優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように,それぞれの立場において努めなければならない。」とある。非難されるべきは廃屋を放置している事業者。しかし,これを見落としてきた国等にも反省すべき点はあるように思われる。


自然公園法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,もつて国民の保健,休養及び教化に資することを目的とする。

(国等の責務)
第三条  国,地方公共団体,事業者及び自然公園の利用者は,環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり,優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように,それぞれの立場において努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は,自然公園に生息し,又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ,自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として,自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

自然公園法施行令の関連条文

(公園事業となる施設の種類)
第一条  自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号 に規定する政令で定める施設は,次に掲げるものとする。
一  道路及び橋
二  広場及び園地
三  宿舎及び避難小屋
四  休憩所,展望施設及び案内所
五  野営場,運動場,水泳場,舟遊場,スキー場,スケート場及び乗馬施設
六  他人の用に供する車庫,駐車場,給油施設及び昇降機
七  運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車,船舶,水上飛行機,鉄道又は索道による運送施設,主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一 般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
八  給水施設,排水施設,医療救急施設,公衆浴場,公衆便所及び汚物処理施設
九  博物館,植物園,動物園,水族館,博物展示施設及び野外劇場
十  植生復元施設及び動物繁殖施設
十一  砂防施設及び防火施設
十二  自然再生施設(損なわれた自然環境について,当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)

(国立公園事業の執行認可の申請)
第三条  法第九条第三項 の規定により国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)の執行の認可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。ただし,運輸施設に関する国立公園事業の執行の認可を受けようとする者は,第五号及び第六号に掲げる事項を記載することを要しない。
一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二  国立公園事業の種類
三  施設の位置
四  施設の規模及び構造(運輸施設にあつては,当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
五  施設の管理又は経営の方法の概要
六  事業資金の総額及びその調達方法
七  国立公園の利用のための施設にあつては,その施設の供用開始の予定年月日
八  工事の施行を要する場合にあつては,その施行の予定期間
2  前項の申請書には,環境省令で定める書類及び図面を添えなければならない。

(管理又は経営方法の届出)
第五条  国立公園事業(運輸施設に関する国立公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は,その管理又は経営の方法を定め,環境大臣に届け出なければならない。管理又は経営の方法のうち重要なものとして環境省令で定めるものを変更したときも,同様とする。

(施設の変更等の承認)
第六条  国立公園事業の執行の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は,第三条第一項第三号から第五号まで(運輸施設に関する国立公園事業者にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは,環境大臣の承認を受けなければならない。ただし,軽易な事項その他の事項であつて,環境省令で定めるものについては,この限りでない。
2  第四条の規定は,前項の規定による承認を受けた者について,準用する。

(事業の休止及び廃止)
第七条  国立公園事業者は,国立公園事業の全部又は一部を休止し,又は廃止しようとするときは,環境大臣の承認を受けなければならない。ただし,その休止又は廃止につき,他の法令の規定により行政庁の許可,認可その他の処分を必要とするときは,この限りでない。

(報告の徴収及び立入検査)
第十二条  環境大臣は,国立公園事業者に対し,国立公園事業の執行に関し報告を命じ,又は当該職員に国立公園事業に係る施設に立ち入らせ,その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは国立公園事業の執行に関し質問をさせることができる。
2  前項の職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3  国立公園事業者は,正当な理由がない限り,第一項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対し,虚偽の陳述をしてはならない。

(改善命令)
第十三条  環境大臣は,国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは,国立公園事業者(運輸施設に関する国立公園事業者を除く。)に対して,当該国立公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずることができる。

(認可の失効及び取消)
第十四条  国立公園事業たる事業が他の法令の規定により行政庁の許可,認可その他の処分を必要とするものである場合において,その処分が取り消され,その他その効力が失われたときは,当該事業に係る国立公園事業の執行の認可は,その効力を失う。
2  環境大臣は,国立公園事業者が第四条第一項(第六条第二項において準用する場合を含む。),第六条第一項,第七条若しくは第十二条第三項の規定,第九条の規定による条件又は第十二条第一項若しくは第十三条の規定による命令に違反したときは,国立公園事業の執行の認可を取り消すことができる。

(原状回復命令等)
第十五条  環境大臣は,国立公園事業者が国立公園事業者でなくなつた場合(譲渡,合併又は分割により国立公園事業者でなくなつた場合を除く。)において,国立公園の保護のために必要があると認めるときは,その者に対し,その保護のために必要な限度において原状回復を命じ,又は原状回復が著しく困難である場合に,これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

自然公園法施行規則の関連条文

(事業の休止及び廃止の承認申請書)
第五条  令第七条 の規定による休止又は廃止の承認を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。
一  申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二  国立公園事業の種類
三  休止し,又は廃止しようとする国立公園事業の範囲
四  休止の予定期間又は廃止の予定期日
五  休止又は廃止を必要とする理由

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15分間の押さえ付けについて

2007-10-29 20:48:52 | Weblog
15分押さえ付け男性重体 警官9人を書類送検 - さきがけ on the Web

 刑法第195条第1項には「裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは,七年以下の懲役又は禁錮に処する。」とあり,同第196条には「前二条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。」とある。
朝日を読む限り,本事案,業務上過失致傷罪ではなく上記の特別公務員暴行陵虐致傷罪に該当するのではとも思ったのだが,警察署員らがタオルを口に押し込んだのは保護した男性が舌をかみ切って自殺しようとしたため,これを防ごうとしたためらしい。なるほど,これで特別公務員暴行陵虐致傷罪は厳しい。ただ,件の男性は現在も意識がないとのこと。15分間の押さえ付け,行き過ぎがあったようだ。


刑法の関連条文

(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条  裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは,七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも,前項と同様とする。

(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条  前二条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。

