法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

鉄道会社による中吊り広告掲示の取りやめについて

2006-07-15 11:59:59 | Weblog
週刊現代の中吊り,JR東など取りやめ…指針抵触と YOMIURI ONLINE

 広告掲示に係る契約は,JR東日本と講談社という私企業間のもの。件の中づり広告取りやめの措置の如何は,先ずは,契約内容に基づき判断することになる。
契約の中に,概略,「当社の指針に基づき広告の適否を判断し,問題がある場合は取りやめる場合もある」といった条項が盛り込まれており,かつ,JR東日本の当該指針の解釈に恣意性があれば格別,そうでない限り,今回の広告取りやめの措置に問題はないということになりそう。
契約内容は,もちろん,知るところではないが,日刊スポーツには読売の記事にはないことが書かれており,指針の解釈・適用に関しては気になる点もないではない。

なお,憲法論からは,鉄道事業の公共性を持ち出せば,私人間適用を媒介とした営利的表現の自由の制限といった問題も出てくるか。ただ,週刊誌の中吊り広告には過激な性表現など,問題のあるものが少なくないように思うのだが・・・。どうだろうか。


日本国憲法の関連条文

第二十一条  集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2  検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。

第二十二条  何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。
2  何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。

民法の関連条文

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2  特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。

(損害賠償の方法)
第四百十七条  損害賠償は,別段の意思表示がないときは,金銭をもってその額を定める。

(過失相殺)
第四百十八条  債務の不履行に関して債権者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の責任及びその額を定める。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする