法律の周辺

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青いリボンを着けての卒業式への出席について

2006-07-26 15:51:50 | Weblog
asahi.com 卒業式で日の丸反対リボン,処分は「適法」 東京地裁

 地位の特殊性,職務の公共性等を前提としたとしても,「日の丸掲揚の強制反対」と書かれた青いリボンを着けての卒業式への出席 = 職務専念義務違反,は何とも強権的。
地方公務員法第30条,同第35条前段は,一読した感じ,訓辞規定の色合いが強いように思うのだが・・・。


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第七十三条  内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し,国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し,事前に,時宜によつては事後に,国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ,官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために,政令を制定すること。但し,政令には,特にその法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない。
七  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

地方公務員法の関連条文

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)
第三十一条  職員は,条例の定めるところにより,服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は,その職務を遂行するに当つて,法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い,且つ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(政治的行為の制限)
第三十六条  職員は,政党その他の政治的団体の結成に関与し,若しくはこれらの団体の役員となつてはならず,又はこれらの団体の構成員となるように,若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2  職員は,特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし,当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは,当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において,第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一  公の選挙又は投票において投票をするように,又はしないように勧誘運動をすること。
二  署名運動を企画し,又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては,事務所。以下この号において同じ。),施設等に掲示し,又は掲示させ,その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎,施設,資材又は資金を利用し,又は利用させること。
五  前各号に定めるものを除く外,条例で定める政治的行為
3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め,職員をそそのかし,若しくはあおつてはならず,又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし,若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として,任用,職務,給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え,与えようと企て,若しくは約束してはならない。
4  職員は,前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5  本条の規定は,職員の政治的中立性を保障することにより,地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され,及び運用されなければならない。

国旗及び国歌に関する法律

(国旗)
第一条  国旗は,日章旗とする。
2  日章旗の制式は,別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条  国歌は,君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は,別記第二のとおりとする。

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