(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(傷害致死)
第二百五条  身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。

(過失傷害)
第二百九条  過失により人を傷害した者は,三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)
第二百十条  過失により人を死亡させた者は,五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

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清廉さ保持のための資産公開について

2007-10-26 19:24:45 | Weblog
MSN産経ニュース 鳩山法相7億円でトップ 閣僚の資産公開,平均1億1695万円

 現行の閣僚資産公開制度は01年1月に閣議決定した「国務大臣,副大臣及び大臣政務官規範」で定められたもの。該規範の「1 国務大臣,副大臣及び大臣政務官の服務等」の「(4)資産公開」に,「国務大臣等並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を,就任時及び辞任時に公開することとする。」とある。
なお,「(3)株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託」には「国務大臣等としての在任期間中は,株式等の有価証券(私募ファンドを含む。),不動産,ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。なお,就任時に保有する株式,転換社債等の有価証券(私募ファンドを含む。)については,信託銀行等に信託することとし,在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならない。(ただし,特定口座において運用しているものを除く。この場合においては,国務大臣等の職を退任した際に,同口座の在任期間中の取引残高報告書を内閣官房長官に提出し,在任期間中に取引を行っていないことを明らかにしなければならない。)」とある。なかなか厳しい。
「利殖が悪」ということではなかろうが,国務大臣等は権限ある地位。すり寄る者も少なくないのではないか。「李下に冠を正さず」の諺もある。清廉さ保持のためにはこれもやむを得ない。


国務大臣,副大臣及び大臣政務官規範

前文
 今般,中央省庁再編が行われるとともに,新たに,副大臣及び大臣政務官の制度が導入された。
 こうした状況を踏まえ,政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し,政治と行政への国民の信頼を確保するとともに,国家公務員の政治的中立性を確保し,副大臣等の役割分担を明確化するため,下記のとおり国務大臣,副大臣及び大臣政務官に関する規範を定める。

1 国務大臣,副大臣及び大臣政務官の服務等

(1)服務の根本基準
 国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣,副大臣(内閣官房副長官を含む。以下同じ。)及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は,国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い,公私混淆を断ち,職務に関して廉潔性を保持することとする。
 なお,副大臣等(副大臣及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は,その上司である国務大臣の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(2)営利企業等との兼職
1. 営利企業については,報酬を得ると否とにかかわらず,その役職員を兼職してはならない。
2. 公益法人その他これに類する諸団体については,報酬のない名誉職等を除き,その役職員を兼職してはならない。
なお,報酬のない名誉職等を兼職した場合は,国務大臣にあっては内閣総理大臣に,副大臣等にあってはその上司である国務大臣に,届け出なければならない。
3. 自由業については,原則としてその業務に従事してはならない。なお,やむを得ず従事する場合には,国務大臣にあっては内閣総理大臣の,副大臣等にあってはその上司である国務大臣の許可を要する。

(3)株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託
 国務大臣等としての在任期間中は,株式等の有価証券(私募ファンドを含む。),不動産,ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。
 なお,就任時に保有する株式,転換社債等の有価証券(私募ファンドを含む。)については,信託銀行等に信託することとし,在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならない。(ただし,特定口座において運用しているものを除く。この場合においては,国務大臣等の職を退任した際に,同口座の在任期間中の取引残高報告書を内閣官房長官に提出し,在任期間中に取引を行っていないことを明らかにしなければならない。)

(4)資産公開
 国務大臣等並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を,就任時及び辞任時に公開することとする。

(5)パーティーの開催自粛
 政治資金の調達を目的とするパーティーで,国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する。

(6)関係業者との接触等
倫理の保持に万全を期するため,
1. 関係業者との接触に当たっては,供応接待を受けること,職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為をしてはならない。
2. また,未公開株式を譲り受けること,特定企業における講演会に出席して社会的常識を著しく超える講演料を得ることは行ってはならない。

(7)外国からの贈物等の受領
 外国の元首や政府等から贈物を受ける場合,2万円を超えるものは,原則として退任時にその所属していた府省庁に引き渡すものとする。
 なお,外国の元首又は政府から勲章等の授与を受けるには,内閣の許可を要する。

(8)秘密を守る義務
 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,国務大臣にあっては内閣の,副大臣等にあってはその上司である国務大臣の許可を要する。
 これらについては,国務大臣等の職を退任した後も同様とする。

(9)国内外の旅行
 国務大臣の海外渡航については閣議了解を,国内の出張及び旅行については内閣総理大臣の許可を要する。副大臣等の出張及び旅行については,国内外を問わず,その上司である国務大臣の許可を受けるとともに,内閣官房長官に事前に届け出なければならない。

(10)公務員との関係
 国家公務員法等の趣旨を踏まえ,国民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し,一部の利益のために,その影響力を行使してはならない。国務大臣は,職員の任命権を一部の政治的目的のために濫用してはならない。

2 府省の大臣,副大臣及び大臣政務官の職務等

(1)適切な職務分担
 閣議決定による方針に基づく内閣総理大臣の指揮監督の下,府省の大臣(主任の大臣たる府省の長,内閣官房長官,特命担当大臣及び国務大臣をもって充てられる委員会の長をいう。以下同じ。)は,政治主導の政策判断の迅速化,府省の大臣の政策判断を補佐する機能の強化の観点から導入された副大臣等とともに,下記により,適切に職務を分担し,もって能率的に職務を遂行するものとする。
1. 府省の大臣は,副大臣等の就任時等において,その担当する政策及び企画並びに政務に関する職務(内閣官房副長官にあっては,内閣府設置法に規定する職務。以下同じ。)の範囲を指示するものとする。その際,必要に応じ,職務の処理方針についても,併せて示すものとする。
なお,府省の大臣は,副大臣等の職務の範囲を指示する場合においては,次に掲げる点に留意するものとする。
イ  副大臣のつかさどる職務の範囲を指示する場合においては,一般的な分野を示すことにより,又は具体的な案件を特定することにより行うものとする。
 なお,副大臣が複数置かれた府省においては,中央省庁等改革の理念にのっとり新たな府省の事務が円滑に遂行されるよう,適切な事務の配分とすることに十分留意するものとする。
ロ  大臣政務官の参画する職務の範囲を指示する場合においては,原則として具体的な案件を特定することにより行うものとする。
2. 副大臣等は,府省の大臣が指示した分担に基づき,その政策及び企画並びに政務に関する職務を責任を持って遂行するものとする。
3. 大臣決裁案件の関係副大臣等の事前決裁を常例化する。
4. 府省の大臣は,必要に応じ,副大臣等を内外の重要な会議において積極的に活用するものとする。
5. 副大臣は,国会において答弁を行うとともに,必要に応じ国会等との連絡調整を行うものとする。国会提出法案については,副大臣が担当する法案を府省の大臣があらかじめ定め,副大臣は,その担当する法案に関し,責任を持って職務を遂行するものとする。
 大臣政務官は,国会等との連絡調整を行うとともに,必要に応じ国会において答弁を行うものとする。
6. 副大臣が複数置かれた省においては,各省の大臣は,副大臣の就任時等において,職務代行の順序について定めるものとする。

(2)所管行政の的確な把握と密接な連絡
 府省の大臣等(府省の大臣,副大臣及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は,下記により,所管行政の運営状況を的確に把握するとともに,密接な連絡を図り,もって能率的に職務を遂行するものとする。
1. 府省の大臣等は,行政運営上の重要事項について適時適切な報告を求めるなど必要な措置を講ずるものとする。
2. 府省の大臣は,副大臣等と定期的な意見交換を行うこと等により,副大臣等との間の十分な意思疎通を図るものとする。
3. 重要な府省令・告示,本省庁課長職以上の人事案件等を例外なく大臣決裁事項とするよう,文書規定を整備する。
4. 府省の大臣等は,就任時に,文書決裁規則等における府省の大臣等及び事務次官の決裁事項について十分に説明を受け,確認をし,又は改正を行うこととする。

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郵便認証司による不適正な認証事務について

2007-10-25 20:34:29 | Weblog
MSN産経ニュース 郵便会社など内容証明などに誤り 無効になるケースも

 タイトルの「郵便認証司」の字面を一瞥して,「中国の話しか・・・」と思われた方,記事を読んでいただきたい。日本国の話しである。
内容証明の取扱いに係る認証の方法に関しては郵便法施行規則第14条第1項に,特別送達の取扱いに係る認証の方法に関しては同第16条に明定されている。民営化に伴う事務内容の変更は分かるが,印章の押印漏れはなどは初歩的なミス。ちょっとお粗末である。民営化後,内容証明郵便等を利用された方は不備がないか確認した方が良さそうだ。

郵便局 内容証明等の郵便物に関する取扱いの誤りについて


郵便法の関連条文

(内容証明)
第四十八条  内容証明の取扱いにおいては,会社において,当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
2  前項の取扱いにおいては,郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

(特別送達)
第四十九条  特別送達の取扱いにおいては,会社において,当該郵便物を民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により,送達し,その送達の事実を証明する。
2  前項の取扱いにおいては,郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。
3  特別送達の取扱いは,法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき,これをするものとする。

(職務)
第五十八条  郵便認証司は,次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
一  内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより,当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し,当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
二  特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより,当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百九条の書面に適正に記載されていることを確認し,その旨を当該書面に記載し,これに署名し,又は記名押印することをいう。)をすること。

(任命)
第五十九条  郵便認証司は,認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから,総務大臣が任命する。
2  前項の任命は,会社の使用人であり,かつ,管理又は監督の地位にある者のうちから,会社の推薦に基づいて行うものとする。

(欠格事由)
第六十条  次の各号のいずれかに該当する者は,郵便認証司となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  この法律,郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号),郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号),お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号),郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号),郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)に違反し,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三  禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
四  国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者
五  第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者

(失職)
第六十一条  郵便認証司は,前条各号のいずれかに該当するに至つたときは,その職を失う。

(罷免)
第六十二条  総務大臣は,郵便認証司が,会社の使用人でなくなつた場合又は会社における管理若しくは監督の地位にある者でなくなつた場合には,これを罷免することができる。

(義務)
第六十三条  郵便認証司は,郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
2  郵便認証司は,国家機関,独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人,地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし,総務大臣の承認を受けたときは,この限りでない。

(監督命令)
第六十四条  総務大臣は,認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,郵便認証司に対し,認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)
第六十五条  総務大臣は,認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,郵便認証司に対し,認証事務に関し必要な報告をさせ,又はその職員に,会社の営業所,事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(懲戒)
第六十六条  総務大臣は,郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には,これに対し懲戒処分として,免職,一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第六十四条の規定による命令に違反した場合
二  職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合

(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第七十四条  郵便認証司,内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は,刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。

(検査を拒む等の罪)
第八十八条  第六十五条第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した郵便認証司は,三十万円以下の罰金に処する。

郵便法施行規則の関連条文

(内容証明の取扱いに係る認証の方法)
第十四条  法第五十八条第一号の認証は,次に掲げるところにより行うものとする。
一  内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては,当該情報を含む。以下この項並びに次条第一項及び第四項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認することその他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。
二  内容文書及び謄本等に,次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。
 イ 別記様式第一による印章を押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)
 ロ 差出年月日及び「郵便認証司」の文字を記載し,これに署名し,又は記名押印する方法
2  郵便認証司は,前項第一号の確認をする場合において,証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは,当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

(内容証明認証簿)
第十五条  会社は,その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に,別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし,会社が,当該郵便物の引受けを記録するための文字,番号,記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。),差出年月日,差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され,かつ,郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては,郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には,当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。
2  郵便認証司は,前条第一項の規定による認証をしたときは,前項ただし書に規定する場合を除き,内容証明認証簿に引受記録符号,差出年月日及び差出人氏名等を記載し,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
3  内容証明認証簿は,会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。
4  会社は,前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第一項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは,遅滞なく,その状況を総務大臣に報告しなければならない。

(特別送達の取扱いに係る認証の方法)
第十六条  法第五十八条第二号の認証は,次に掲げるところにより行うものとする。
一  特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により,当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
二  前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し,これに署名し,又は記名押印すること。
2  郵便認証司は,前項第一号の確認をする場合において,当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは,当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

(送達報告書の写しの作成)
第十七条  郵便認証司は,前条第一項の規定による認証をしたときは,当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。
2  前項の送達報告書の写しは,会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。
3  会社は,前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは,遅滞なく,その状況を総務大臣に報告しなければならない。

(推薦手続等)
第十八条  法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は,会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し,総務大臣に提出して行うものとする。
2  前項の郵便認証司候補者推薦名簿には,郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し,又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
一  認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
二  会社の使用人であること。
三  会社における管理又は監督の地位にある者であること。
四  法第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。
五  法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。

(立入検査の証明書)
第十九条  法第六十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,別記様式第四によるものとする。

(会社の報告義務)
第二十条  会社は,郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは,その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において,総務大臣は,法第六十二条の規定に基づき罷免し,又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは,会社に対し,必要な報告をさせることができる。
一  会社の使用人でなくなったとき。
二  会社における管理又は監督の地位を有する者でなくなったとき。
三  法第六十一条の規定により,失職したとき。
四  法第六十六条各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。

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しつこい客引き行為について

2007-10-23 21:46:28 | Weblog
川反の客引き行為に苦情,秋田市 イメージ低下を懸念 - さきがけ on the Web

 川反は「かわばた」と読む秋田市の歓楽街。

 記事には,客引き禁止に係る条例制定を求める動きも出ている,とあるが,現在も不当な客引き行為を禁じる県条例として「公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例」がある。処罰対象のひとつに「人の身体若しくは衣服をとらえ,又は所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。」(第10条第3号)があるが,これは接触が要件。他に違法行為があれば格別,単にしつこいということだけでは取り締まることはできない。
ただ,軽犯罪法には拘留・科料の対象として「他人の進路に立ちふさがつて,若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず,又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」(第1条第28号)と規定されている。現行法令で取り締まるとすれば,この辺りか。


軽犯罪法

第一条  左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。
一  人が住んでおらず,且つ,看守していない邸宅,建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
二  正当な理由がなくて刃物,鉄棒その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三  正当な理由がなくて合かぎ,のみ,ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四  生計の途がないのに,働く能力がありながら職業に就く意思を有せず,且つ,一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
五  公共の会堂,劇場,飲食店,ダンスホールその他公共の娯楽場において,入場者に対して,又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
六  正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し,若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
七  みだりに船又はいかだを水路に放置し,その他水路の交通を妨げるような行為をした者
八  風水害,地震,火事,交通事故,犯罪の発生その他の変事に際し,正当な理由がなく,現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み,又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
九  相当の注意をしないで,建物,森林その他燃えるような物の附近で火をたき,又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
十  相当の注意をしないで,銃砲又は火薬類,ボイラーその他の爆発する物を使用し,又はもてあそんだ者
十一  相当の注意をしないで,他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ,注ぎ,又は発射した者
十二  人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し,又はその監守を怠つてこれを逃がした者
十三  公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ,又は威勢を示して汽車,電車,乗合自動車,船舶その他の公共の乗物,演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち,若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い,若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み,若しくはその列を乱した者
十四  公務員の制止をきかずに,人声,楽器,ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
十五  官公職,位階勲等,学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し,又は資格がないのにかかわらず,法令により定められた制服若しくは勲章,記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
十七  質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に,法令により記載すべき氏名,住居,職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
十八  自己の占有する場所内に,老幼,不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら,速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
十九  正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
二十  公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり,ももその他身体の一部をみだりに露出した者
二十一  削除
二十二  こじきをし,又はこじきをさせた者
二十三  正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
二十四  公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
二十五  川,みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で,たんつばを吐き,又は大小便をし,若しくはこれをさせた者
二十七  公共の利益に反してみだりにごみ,鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
二十八  他人の進路に立ちふさがつて,若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず,又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
二十九  他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
三十  人畜に対して犬その他の動物をけしかけ,又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
三十一  他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
三十三  みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし,若しくは他人の看板,禁札その他の標示物を取り除き,又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
三十四  公衆に対して物を販売し,若しくは頒布し,又は役務を提供するにあたり,人を欺き,又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

第二条  前条の罪を犯した者に対しては,情状に因り,その刑を免除し,又は拘留及び科料を併科することができる。

第三条  第一条の罪を教唆し,又は幇助した者は,正犯に準ずる。

第四条  この法律の適用にあたつては,国民の権利を不当に侵害しないように留意し,その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例」の関連条文

(目的)
第一条 この条例は,公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止し,もつて県民の平穏な日常生活を守ることを目的とする。

(県民のつとめ)
第二条 すべて県民は,平穏な日常生活を守るため,相互の協力と努力によつて,公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等は,これをしない,させない,かつ,見逃さないように心がけなければならない。

(公共の場所等における粗暴行為の禁止)
第三条 何人も,道路,公園,広場,駅,水泳場,興行場,飲食店その他公衆が出入りすることのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において,うろつき,居すわり,又はたむろして,通行人,入場者,乗客等の公衆に言いがかりをつけ,すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も,婦女に対し,公共の場所又は公共の乗物において,婦女に不安又は著しい迷惑を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も,祭礼又は興行その他の催物に際し,多数の人が集まつている公共の場所において,ゆえなく,人を押しのけ,物を投げ,物を破裂させ,わめき,虚言を用いる等により,その場所における混乱を誘発し,又は助長するような言動をしてはならない。

(不当な客引き行為の禁止)
第十条 何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物,物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧,販売若しくは提供について客引きをし,又は客引きをするため,チラシその他これに類するものを配布すること。
二 売春類似行為をするため,客引きをし,又は客待ちをすること。
三 人の身体若しくは衣服をとらえ,又は所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。

(罰則)
第十二条 第三条から前条までの規定のいずれかに違反した者は,五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第三条から前条までの規定のいずれかに違反した者は,六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

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監査役の兼任について

2007-10-22 23:48:43 | Weblog
比内地鶏偽装は12種類,「社長の指示」と元役員 YOMIURI ONLINE

 会社法第335条第2項には「監査役は,株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」とある。監査役がその機能を十分に発揮するには独立性が確保されていなければならないからだ。
さて,記事には,記者会見した会社関係者の肩書きとして「総務課長(監査役)」とある。この会社,監査役が総務課長を兼任しているようだ。

特集「比内地鶏」表示偽装 - さきがけ on the Web


会社法の関連条文

(取締役の資格等)
第三百三十一条  次に掲げる者は,取締役となることができない。
一  法人
二  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三  この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し,又は証券取引法第百九十七条 ,第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号,第百九十八条第八号,第百九十九条,第二百条第一号から第十二号まで,第二十一号若しくは第二十二号,第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで,第十五号若しくは第十六号の罪,民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 ,第二百五十六条,第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪,外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 ,第六十六条,第六十八条若しくは第六十九条の罪,会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 ,第二百六十七条,第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 ,第二百六十六条,第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し,刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2  株式会社は,取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし,公開会社でない株式会社においては,この限りでない。
3  委員会設置会社の取締役は,当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
4  取締役会設置会社においては,取締役は,三人以上でなければならない。

(監査役の資格等)
第三百三十五条  第三百三十一条第一項及び第二項の規定は,監査役について準用する。
2  監査役は,株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3  監査役会設置会社においては,監査役は,三人以上で,そのうち半数以上は,社外監査役でなければならない。

(監査役の権限)
第三百八十一条  監査役は,取締役(会計参与設置会社にあっては,取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において,監査役は,法務省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。
2  監査役は,いつでも,取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め,又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3  監査役は,その職務を行うため必要があるときは,監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め,又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4  前項の子会社は,正当な理由があるときは,同項の報告又は調査を拒むことができる。

(取締役への報告義務)
第三百八十二条  監査役は,取締役が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては,取締役会)に報告しなければならない。

(取締役会への出席義務等)
第三百八十三条  監査役は,取締役会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。ただし,監査役が二人以上ある場合において,第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは,監査役の互選によって,監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
2  監査役は,前条に規定する場合において,必要があると認めるときは,取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては,招集権者)に対し,取締役会の招集を請求することができる。
3  前項の規定による請求があった日から五日以内に,その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は,その請求をした監査役は,取締役会を招集することができる。
4  前二項の規定は,第三百七十三条第二項の取締役会については,適用しない。

(株主総会に対する報告義務)
第三百八十四条  監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

(監査役による取締役の行為の差止め)
第三百八十五条  監査役は,取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
2  前項の場合において,裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し,その行為をやめることを命ずるときは,担保を立てさせないものとする。

(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百八十六条  第三百四十九条第四項,第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず,監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し,又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には,当該訴えについては,監査役が監査役設置会社を代表する。
2  第三百四十九条第四項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,監査役が監査役設置会社を代表する。
一  監査役設置会社が第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二  監査役設置会社が第八百四十九条第三項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合

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うっかりしていた検察官と検察事務官について

2007-10-20 19:00:03 | Weblog
松江地検でうっかり起訴,男性検察官に厳重注意処分 YOMIURI ONLINE

 補助金の不正受給については,補助金適正化法第29条第1項に「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け,又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は,五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。」,同第32条第1項に「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前三条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。」と規定されている。不正受給者が法人の場合,行為者の法定刑は「五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科」,当該法人のそれは「百万円以下の罰金」。なるほど,懲役刑は自由刑。法人には科しようがない。結局,個人の公訴時効は刑訴法250条第5号により5年,法人のそれは同条第6号により3年となる。
さすがに地裁には見落としはなかったようだ。条文にあたったからであろう。思い込みで仕事をしてはいけない。やはり,基本は大切だ。


刑事訴訟法の関連条文

第二百四十七条  公訴は,検察官がこれを行う。

第二百四十八条  犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。

第二百五十条  時効は,次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  死刑に当たる罪については二十五年
二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七  拘留又は科料に当たる罪については一年

第二百五十一条  二以上の主刑を併科し,又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については,その重い刑に従つて,前条の規定を適用する。

第二百五十二条  刑法 により刑を加重し,又は減軽すべき場合には,加重し,又は減軽しない刑に従つて,第二百五十条の規定を適用する。

第二百五十三条  時効は,犯罪行為が終つた時から進行する。
2  共犯の場合には,最終の行為が終つた時から,すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

第二百五十四条  時効は,当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し,管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2  共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯に対してその効力を有する。この場合において,停止した時効は,当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

第二百五十六条  公訴の提起は,起訴状を提出してこれをしなければならない。
2  起訴状には,左の事項を記載しなければならない。
一  被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二  公訴事実
三  罪名
3  公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには,できる限り日時,場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
4  罪名は,適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し,罰条の記載の誤は,被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り,公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5  数個の訴因及び罰条は,予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
6  起訴状には,裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し,又はその内容を引用してはならない。

第二百五十七条  公訴は,第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより,補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

第二十九条  偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け,又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は,五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2  前項の場合において,情を知つて交付又は融通をした者も,また同項と同様とする。

第三十二条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前三条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては,その代表者又は管理人が訴訟行為につきその団体を代表するほか,法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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半年間の年金分割請求の件数について

2007-10-19 19:57:33 | Weblog
年金の離婚分割,4千件に 導入から半年で - さきがけ on the Web

 秋田県の分割請求件数は17件。東北では山形県が9件と少ない。

離婚時の年金分割には,社会保険事務所において標準報酬月額の記録などの変更・改定請求が必要である。請求時には,按分割合等の合意の記載のある公正証書等,按分割合の定めのある確定審判謄本等を提出する必要がある。記事からは,按分割合の決定が合意によるものと裁判手続きによるものとの比率,裁判手続きに拠った場合の申立てから審判等の確定まで要している期間がどの程度のものかといった点については明らかではない。
さて,この請求は,原則,離婚後2年以内に行う必要があるが,裁判所における審理が長期化した場合などは,審判確定日や調停確定日等から1カ月以内の請求であればなお認められる(厚生年金保険法第78条の2第1項,同施行規則第78条の3第2項)。
社保庁担当者の談話として,概略,年間離婚件数からして年金分割する夫婦は少ないのではとあるが,いやいや,幕は開いたばかりだ。

社会保険庁 離婚時の厚生年金の分割制度について


厚生年金保険法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,労働者の老齢,障害又は死亡について保険給付を行い,労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし,あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(管掌)
第二条  厚生年金保険は,政府が,管掌する。

(年金額の改定)
第二条の二  この法律による年金たる保険給付の額は,国民の生活水準,賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(財政の均衡)
第二条の三  厚生年金保険事業の財政は,長期的にその均衡が保たれたものでなければならず,著しくその均衡を失すると見込まれる場合には,速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の四  政府は,少なくとも五年ごとに,保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2  前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)は,財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3  政府は,第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

(用語の定義)
第三条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  保険料納付済期間 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二項 に規定する保険料納付済期間をいう。
二  保険料免除期間 国民年金法第五条第三項 に規定する保険料免除期間をいう。
三  報酬 賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない。
四  賞与 賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち,三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2  この法律において,「配偶者」,「夫」及び「妻」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(権限の委任)
第四条  この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は,政令の定めるところにより,地方社会保険事務局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は,政令の定めるところにより,社会保険事務所長に委任することができる。

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第七十八条の二  第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて,第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて,同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され,又は決定されるものをいう。以下同じ。)は,離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について,当該事情が解消した場合を除く。),婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて,次の各号のいずれかに該当するときは,社会保険庁長官に対し,当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし,当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない。
一  当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二  次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2  前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について,同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,当事者の一方の申立てにより,家庭裁判所は,当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して,請求すべき按分割合を定めることができる。
3  前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(以下「標準報酬の按分割合に関する処分」という。)は,家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては,同法第九条第一項 乙類に掲げる事項とみなす。
4  標準報酬改定請求は,当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

(請求すべき按分割合)
第七十八条の三  請求すべき按分割合は,当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
2  次条第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み,これが複数あるときは,その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については,前項の規定にかかわらず,当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を,同項の按分割合の範囲とすることができる。

(当事者等への情報の提供等)
第七十八条の四  当事者又はその一方は,社会保険庁長官に対し,厚生労働省令で定めるところにより,標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし,当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては,この限りでない。
2  前項の情報は,対象期間標準報酬総額,按分割合の範囲,これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし,同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは,同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

第七十八条の五  社会保険庁長官は,裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し,その求めに応じて,標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

(標準報酬の改定又は決定)
第七十八条の六  社会保険庁長官は,標準報酬改定請求があつた場合において,第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し,又は決定することができる。
一  第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二  第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては,零)に,第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2  社会保険庁長官は,標準報酬改定請求があつた場合において,第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し,又は決定することができる。
一  第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二  第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては,零)に,第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3  前二項の場合において,対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については,第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
4  第一項及び第二項の規定により改定され,又は決定された標準報酬は,当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

(記録)
第七十八条の七  社会保険庁長官は,第二十八条の原簿に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名,離婚時みなし被保険者期間,離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知)
第七十八条の八  社会保険庁長官は,第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは,その旨を当事者に通知しなければならない。

(省令への委任)
第七十八条の九  第七十八条の二から前条までに定めるもののほか,標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。

厚生年金保険法施行規則の関連条文

(法第七十八条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条  法第七十八条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由は,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項 に規定する当事者をいう。以下同じ。)について,当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号 に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し,当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。

(対象期間)
第七十八条の二  法第七十八条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて,第一号又は第二号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは,第一号又は第二号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
一  離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について,当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
二  婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百三十二条 の規定に違反する婚姻である場合については,当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
三  前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては,これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第三号被保険者期間」という。)とする。)
2  婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について,当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し,前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は,同項本文の規定にかかわらず,同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。

(対象期間に係る被保険者期間)
第七十八条の二の二  対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項 に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において,前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については,当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては,当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し,当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし,当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは,その月は,対象期間に係る被保険者期間に算入する。
2  前項に規定する場合において,対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは,前項の規定にかかわらず,その月は,対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし,その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて,当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは,この限りでない。

(標準報酬改定請求の請求期限)
第七十八条の三  法第七十八条の二第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし,法第七十八条の四第一項 の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項 に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については,当該補正に要した日数は,算入しない。
一  離婚が成立した日
二  婚姻が取り消された日
三  第七十八条に定める事由に該当した日
2  前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に,又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては,同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第七十八条の二第一項第一号 に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について,同条第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,前項本文の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
一  請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき
二  請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき
三  人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項 の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき
四  人事訴訟法第三十二条第一項 の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき
3  法第七十八条の四第一項 の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について,法第七十八条の二第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,第一項本文の規定にかかわらず,法第七十八条の四第一項 に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して,第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において,前項の規定の適用については,同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項 に規定する情報の提供があつた日」と,「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号 に掲げる期間を除いた期間」と,「同項 各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項 に規定する情報の提供があつた日」とする。
一  二年
二  第一項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間

(法第七十八条の二第4項 に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の四  標準報酬改定請求をする当事者は,第七十八条の十一第一項に規定する請求書に,次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して,これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
一  当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
二  請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
三  請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
四  請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
五  請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
2  前項各号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
3  第一項第一号の請求すべき按分割合を記載した書類には,次に掲げる事項を記載するものとする。
一  第一号改定者(法第七十八条の二第一項 に規定する第一号 改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
二  第二号改定者(法第七十八条の二第一項 に規定する第二号 改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
三  前二号に定める者であつて,国民年金法施行規則第一条 各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては,基礎年金番号
4  前条第二項の規定が適用される場合にあつては,第一項第二号又は第三号に掲げる書類のほかに,請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。

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公営住宅の入居承継資格の厳格化について

2007-10-18 21:28:16 | Weblog
毎日jp 公営住宅:親子間継承,20道府県で「認める」

 秋田県営住宅条例第19条には「県営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡し,又は退去した時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該県営住宅に居住しようとするときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,知事の承認を受けなければならない。」とあり,この委任を受けた秋田県営住宅条例施行規則第9条第1項には「条例第十九条の承認を受けようとする者は,入居者が死亡し,又は退去した日から三十日以内に,入居者の死亡又は退去の事実を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて,知事に申請しなければならない。」とある。
同居の承認に係る同条例第18条には「県営住宅の入居者は,当該県営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,知事の承認を受けなければならない。」とあるから,秋田県の場合,入居の際に同居した親族であれば,配偶者に限らず,一定の条件具備・手続履践によって入居承継が認められるようだ。
この点,東京都の場合,使用承継は「規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。」とあり,承継条件のひとつに「一般都営住宅の使用を承継しようとする者が,使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。」が明定されている。

さて,記事によれば,20道府県は現時点で入居承継資格の厳格化の予定はないとのこと。秋田県がこれに含まれているかは明らかではない。

美の国あきたネット 県営住宅について


公営住宅法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,国及び地方公共団体が協力して,健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し,これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し,又は転貸することにより,国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(入居者資格)
第二十三条  公営住宅の入居者は,少なくとも次の各号(老人,身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては,第二号及び第三号)の条件を具備する者でなければならない。
一  現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第二十七条第五項及び附則第十五項において同じ。)があること。
二  その者の収入がイ,ロ又はハに掲げる場合に応じ,それぞれイ,ロ又はハに掲げる金額を超えないこと。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして政令で定める場合 入居者又は同居者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
ロ 公営住宅が,第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項 の規定による国の補助に係るもの又は第八条第一項 各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 イ又はロの政令で定める金額のいずれをも超えない範囲内で政令で定める金額
三  現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(入居者資格の特例)
第二十四条  公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2  前条第二号ロに掲げる公営住宅の入居者は,同条各号(老人等にあつては,同条第二号及び第三号)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から三年間は,なお,当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

秋田県営住宅条例の関連条文

(趣旨)
第一条 この条例は,県営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通県営住宅の入居者の資格)
第七条 普通県営住宅に入居することができる者は,次の各号(老人,身体障害者その他の令第六条第一項に規定する者(次条第二項において「老人等」という。)にあっては第二号及び第三号,被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該区域内において実施される都市計画法第五十九条の規定に基づく都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第十八条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者(次条第二項においてこれらを「被災者」という。)にあっては当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間に限り第三号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。第十条,第十四条,第十八条及び附則第六項において同じ。)があること。
二 その者の収入が(一)から(三)までに掲げる場合に応じ,それぞれ(一)から(三)までに掲げる額を超えないこと。
(一) 入居者が身体障害者である場合その他の令第六条第四項に規定する場合 令第六条第五項第一号に掲げる額
(二) 普通県営住宅が,法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた住民に転貸するため借り上げるものである場合 令第六条第五項第二号に掲げる額
(三) (一)及び(二)に掲げる場合以外の場合 令第六条第五項第三号に掲げる額
三 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(普通県営住宅の入居者の資格の特例)
第八条 普通県営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による普通県営住宅の用途の廃止により当該普通県営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の普通県営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第二号(二)に掲げる普通県営住宅の入居者は,同条各号(老人等にあっては同条第二号及び第三号,被災者にあっては同条第三号)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から三年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(改良住宅の入居者の資格)
第九条 改良住宅に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,改良住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものでなければならない。
一 次に掲げる者で住宅地区改良法第二条第一項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの
(一) 住宅地区改良法第四条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし,改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
(二) (一)ただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者(住宅地区改良法第十八条第一号ロの規定により,知事が承認した者に限る。)
(三) 改良地区の指定の日後に(一)又は(二)に該当する者と同一の世帯に属するに至った者
二 前号(一),(二)又は(三)に該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの
三 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者
2 改良住宅に入居することができる者が入居せず,又は住居しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格については,前項の規定にかかわらず,第七条(第二号(二)を除く。)及び前条第一項の規定を準用する。この場合において,第七条第二号中「(一)から(三)まで」とあるのは「(一)又は(三)」と,同号(一)中「令第六条第五項第一号」とあるのは「住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第十二条において読み替えられた令第六条第五項第一号」と,同号(三)中「(一)及び(二)」とあるのは「(一)」と,「令第六条第五項第三号」とあるのは「住宅地区改良法施行令第十二条において読み替えられた令第六条第五項第三号」と読み替えるものとする。

(特定県営住宅の入居者の資格)
第十条 特定県営住宅に入居することができる者は,収入が規則で定める基準に該当する者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち,現に同居し,又は同居しようとする親族があるもの
二 災害,不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定県営住宅に入居させることが適当である者として規則で定めるもの
三 現に同居し,又は同居しようとする親族がない者であって,規則で定めるもの

(入居の許可)
第十一条 前節に規定する入居者の資格を有する者で県営住宅に入居しようとするものは,知事の許可を受けなければならない。

(普通県営住宅及び改良住宅の入居者の決定)
第十二条 知事は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき普通県営住宅又は改良住宅の戸数を超える場合においては,当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模,設備又は間取りの普通県営住宅又は改良住宅に入居することができるように配慮し,次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い入居者を決定しなければならない。
一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
三 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
四 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
五 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
六 前各号に掲げる者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 知事は,前項の入居者の決定については,住宅に困窮する度合いの高い者から行うものとする。この場合において,住宅の困窮順位の定め難い者については,公開抽選により行うものとする。
3 知事は,第一項に規定する者のうち,第五条第一項各号に掲げる事由に係る者,二十歳未満の子を扶養している寡婦,引揚者,炭鉱離職者,老人又は心身障害者で速やかに普通県営住宅又は改良住宅に入居することを必要としているものについては,前項の規定にかかわらず,知事が割り当てた普通県営住宅又は改良住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(特定県営住宅の入居者の決定)
第十三条 知事は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定県営住宅の戸数を超える場合においては,公開抽選により入居者を決定しなければならない。

(特定県営住宅の入居者の決定の特例)
第十四条 知事は,現に同居し,又は同居しようとする親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で規則で定めるものについては,一回の募集ごとに賃貸しようとする特定県営住宅の戸数の五分の一(特に必要と認める場合には,二分の一)を超えない範囲内の戸数について,第四条及び前条の規定により入居者を決定して入居させることができる。

(入居補欠者)
第十五条 知事は,前三条の規定に基づいて入居者を決定する場合において,入居を許可された者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 知事は,入居を許可された者が県営住宅に入居しないとき,又は県営住宅を明け渡したときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 知事は,第一項の規定による入居補欠者を定めなかったとき,又は入居補欠者がいなくなったときは,新たに入居補欠者の公募を行うことができる。
4 第四条の規定は入居補欠者の公募について,前節の規定は入居補欠者の資格について,第十二条第一項及び第二項の規定は普通県営住宅及び改良住宅の入居補欠者の決定について,第十三条の規定は特定県営住宅の入居補欠者の決定について準用する。

(適用除外)
第十六条 第九条第一項各号に掲げる者を改良住宅に入居させる場合は,第四条,第五条第二項,第十二条及び前条の規定は,適用しない。

(入居の手続)
第十七条 県営住宅の入居を許可された者は,許可のあった日から十日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。
一 入居を許可された者と同程度以上の所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適当である場合においては,知事が認定した額)をいう。)を有する者で,知事が適当と認めるものが連帯保証人として連署する請書を提出すること。
二 第三十条の規定により敷金を納付すること。
2 県営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,知事が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。
3 知事は,特別の事情があると認める者については,第一項第一号に規定する請書に連帯保証人の連署を要しないものとすることができる。
4 知事は,県営住宅の入居を許可された者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは,当該許可を取り消すことができる。
5 知事は,県営住宅の入居を許可された者が第一項又は第二項の手続をしたときは,その者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)
第十八条 県営住宅の入居者は,当該県営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,知事の承認を受けなければならない。

(入居の承継)
第十九条 県営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡し,又は退去した時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該県営住宅に居住しようとするときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,知事の承認を受けなければならない。

秋田県営住宅条例施行規則の関連条文

(入居の承継の承認の申請等)
第九条 条例第十九条の承認を受けようとする者は,入居者が死亡し,又は退去した日から三十日以内に,入居者の死亡又は退去の事実を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて,知事に申請しなければならない。
2 第六条第三項の規定は,前項の承認を受けた者について準用する。

東京都営住宅条例の関連条文

(使用の承継)
第二十条 使用者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは,省令第十一条に規定するところによるほか,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。
2 知事は,前項の引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは,同項の許可をしてはならない。

東京都営住宅条例施行規則の関連条文

(住宅使用承継申請書等)
第二十二条 条例第二十条の規定により一般都営住宅の使用の承継の許可を受けようとする者(条例第三十九条の二に規定する定期使用許可に係る住宅の使用の承継の許可を受けようとする者を除く。)は,別記第十八号様式による住宅使用承継申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は,前項の住宅使用承継申請書の提出があった場合において,一般都営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件のすべてを具備し,かつ,一般都営住宅の管理上支障がないと認めるときは,一般都営住宅の使用の承継を許可することができる。
一 一般都営住宅の使用を承継しようとする者が,使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。
二 一般都営住宅の使用を承継しようとする者に係る当該許可の後における収入が,条例第六条第一項第四号イ又はロに掲げる場合にあってはそれぞれ同号イ又はロに定める金額を,同号ハに掲げる場合にあっては令第八条第一項に定める法第二十三条第二号ハに掲げる場合の金額を超えないこと。
3 前項の規定にかかわらず,知事は,一般都営住宅の使用を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には,一般都営住宅の使用の承継を許可することができる。
4 知事は,前二項の規定により一般都営住宅の使用の承継を許可する場合は,別記第十九号様式による住宅使用承継許可書を交付するものとする。

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